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トップ会議録会議録閲覧 > 会議録閲覧(平成19年厚生委員会) > 2007/03/07 平成19年厚生委員会本文
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2007/03/07 平成19年厚生委員会本文

                  午前9時30分 開議
◯委員長(榛澤茂量君)  おはようございます。厚生委員会を開会いたします。
 お手元に本日の日程をお配りしていますけれども、きょうの日程は1番から5番までということで、最初に議案の審査、取り扱いをしまして、その後に行政報告──市民部、健康福祉部、生活環境部という流れを正副で取りまとめました。ごらんいただきまして、御意見をいただきたいと思いますけれども、議案の審査につきましては、一部、内容としては議案の審査の3番目ですけれども、総務委員会の方と説明員が重複していますので、時間を待つという可能性がありますので、心づもりをお願いしたいと思います。
 それから、行政報告の方では、健康福祉部ア・イ・ウとありますけれども、エの部分で、資料がありませんけれども、口頭で報告ということです。それから、3番の生活環境部の方は、新たに打ち合わせの後にわかりました、牟礼公団の土壌汚染というものが新たに加わりましたので、その部分がキということで書いてあると思いますけれども、そういう状況です。
 本日の流れを確認をさせていただきたいと思います、いかがでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 いいですか。それでは、そのように進めさせていただきます。
 休憩いたします。
                  午前9時32分 休憩



                  午前9時35分 再開
◯委員長(榛澤茂量君)  厚生委員会を再開いたします。
 議案第1号 三鷹市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例、本件を議題といたします。議案第1号に対する市側の説明をお願いいたします。


◯子育て支援室長(市原勝彦君)  今回の三鷹市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例について御説明させていただきます。この条例自体は東京都の動きに連動して、三鷹市としても義務教育就学児──小学校1年生から中学校3年生に在籍する児童の一部医療費を助成し、現行ですと本人3割負担という制度から、1割を助成し2割負担とさせていただくという趣旨のものです。
 条例につきましては、まず義務教育就学児の対象を定義づけするために年齢要件を設けてありまして、そして、医療費助成につきましては、就学前の乳幼児に対する医療費助成と内容的にはほぼ関連して同じと考えていただいて結構なんですけれども、ただし、義務教育就学児につきましては1割負担を市が行い、また、実質的な内容は市が1割の中の半分、都がそのまた半分、2分の1の負担をそれぞれして、助成制度として形成しているものでございます。そして、この条例に基づいて規則を現在、(案)として資料でお示ししてありますけれども、規則の方で実際の事務手続に関連する部分、所得制限につきましては、児童手当の所得制限を適用し行うということと、あとは、具体的な申請書類の書式につきましては、都の方からひな形で現在届いておりますものを三鷹市の制度に見合った申請書式として現在整備中でございますので、ここの規則(案)の段階ではちょっとおつけしてありませんけれども、また御報告させていただきたいと思います。簡単ではございますけれども、以上です。


◯健康福祉部長(岩下政樹君)  それでは、ちょっと補足をさせていただきます。
 第2条をごらんください。満6歳から満15歳までということで、義務教育就学児ということになります。そして、養育している者というのが第2項に入っておりまして、まず第1号で、父または母。第2号で、おじいさん、おばあさんなどに監護されている場合は、その方ということです。第3項につきましては、父及び母どちらかの生計を維持する程度の高い方によって監護され、かつこれと生計を同じくする者と、これと生計を同じくする者とみなすということで、両方、共働きの場合も父親が高ければ父親の方でというのと、生計を同じくするものとみなすという規定であります。それから、対象者でありますけれども、第3条ですが、区域内に住所を有する義務教育就学児を養育している者で、その者が養育する義務教育就学児の疾病または負傷について、国保以外の社会保険各法の規定により医療に関する給付が行われるものとするということです。対象外としましては、第2項第1号で、生活保護法の保護を受けている方は除きますよと。それから、第2号では、施設に入所している者ということなんですけれども、措置によって入所している方は除きますよということです。措置の場合は措置権者が医療費を給付しますので、除外されるということです。それから、第3号で里親に委託されている者、これも除外されますよと。これも里親にお願いしている方が医療費の面倒見ますので、除外されるということです。
 第4条で、所得の制限がございますが、これは児童手当法の所得制限額を準用するということであります。それから、第5条では、医療証を交付します。それから、第6条が助成の範囲なんですけれども、先ほど課長が説明しましたように、医療費の100分の20に相当する額を控除した額を助成するということですので、100分の10、1割を助成します。入院した場合の食事療養費標準負担額は除きますよと、入院した場合の食事代は自己負担ですよということです。それから、第2項で、高額療養費の関係がございます。これも3分の2を控除した額を助成しますということですので、3分の1を助成しますよという内容です。それから、第7条が医療費の助成ですけれども、医療証を提示して診療を受けた場合に、助成する額を当該病院等に市が払いますということです。それから、第2項は、市長が特別の理由があると認めるときはということでありますけれども、これは療養費の支給の場合の規定をここでうたっております。それから、対象者負担額等の支払方法というのが第8条にありまして、これは医療の助成を受ける方は、自分が負担する3分の2額は、診療所等に払ってくださいという規定であります。そのほかは一般の規定であります。
 それから、規則の方をちょっとごらんいただきたいんですけれども、規則の第3条で、医療保険の種類が載っております。それから、第4条が先ほど言いました、措置で入所している人は除きますよということです。それから、所得制限についてここで具体的に、児童手当の所得制限額が出ているということであります。それから、第6条が所得の範囲。第7条が所得の額の計算方法ということで、分離課税の分も所得としてカウントしますよという内容です。それから、控除額についても雑損控除でありますとか、障害者控除でありますとか、寡婦控除、その他の規定が第7条第2項のところに入っております。あとは、通常のものですけれども、第12条のところに、先ほど言いました、条例第7条第2項の、特別の理由とは何かということで、ここで療養費、それから、家族療養費が支給されたときも、特別の理由があったものとして認めますよという内容であります。以上が条例と規則の主な内容についての説明です。


◯委員長(榛澤茂量君)  市側の説明は終わりました。本件に対する質疑をお願いいたします。


◯委員(岩田康男君)  該当の児童数と、この所得制限で該当する人、それから、非該当になる人、引けばわかりますよね。それは何人ぐらいでしょうか。
 それから、これもまた児童手当ということなんで、国民年金とその他の年金該当者は、所得が違ってくると考えていいんだと思うんですが、国民年金の該当者というのは、その中でどのくらいいらっしゃるんでしょうか。
 分離課税も該当するということなんですが、最近はやりの株の譲渡、株の売買ですかね、分離課税がことしも1年延長ということになったんですが、これも含まれるという解釈でしょうか。
 これは当初説明が何かの折にあったと思うんですが、全体の医療費の見込み額と、予算の説明書にあるんですね、三鷹市の持ち出し分がどのくらいかというのはね。これの仕組みというのは、どうしてそういう仕組みなんでしたっけ、東京都2分の1、三鷹市2分の1というのは。東京都がやった事業だから、東京都が10分の10出してくれても当たり前だ、市町村と合意の上でやったわけではないんで、東京都からやってきたので10分の10出して当たり前と思うんですけれども、こういう仕組みというのは、児童手当もそうですけれども、内容的に悪いわけではないんですけどね。いいことなんですけれども、しかし、地元の自治体が2分の1負担するという考え方というのは、どうしてでしょうか、ちょっと教えてください。


◯健康福祉部長(岩下政樹君)  まず該当者数でありますけれども、6歳から14歳までが今1万2,439人ということでして、該当者はそのうちの計算上は8,707人を見込んでいます。約70%ぐらいではないかと考えております。
 それから、株の売買の関係ですけれども、これについては除外されていると理解をしております。
 それから、この制度が我々も東京都がやるんでしたら、10分の10をぜひ東京都さん、自分で責任持ってやったらどうですかと、委任事務ということで市が事務処理はお手伝いしますよということで考えるのが普通なんですけれども、これは市長会でも、きのうの本会議で市長言っておりましたが、大分そういう議論が出たそうですけれども、最終的には2分の1・2分の1ということで、落ちついたと聞いておるところであります。ただ、市町村総合交付金ですか、私、ちょっとそちらの方は余り詳しくありませんが、そちらでたしか30億円とか、市長説明しておりましたが、多摩全域でそのぐらいの額がついたということで、政治決着という形に最終的にはなったと聞いているところであります。


◯子育て支援室長(市原勝彦君)  先ほど御質問にありました国民年金の該当者数ですけれども、現在、ちょっと手元に細かい資料の用意ができておりませんので、後ほど人数については資料として御提出させていただくということでよろしいでしょうか。


◯健康福祉部長(岩下政樹君)  ちょっと補足しますと、国民年金に入っている方というのは自営業の方ですから、三鷹の場合は圧倒的に厚生年金の方々が多いんではないかと思いますので、パーセント的にはどのぐらいかちょっと把握はできておりませんが、傾向としてはそういう傾向があると考えています。


◯委員(岩田康男君)  国民年金の場合はここで申し上げてもあれですが、児童手当そのものの仕組みと、この子育て義務教育の就学児の医療費の助成と、考え方が違うんだけどね。考え方が違うんだけれども、子どもに対する助成ということでこれを適用すると。もうそろそろこういうのはやめてほしいという意見を上げてもらいたいんですけれども、私が言うのも、もう皆さん知っていることを言うのもあれなんですが、児童手当の場合は企業がお金を出しているわけですよ。いわゆる財源として、企業が出しているものですから、厚生年金やその他の年金の場合は、年金基金の場合は、いわゆる企業負担がない国民年金の人よりは、特別加算をつけているわけですよね。だから、所得制限が高いわけです、児童手当の場合はね。ところが、医療費の助成は特別そういう仕組みになってないわけですよ。その企業が特別その子たちに特別加算を出しているわけではない。全体の医療費負担の中で賄っているわけなんで、そういう点では児童手当と同じ仕組みを、医療の中に持ち込むというのは私は間違いだ、間違いというか、もう時代おくれだと思うんですね。
 だから、各自治体が所得制限ないとか、三鷹市が1,000万円まで所得制限を設けている。これは1,000万円の中には、国民年金、厚生年金関係なく1,000万円ですよね。そういうふうに自治体がそういうことを事実上なくしているわけですよね、考え方として。だから、もう東京都もそういう考え方をなくすと、児童手当をそのまま所得制限を適用してくるというのは、もう医療のこの分野についてはやめてほしいという意見を、ぜひ自治体からも上げてもらいたいというのが1つと、もう1つは、先ほどあった政治決着という話ですけれども、こういうものは東京都が始めたわけですから、東京都がお金がないわけではないので、10分の10負担するという、交付金で別扱いというのは、後でどうなるかわかりませんので、ことしは保障されたかもしれませんが、後でどうなるかわかりませんので、確実に制度として保障されなければならないわけで、そういう意見もぜひ国に上げてもらいたいと思うんです。
 1つだけ、細かい話で申しわけないんですが、規則の6歳の規定がありましたよね。6歳とはという、6歳になって最初の4月1日だというのがありましたね、どこでしたっけ。条例の方か、ごめんなさい、条例の第2条でしたか。就学前の医療費で5歳までと今度ありますよね。それ、ごめんなさい、規則見てないからあれなんですが、6歳で就学前という人はいますよね。この第2条で救われるのかな、そうすると。6歳で就学前という子どもいますよね。その子はどちらに該当する、これには該当しないですよね。例の1,000万円に該当するんですが、そちらの方の規則はそういうふうになるんでしょうか、ここに出てないのに聞いて悪いんですけれども。


◯健康福祉部長(岩下政樹君)  先ほどの質問で、資料ありましたので、口頭で申しわけないんですが、国の児童手当の支給状況を見ますと、平成17年度が世帯数で5,632世帯出ておりまして、被用者、つまり厚生年金とかの部分が3,894世帯、非被用者が1,738世帯ということですので、およそこのような比率で考えていただければと思っております。
 それから、所得制限のお話で、確かに児童手当というのはいろんな変遷がありまして、特例給付の部分については事業主が10分の10負担するということで、非常に産業界の抵抗も強くて、なかなか改善が進まないというのが実情のようであります。福祉のいろんな制度もあるんですが、東京都だけで見ましても所得制限が五、六種類あるんですね。ですので、私どもとしましては国、あるいは東京都の制度がそうなっているものですから、どうしてもそれに合わせざるを得ないということがありまして、ただ、それに上乗せをするという部分では、乳幼児医療では1,000万円までというふうに拡大もしてきているところでありますので、児童手当についての所得制限の見直しについて、これは機会があれば東京都にもぜひ言っていきたい。もうちょっと整合性のある所得制限が必要ではないかと思っております。
 それから、東京都の2分の1の補助の考えですけれども、これも先ほど言いましたように、私どももこれは10割東京都負担でやるべきだと。これは介護保険の特殊ベッドのときも2分の1都がやるから市町村は2分の1だよという提案があったんですけれども、これもやはり東京都がやるんだったら、東京都が責任持ってやるべきだという議論を続けてきておりますので、交付金化されますと知らないうちにそれがなくなっているということもありますので、我々としましてはこういったものについては、引き続き東京都が責任を持って実施をするということで、強く主張していきたいと思っております。最後の質問は課長の方から。


◯子育て支援室長(市原勝彦君)  先ほどの年齢に関する部分の乳幼児医療の制度上、どういった扱いをされているかという御質問に関しましては、三鷹市乳幼児の医療の助成に関する条例の方に、やはり用語の定義として第2条に設けられているんですけれども、乳幼児医療のこの条例につきましては、乳幼児の定義といたしまして、満6歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を言うというところで、義務教育に関しては満6歳に達する日の翌日以降の、最初の4月1日からというところでの仕切りを設けてありますので、満6歳で未就学児につきましては、乳幼児医療の対象とさせていただいております。以上です。


◯委員(岩田康男君)  ありがとうございました。討論しませんので意見を言いますと、義務教育の就学児の医療費の、2割にすると、1割助成するということは大変いいことでして、これは歓迎しますけれども、ぜひ23区並みに、財政構造が違うと市長は強調していましたけれども、そういう問題も改善の提起をしながら、ぜひ中学生まで医療費の無料化制度に頑張ってもらいたいと思います。以上です。


◯委員(斎藤 隆君)  1つだけ聞きたいんですけれども、この助成医療証交付の場合に、前提として国民保険証とか、そういうのは出しますよね、ここに規則によりますと。そうすると、資格証とか、あるいは、全然保険にいろんな条件で入っていない、保険料を納めてなくてね、そういう人たちの取り扱いというのは、どういうふうになるんでしょうか、ちょっとお聞きしたいんですけれども。


◯子育て支援室長(市原勝彦君)  この義務教育就学児の医療費助成なんですけれども、あくまでも健康保険法で医療費を負担する方が対象ということで、医療証自体がないという場合につきましては、ちょっとこの制度の適用というのは、法の縛りがある上ではできないということになります。


◯委員(斎藤 隆君)  そうすると、この趣旨そのものは医療の助成なんですけれども、根本的には子どもの健康というんですか、助成していこうという趣旨だから、市としてはそれはやっぱり全然それに対して、救済措置というのか、そういうようなものはお考えになっておられないんですか。資格証と全然入ってない者、これも区別もないんでしょうか。その辺ちょっともう少し詳しく教えていただきたいんですけれども。


◯健康福祉部長(岩下政樹君)  国保の資格証とか短期の医療証とかありますけれども、あれもあくまでも国民健康保険の制度に入っているというのが前提ですから、制度から外れてしまいますと、これは生活保護とか、そういったもので措置をする、あるいは子どもをよく親が監護できないといったことになれば、違う児童福祉法とか、そういったところで措置をして面倒を見るということになろうかと思いますので、あくまでもこれは社会保険、健康保険に入っている方々が対象ということになります。


◯委員(斎藤 隆君)  これの規則とか、そういうのを見ると当然おっしゃるとおりだと思います。だけど、本当にそういうふうでいいのかなという感じはやっぱりするんですよね。だから、生活をすぐ何かで救わないと、最後は生活保護で保護できるんですけれども、その間の、やっぱり医療というものは、何らかの救済方法があっていいんではないかと思うんです。保険制度をとると無理だとは思うんですけれども、そのあたりの溝を埋める、そういうような方法もやっぱり考えていかないといけないんではないか。ある程度、救われない方々の救済というものを、独自の、東京都でもいいんですけれども、やっぱり考えていかなければいけない段階に来ているんではないかという気がして、その辺をぜひ今後も考えていただきたいなと思いますから、よろしくお願いしたいと思います。以上で終わります。


◯委員(白鳥 孝君)  ちょっと頭の中まだ整理できてなかったんですが、まだ調べてなかったんですけれども、これ23区でもう既にやっているところもあると思うんですが、たしか港区とかは既にもうこれやっているんですけれども、その中で規則とどう違うのか、それ調べたことありますでしょうか。それで、これは数字は別にしてでも、どの部分がまたどういうふうに違うのかというのを、私も調べればよかったんですが、それもし調べてありますれば、ちょっと教えていただければなと思います。
 それと、もう1点、就学児の養育している人の対象にならない、例えば里親が委託されているところがだめだという、その辺ちょっと教えていただければと思います。


◯健康福祉部長(岩下政樹君)  ここ一、二年でしょうか、中学生まで医療費無料だというところが出てきております。この義務教育就学児の医療費の助成に関する条例ですけれども、これに所得制限の部分を外すということになるわけです。そうしますと、幾ら所得が高くても子どもは、医療費は無料になるよというつくり方をしているようであります。
 それから、里親の場合は、例えば東京都が里親に対してその子の養育をお願いするわけです。そうすると、養育費も払っているわけです。したがいまして、医療費がかかれば東京都が医療費をお支払いするということで、里親の負担にならないような制度の仕組みになっているということで、里親を除いているということであります。


◯委員(石井良司君)  4番目の助成の範囲なんだけれども、これ助成で医療費の100分の20に相当する額の控除とか、あと、先ほど説明されたように、高額療養費算定基準額の3分の2に相当する額を控除ということなんですけれども、これは市が独自にやるものですよね。要するに東京都が2分の1、三鷹市が2分の1以外に、これは市が独自に助成をやるわけですね。そうした場合に、予算にもかかわるのかもしれないけれども、こういうことをして、基本的にやっぱり東京都が全部やることなんだけれども、三鷹市がやった場合に、これどのくらいの、先ほどの説明だと一万二千四百数十人の方がいて、そのうちの7割程度の方、8,700人程度がその該当者だというお話しされていましたよね。そうした場合、相当の控除額になると思うけれども、市の影響というのはこれはどうなるんでしょうかね。


◯健康福祉部長(岩下政樹君)  この助成の範囲のところの考え方ですけれども、これは東京都はこの事業は実施要綱で実施をします。その実施要綱の中に同じ文言が書いてあるわけです。つまり、3割負担のうちの1割は助成しますよと、高額医療費の場合も同じく3分の1は助成しますよとなっておりますので、これは全く東京都の実施要綱と同じであります。三鷹市が特に変えているということはありません。それで、市の方の持ち出しといいましょうか、予算でいきますと歳出合計で6,272万3,000円です。そのうち医療費の助成分として5,354万5,000円、これの2分の1が市の負担になりますので、2,677万2,000円を市が出すということになります。事務費の方は、事務費の計算単価が東京都持っておりますので、三鷹市が歳出で計上している事務費の単価に比べますと、東京都の方が若干低くなっているということで、2分の1ですけれども、事務費については2分の1強、市の方が持ち出しになるということです。


◯委員(中村 洋君)  それでは、ちょっと質問させていただきます。こういう制度を導入することは私もいいことだと思いますし、ただ、先ほどからも言われているとおり都が負担すべきだということもそうだと思います。ただ、保険者はあくまで市でも、こういう医療保険の制度設計は国がやっているわけですから、そもそもだんだんだんだん割合が上がっていって、3割負担に今なっているわけですよね。それを2割にするという助成ですから、都に対してちゃんと10分の10ということもあるし、23区との格差ということもあるんですけれども、そもそもこういう医療制度について、じゃあ、子どもの分どうするのかということで、例えば子どもだけ最初から2割にするのかとか、そもそも3割にすべきではないとか、そういうような国全体に対する医療制度設計についても、意見を言っていただきたいというか、そういう点も含めて都が持つべきなのか、さらに国がということもあって、あるべき姿として子どもの医療費をどう考えているかというのを、まず1点ちょっとお伺いしたいと思っています。
 あと、もう1点なんですけれども、今回、4歳、5歳までも含めて所得制限1,000万円ということにはしたわけですが、この部分は児童手当ということなんですけれども、子育て施策の対策ということもあるので、若干所得の再分配とまた違ってくるところもあるんですが、限られた財源の中で、どこで困っている層があって一番どうしていくのか。ですから、子どもということで言えば本当に子育てのお子さん、今のところは困っていらっしゃれば、こうやってやっていくんですけれども、医療制度がさらに困っていくということであれば、もっと年とった方々も負担を減らしていくという手だってあってもいいと思いますし、そこのあたり市の中ではどこにどうしていくのがある意味で所得の再分配ということからしたら、どうあるべき姿なのかということ。例えば同じ所得の1,000万円という所得だけ見ればそこで線が引かれてても、子育て施策をしているだけであれば同じだとしても、例えば一方では親の介護もしてて、介護にも費用がかかるとか、医療費もかかるとか、何かそういうところも加味できるような、所得だけを一律にしてしまうと同じになってしまったとしても、ほかにもかかわっていることですごく負担がかかるとか、そういう部分も何とかしていけることの方が負担感の公平感ということがあるような気がするんですが、そういう制度設計にできないものなのかどうか、ちょっとその点、2点お伺いします。


◯健康福祉部長(岩下政樹君)  子ども医療費についてということですけれども、やはり医療制度というのは国が──今は社会保険制度ですが、そこで制度設計して、御質問にありましたように責任を持って国がやるというのが原則になっているわけです。ただ、その医療制度の中で問題があると考えられているところが特に子どもの医療費でありまして、東京都を初め都道府県レベルでも、乳幼児医療の助成制度初め、プラスアルファで実施をしているということでありますので、国において子育て支援、少子化対策の一環として力を入れていくという方向が必要だろうと思っています。ただ、国の方も前回の医療制度改革で、3歳までは2割負担ということで、一般が3割ですから、それに少し軽減措置を入れたということですけれども、さらに平成20年4月以降、3歳から義務教育就学前までの自己負担額を2割にするということに、平成20年度から国の方も考えていますので、徐々に国も都道府県あるいは市町村と同じような考え方に立って、少子化対策の多分一環だろうと思いますが、そういうふうに歩み出していますので、そういった方向をぜひ追求していっていただきたいと思いますし、我々もそういった要望を国の責任において乳幼児医療初め、義務教育の医療費の軽減制度は、つくるべきだと主張していきたいと思っております。
 それから、どの層が一番困難になるかということなんですけれども、やはり最近よく議論されているのは、生活保護には至らないけれども、生活保護にかなり近い方々、ボーダーライン層といいますけれども、ボーダーライン層の人たちを、対策をどうするかということが非常に強く言われております。特にお子さんをお持ちの若い御夫婦の中で、所得格差がかなり広がっていると、高齢者もかなり所得格差あるわけですけれども、子育て世帯もかなりあるということですので、介護をしているお母さんはもっと大変になるわけですので、その辺のやっぱり対策というのを、国においてきちっとしていくべきであろうし、我々としましても、生活保護制度の中で、生活保護に至らないけれども、かなり生活保護に近い部分、あるいは、稼働年齢層で生活保護が受けられない方々もいらっしゃいますので、そういった方々に対するセーフティーネットの張り方といいましょうか、そういったものが必要になってくると思っておりますので、この部分については全国知事会と市長会が、新たなセーフティーネットの検討会というのを設置しておりまして、その部分でもかなり触れているところであります。生活保護制度の見直しの中でも、そういった主張が出てくると思いますので、我々もそういった点に留意しながら、施策づくりというのは必要だろうと思っているところであります。以上です。


◯委員(中村 洋君)  ありがとうございました。今回の制度は都のやり方に対しては不満はあるものの、こういう制度入れていくということは、時代の流れでもあるし、いいことだなと思っています。ただ、いろんな制度これからやっていく際に財源も限られていますし、本当に公平なあり方が公平にすればしようとするほど、いろんな条件を加味していけば、制度、複雑になってしまうとは思うんですけれども、そのあたりも負担感という観点からなるべく公平になるように、あとは、もちろん子育て施策ということで、重みづけする部分もあるとは思いますから、そういうところを総合的に見ていただけるような制度設計を今後とも国に対してとか、都に対しての要望と含めてやっていただければと思います。以上です。


◯委員長(榛澤茂量君)  ほかにございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、以上で本件に対する質疑を一たん終了いたします。
 休憩します。
                  午前10時14分 休憩



                  午前10時18分 再開
◯委員長(榛澤茂量君)  厚生委員会を再開いたします。
 議案第11号 三鷹市心身障がい者福祉手当条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。本件に対する市側の説明を求めます。よろしくお願いします。


◯障がい者福祉担当課長(渡辺紘規君)  三鷹市心身障がい者福祉手当条例の一部を改正する条例について、提案申し上げます。提案理由につきましては、地方税法の一部改正によりまして税制変更の影響を踏まえました。一般障がい手当の支給制限の要件であります市民税所得割が8万円を超えないということが、支給の要件なんでございますが、それを13万5,000円を超える場合は支給しないと改正をします。及び規定の整備をするために所要の改正を行うものであります。
 詳細を説明いたします。支給制限につきまして所得割8万円を13万5,000円と変更することの理由でございます。現行の一般障がい手当の支給制限は、規定によりますと三鷹市市税条例の第27条の3に規定する市民税所得割と規定されております。その所得割が8万円を超えないこととなっておりまして、現行の税率におきましては、所得金額から一定の所得控除をいたしまして、残った課税標準額が225万円の場合、市民税所得割が8万円となります。この考え方でいきましたら、フラット化により税率が6%になった場合であっても、同じ225万円の所得があった方につきましては、6%を掛けた13万5,000円を基準といたしますと、前年と所得が全く同じという方はないのかもしれませんが、前年と同じ程度の所得があり、同じ程度の扶養家族がいて、社会保険料や生命保険なども同じ程度掛けていたと想定するのであれば、同じ課税標準のボーダーにしておけば、救済が可能であろうと考えた次第であります。現行の規定のままで改正しませんと、多くの方というか、所得制限がオーバーとなる方が考えられます。平成18年度の所得状況で検証してみますと、167人の方がこのまま放置すれば、ことしの所得と同じであれば、受けることができなくなるという結果が出ましたので、課税標準額に視点を置きまして、所得割の税額の修正を行うことによって、もらえなくなる人をなくしようというのが提案の理由であります。これが1点目の改正であります。
 2点目、所得割の所得の範囲でございましたが、この条例は昭和48年に障がいの重度の方、都の制度に上乗せをする形での4,000円という形でスタートしたものでありました。ただ、その際、所得の範囲を極めて都の制度よりも、ちょっと厳しく引いたのがこの所得割の、当時、所得割非課税という形で1,500円の上乗せをしましょうという制度をスタートしたものであります。そのときの規定では、いわゆる総合課税分、当時はそれでもよかったんですが、課税総所得金額と退職所得金額と山林所得に税率を乗じて出した総合課税分の規定が、市税条例の第27条の3であったわけです。その後、現行の市税条例を見ますと、当分の間ということで各種の分離課税分が想定されております。譲渡所得であるとか、そういったものが対象になるわけですが、この当分の間の譲渡所得の分離課税分についてが、市の手当については規定をしてきませんでした。そのために勤労所得で総合課税分については、非課税というか、8万円の範囲におさまるんであるが、土地の譲渡をした場合とか、そうした場合によって多額の収入があったにもかかわらず、手当をもらえるという不合理が発生しておりました。
 東京都の手当についてはその辺が整理されておりまして、分離課税の制度ができると、その都度条例改正をしてきたところであります。市の手当はそれをしてこなかったために、そういった不合理が生じているという指摘がありました。今回、都制度の手当と市制度の手当について、捕捉する所得の範囲を共通にしようというのが、今回の改正の趣旨であります。そのことによって影響する方、分離課税があったために手当がもらえなくなる方というのは、先ほどと同じように、平成18年度の所得状況、ことしも来年も同じ分離課税が発生するとは限らないのでありますが、ことしの例で言えば、5人の方が実際には手当がもらえなくなる。分離課税分を合算すると、5人の方に影響が出るということが試算されております。
 これを資料におきましてちょっと御説明を補足したいと思います。お手元にお配りしました新旧対照表の資料があります。手当条例におきましては、すべてこの所得制限のところは別表に規定をしておりました。3ページ目、6分の3という資料のところをごらんください。市税条例第27条の3の規定に基づく所得割、8万円というのが現行でありました。これがいわゆる総合課税分だけで8万円という規定だったんですが、これを所得割の合計を先ほど言いましたように13万5,000円にすること、次のページめくりまして、さらに所得の範囲については規則で定めるという1行をつけ加えさせていただきました。それは都制度におきましても同じように、6分の5のところのページにありますが、これの右端の中ほどにあります。この場合において所得の範囲については規則で定めるというと、特別障がい手当についても同じような規定をしております。規則にゆだねまして規則の中で定めております。補足いたします。このページの同じ行に、老人福祉手当条例に基づく老人福祉手当を受給しているときは、支給に制限があるという規定がありました。この手当は実は廃止になりまして、いわゆる寝たきり老人の手当という制度がありました。その制度は既に廃止になっておりますので、ここの部分について規定の整備ということで削除をさせていただきます。
 続きまして、規則の方をごらんください。めくりまして規則の新旧対照表を次に載せております。ここにおきまして、第1条の2ということで追加を、条文をするということで、所得割の範囲をいわゆる市税条例の附則で定めている、当分の間という分離課税分について、すべて網羅しましてここに記載をしました。これによって、分離課税分も合算した所得で所得の判定をするという規定になります。これは特別障がい手当という都の制度では、どうなっているかといいますと、その2ページ目、7分の2というページをごらんください。第4条の規定が特別障がい手当、都制度の手当でございます。この都制度の手当においても、同じように地方税法の附則で定めている部分、本則で定めた第313条というのが通常の総合課税分でございます。それ以降の附則第33条の3とか、第34条、第35条などで規定するのが分離課税分のことでございます。都制度に基づきます手当の所得の範囲と、市の手当、一般障がい手当の所得の範囲を共通にするというのが提案の趣旨でございます。以上であります。


◯委員長(榛澤茂量君)  市側の説明は終わりました。本件に対する質疑をお願いいたします。


◯委員(岩田康男君)  お尋ねします。今回、フラット化と定率減税の廃止も両方ですかね、フラット化だけではないよね。それで遮断することはいいことなんですが、こういう人は考えられないんですか。今8万円以上で非該当で、フラット化になろうと定率減税の廃止になろうと、控除額が市民税所得割ですから、控除額の変化によって13万5,000円の中におさまる人が新たに出てくると、新たに支給の条件が生まれるという人は考えられないんでしょうか。
 それが1つと、可能性ですからあれですけれども、それから、こういう手当というのは何で条例にしているのと、要綱で定めているのといろいろあるんでしょうか。これは条例で定めていますよね。ところが、ほとんどは要綱でやっていますよね。今回、税制改正で影響を受けるのが障がい者関係でもかなりありますよね。この心身障がい者福祉手当だけではなくて、自動車燃料費の助成だとか、福祉タクシーの利用だとか、自立支援医療だとか、日常生活用具の給付だとか、設備改善費の給付だとか、かなりありますよね、27項目ぐらいある。これで今回は条例改正をするから心身障がい者福祉手当は遮断されて救われるわけですけれども、同様に要綱で定めているものについては、同じように要綱改正がされるんでしょうか。今の心身障がい者福祉手当以外は、全部要綱と考えてもよろしいんでしょうか。それをお尋ねします。


◯障がい者福祉担当課長(渡辺紘規君)  1点目の質問でございます。一般障がい手当の所得制限に使っていた第27条の3という規定につきましては、いわゆる定率減税は附則で定めていた部分でございましたので定率減税前の所得割で判定をしておりました。ですから、定率減税の廃止に伴う影響は、もともとそれを含んだ所得制限の判定には使用しておりませんでしたので、影響がないということになります。したがいまして、フラット化に伴う8万円が13万5,000円に、課税標準額については225万円で共通というボーダーラインで同程度の所得が来年もあると想定すれば、現在もらっている方については、影響がないという形で救済できると考えました。それから、それ以外、毎年それは社会保険控除とか、そういったものは変わりますし、扶養家族についても変動があり得るわけですから、前年もらえなかった方が扶養家族がふえたため、例えば自分に子どもが生まれたとか、お父さんを扶養することになったとかいった場合に変わることは十分あり得ます。それは制度の変更ではなくて個人の事情の変更によって、対象になる方はもちろん考えられると考えております。
 2点目、いろんな福祉サービス、手当も含めて福祉サービスと考えると、手当については現金給付でございますので、条例で定めてきたのがこれまでの規定であります。ほかの要綱で定めているものは、福祉タクシーについても、確かに金券のように使えてはいますが、福祉タクシーの外に出ること、うちに閉じこもりにならないための基本料金の助成という形で、助成制度として補助金として出しております。燃料費助成につきましても、言葉のとおり燃料費の助成でありまして、現物給付にかえてガソリンスタンドで使える制度、領収書と引きかえで助成を受けることができるという助成制度という形でしたので、要綱で定めてきたところであります。日常生活用具やその他の福祉サービスについても、現金給付というよりも現物給付をスタートとして考えておりましたので、すべて要綱で対応してまいりました。
 現在、福祉タクシーと燃料費については、住民税所得割を前提として制度が組み立てられておりますので、この所得制限については、あわせてこの4月に改正をするということで準備を進めております。それ以外の国制度に基づく自立支援給付であるとか、そうしたものにつきましても、所得割を前提とした制度があるんでございますが、ここについてはボーダーラインをかなり高く設定していて、所得割50万円とか、そういったものについては、当面、国の基準でいくということで、国の制度、指導指針の変更を今、様子を見ているという状況でございます。当面すぐに影響が出ます福祉タクシーと燃料費助成につきましては、市税条例できちんと定めてありましたし、額も6万円と20万円ということで、影響の出る方がかなり多うございますので、すぐに対応して改正をいたします。以上でございます。


◯委員(岩田康男君)  1番のはそう言われればそうですね。個人の事情で今でも非該当の人が該当になるということはあり得るわけで、今の該当の人がこうして引き上げることによって、そのまま受けることができるということで、これはわかりました。
 それで、今、2番目にお尋ねした、市の自動車燃料費の助成だとか、福祉タクシーの利用だとかということについて、4月1日から要綱を改正するというのはわかりました。そのほか自立支援医療だとか、定率減税の廃止によって影響を受ける事業というのが7つありますよね。この7つについて国の動向を見てというお話があったんですが、自立支援医療というのは国の動向見てというのはわかるんですが、そのほかの補装具費支給制度だとか、日常生活用品の給付だとか、設備改善費の給付だとかいうのは、これも国の動向を見てということになるんでしょうか。直接、定率減税の廃止とフラット化によって影響を受ける可能性のある事業なんですが、それは今回4月1日では手をつけないということだと、今まで該当していた人が6月以降該当しなくなるとなってしまうんではないでしょうか。これは、支給要綱みたいのを見てないからわからないんですけれども、前年の収入というか、前年の市民税額でしょうかね。そうすると、来年、改正しても間に合うということになるんでしょうか。それにしても、改正しないと、今まで受けていた方が受けられなくなると、収入が上がらなくても、国の方が勝手に制度を変えて、勝手に排除されるということはないが勝手に制度を改正して、いきなり排除されてしまうという人が出てしまうんではないかと思うんですが、その辺はどう考えているんでしょうか。もう一度お尋ねします。


◯障がい者福祉担当課長(渡辺紘規君)  2点の補足の質問についてでございますが、影響の出る額が所得割50万円という金額でございまして、例えば先ほどの所得割8万円というのは、給与所得者で言うと600万円ぐらいの所得者なんです。それが所得割50万円となりますと、今、積算してまいりませんでしたが、かなりの高額所得者がボーダーラインなんです。定率減税の影響について、影響が出る方というのは極めて少ないだろうということで、様子を見ているというのが状況であります。所得割50万円というのは、かなり額的には高額所得者の方について日常生活用具の利用ができないというボーダーラインの設定なんです。ですから、定率減税の影響が全くないとは、税額に影響はないとは言いませんが、額が大きかったものですから、当面、保留、様子を見ているというのが状況であります。影響の出る者については速やかに対応するように考えています。


◯委員(岩田康男君)  いや、先ほどもお話ありましたように、世帯の所得割の合計50万円でしょう、1人の人ではなくて世帯全体の所得ですよね。だから、その世帯が全体で所得があったとしても、親の介護をしていて、その親のために相当お金がかかっているとか、子どもにかかっているだとか、そういう収入だけで見るのはどうかという話が、先ほどありましたけれども、今、現実に50万円という額で、世帯全体の所得割合計が50万円ということで決めているもので、現実にこの給付を受けて助かっている人っているわけですよね。うちはお金が余っているんだけれども、こういう制度があるから利用してみようかというそういう人ばかりというか、そういう人も中にはいるかもわからない。しかし、こういうものを利用している人というのは、必要に迫られて利用しているわけですよね。うちはお金あるからそこを利用しなくても自分でやるよという人は、自分でやっているわけですよね。そのことに無理やりこの制度を当てはめているわけではないわけですよ。申請でしょう。だから、現実に今お困りになって適用されている方が国の一方的なそういう制度変更で、外されてしまうというのはまずいと思うんです。だから、様子を見るというのは、実態を見てもらわないとね、使っている人たちの実態。だから、そういう点では実態を見た上で、自立支援医療も含めて、やっぱり税制改正の影響を受ける人たちをどう対応していくのかということについては、もう少しきめ細かく対応してもらいたいなと思いますけれども。


◯健康福祉部長(岩下政樹君)  補装具とか、要するに地域生活支援事業に移った部分、これはもともとは国制度でやってきて、今、市町村に任されているわけですけれども、その制度の中身が国の制度改正といいましょうか、税制改正でいろんな影響が出てくるということでありますので、我々、今回、考えましたのは、所得割8万円という方々が13万5,000円まででないと、200人弱が救われないというところに着目してやりました。したがいまして、市のそのほかのいろんな制度ありますけれども、それとちょっとかけ離れたものについては、先ほど言いましたけれども、しばらく様子も見て、国の方の対応も出てくるかもしれませんので、対応したいと思っておりまして、絶対やらないとか、絶対やるとか、今のところではそこまで結論出しておりませんので、ただ、タクシー券でありますとか、そういったものについて、特に低所得者対策としてやっている部分については、前向きに改正していこうと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。


◯委員長(榛澤茂量君)  ほかにございますか。


◯委員(斎藤 隆君)  総合所得の分離課税の問題なんですけれども、これ国でも捕捉するのが非常に困難なんですよね。不動産の場合は簡単に出てくるんですけれども、こういう面は三鷹市では特別に国との関係とか、そういうものは確立しているんですか。動産を売った場合に所得を得るということを、分離課税の、あれは市の方はどのような連絡があるか、組織というか、国との関係でなっているんでしょうか。ちょっとわかりましたら教えてください、ちょっと細かいですけれども。


◯障がい者福祉担当課長(渡辺紘規君)  一般的に私ども税の情報は市の市民税担当から情報を見せてもらうということになります。個人情報になりますが、市政情報の制度を手当を出すために見なければいけないということで、個人情報の審査会の審査を経まして、目的外利用をさせていただいているのが実情であります。市と国の関係におきましては、今もそこで所得税の確定申告の受け付けをしているように、市の市民税担当が都税と国税である所得税とを一緒に窓口で受け付けをし、それを情報を共有するというのが、3税の共有ということで行っていることでございます。ですから、私も1年ほど市民税にいましたので、そういう形で対応しておりまして、必ず国税と市民税は連携をする。市が把握した情報、市税情報も必ず国に送りますし、国に所得税の更正申告がありましたり、または、修正申告が提出されたり、脱税が見つかったりすれば、必ず市の方に情報が来て、その得られた情報によりまして、私どもも所得の判定をしているというのが実情でございます。答弁になっておりますでしょうか。


◯委員(斎藤 隆君)  ちょっと係が違うからあれですけれども、終わります。


◯委員長(榛澤茂量君)  ほかにございますか。


◯委員(中村 洋君)  今回、住民税のフラット化ということになるわけですけれども、実際、この167人の方々含めてどういう影響があるのか。市税と国税のフラット化ということで、変わらないのかもしれないんですけれども、ほかの制度とかを含めて、自立支援法の関係で例えばいろんな負担が出てくるとかいうことがあると思うんですけれども、その影響が出ないようにということをしただけで、4,000円という金額等はそのままで移せますし、そのあたりは市の裁量で変えられる部分でもないわけではないですよね。実際の影響とかはどうで、本当にトータル的にどうかということで、基準さえ変わってなければ4,000円同じようにもらっていたって、厳しくなってしまったんで、やっぱり厳しいという状況になるかもしれませんから、もちろん法の制度がそういうことで、厳しい制度になってしまっているんで、それがそもそもどうかとは思うんですけれども、この額据え置きということで、実際、これを要件を変えただけで、本当にこの方々の負担というものについて、どういうふうにお考えというか、把握されているというか、いかがでしょうか。


◯健康福祉部長(岩下政樹君)  私ども今回のこの条例の改正に当たりまして、税制の改正に伴って影響を受ける方々がいらっしゃるだろうということで、特に手当関係、それから、ほかの制度についても、例えば所得割8万円とか、何万円という規定のあるものについては、洗い出しをしまして、極力影響を抑えていこうと考えまして、今回は特に条例改正の必要なものについて、提案させていただいたという背景がございます。特に最近の税制改正につきましては、高齢者の部分はかなり厳しい状況になっているという認識は持っております。障がい者の方も障害年金、それから、そのほかの手当ありますけれども、現金給付の部分については、ふえているという傾向がありませんので、税制改正でどのぐらい影響受けるかというのは、まだ把握しておりませんけれども、障がい者の方々、世帯にもかなり影響が出てくる部分はあるだろうと思っているところでありますが、現状ではそこの部分でどうするというところまでは、市の方としては対策を考える状況にはなっておりませんので、今後、6月以降、具体的に市民税などが上がっていきますので、そういった中で、市民の皆さん方の声も十分に受けとめて、できるところがあれば改正なり改善の検討をしていきたいと思っているところが現状でありますけれども、特に福祉サービス受けている方々というのは、従前から低所得世帯の方が多い状況がありますので、その部分にも十分配慮しながら考えていきたいと思っているところです。


◯委員(中村 洋君)  ありがとうございました。まだ現状詳細はわからないということなんでしょうけれども、とにかくもらっていた人がもらえなくなるということの、枠の見直しをしていただいたということは、評価はしているんですけれども、結局、全体でどうなんだという所得全体のこととかというのは、今後になると思うんですが、そこがやはり一番大事になってくると思いますから、そのあたりも含めて検討の方をお願いします。以上です。


◯委員長(榛澤茂量君)  ほかにございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 以上で本件に対する質疑を一たん終了いたします。
 休憩いたします。
                  午前10時50分 休憩



                  午後1時20分 再開
◯委員長(榛澤茂量君)  厚生委員会を再開いたします。大変お待たせいたしました。何時間かの休憩でしたけれども、再開いたします。今後、たくさんのものを抱えていますので、それぞれの委員の皆様には御協力をいただいて厚生委員会を進めたいと思います。
 議案第12号 三鷹市国民健康保険条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。本件に対する市側の説明をお願いいたします。


◯市民部長(川嶋直久君)  それでは、お手元に配付しております厚生委員会会議審査参考資料、これに基づいて御説明をさせていただきます。まず1ページ目、資料1をお開きいただきたいと思います。今回の改正、改正条例並びにこの最後に新旧対照表をつけましたけれども、非常に複雑なものになっております。改正のあらましということで、概略を私の方から説明させていただきます。
 それでは、早速始めます。地方税法の一部改正による個人市民税の税率フラット化の影響を踏まえ、低所得者層の負担増を抑制するため、賦課方式を現行の所得割方式から所得比例方式に変更いたします。さらに、賦課方式を変更してもなお大きい影響のございます低所得者層の負担軽減を図るため、2年間の緩和措置を講ずることといたします。あわせて公平性の観点から、基礎課税額の限度額52万円を現行法定限度額である53万円に引き上げることといたします。
 また、平成19年4月から結核予防法が廃止され、新たに、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律が施行されることとなったため規定を整備させていただきます。
 それでは、1、賦課方式の変更でございます。現行の所得割方式から所得比例方式──いわゆる旧ただし書き方式と申します、に変更をさせていくというものでございます。税率は医療分100分の5.9、介護分100分の1.4というものでございます。
 2番目、2年間の緩和措置。後ほど詳しく御説明いたしますが概略を申し上げます。平成19年度、市民税の課税所得額200万円以下の者を対象に、その者の所得より40%──ただし、上限を40万円といたします、を差し引き、その後、国保税率──上記の税率でございます、を乗じた額を国保税の所得額とする。そして、2年目の平成20年度、同様でございますけれども、20%、上限を20万円とするというものでございます。
 それから、3点目、最高限度額の変更。基礎課税額の限度額を現行の52万円から53万円に変更するというものでございます。
 4番目、結核予防法の廃止に伴う改正ということで、5番目、適用時期、いずれも平成19年4月1日からを予定させていただいております。
 市長も提案理由で申し上げましたけれども、基本的に今回の改正は、一定額の医療費の増に伴う増というものはございますが、基本的には税額の総体といったものに配慮したものではなくて、税率のフラット化による低所得者層への影響、そのほかの影響、そういったものをできるだけ抑制する、そういった方法の中で、ベストの方法とは何かということで議論し、今回、御提案するものですので、決して増額につながるものではないという点、ぜひ強調させていただきますので、よろしくお願いいたします。以下、資料に基づいて、保険課長の方から説明させていただきます。


◯保険課長(桜井英幸君)  それでは、資料2以降について私の方から御説明いたします。資料2は、平成18年12月14日に開かれた国民健康保険運営協議会に、市長から諮問した諮問書です。諮問内容はこの1番、ありますように保険税の改定について賦課方式を所得割方式から旧ただし書き方式に変更する。そして、税率を100分の5.9、100分の1.4それぞれ定める。そして、3番目として、緩和策として2年間の経過措置を設けるということで諮問いたしました。理由は、今、部長が申し上げたとおりです。
 続きまして、資料3、これはことしの1月12日に行われました運協からの答申であります。記の下が、諮問を受けた事項について、原案のとおり承認するということで承認いただきました。附帯意見のところ、特に下から2行目なんですが、また他市の状況をも勘案し、公平性の観点から最高限度額52万円を現行の法定限度額53万円に引き上げることを検討されたいという附帯意見がつきました。それをもとに検討した結果、今回、52万円から53万円に引き上げるものでございます。
 資料4でございますが、2年間の緩和措置について一応まとめました。緩和措置の内容、これ自体は先ほど部長が申し上げたのと全く同じです。ただ、ここで言う、その者の所得より40%というところですが、その所得とは何ぞやということで、下に括弧書きで記しました。総所得金額とか、山林所得金額とか、土地建物に係る長期・短期譲渡所得、それと、雑損失の繰越控除を足したものから基礎控除を引くという金額、それを所得といって、これをいわゆる、ただし書き所得といいます。次の資料5をちょっと確認していただきたいんですが、この資料5は実際細かい計算をした内容でございますけれども、表の左端の上から見ますと、年収、総所得、課税所得、次に「但書所得」とあります。ここで言うのは、今、資料4に戻りますけれども、そのただし書き所得というのは、その欄のことを言うということで、御承知おきいただきたいと思います。
 緩和措置の考え方ですけれども、これが御案内のように、税制改正によって平成19年度以降、課税所得200万円以下の方については、現行3%の税率が一律6%になる。200万円から700万円以下の方は8%も一律6%になる。700万円超えの方も10%から6%になるというものを受けて、特に課税所得200万円以下の方を、影響があるということを救うことを目的としております。緩和措置の考え方の2番目ですけれども、この2年間ということなんですが、平成18年度及び平成19年度については、年金控除の縮小及び老年者控除の廃止に伴う経過措置がこの2年間国において講じられております。したがって、平成20年度に廃止されますので、三鷹市の緩和措置も平成19年度、平成20年度と2カ年とすることで、緩和措置の影響が平成20年度に集中しないように配慮したものでございます。3番目、緩和措置の40%、40万円であるとか、2年目については20%、上限20万円というものは、総医療費に対する税額として確保すべき金額と、一般会計からの繰入金の繰入率をおおむね20%を限度とすることを前提に、緩和の効果を最大限考慮した、いろいろ検討した結果の数値でございます。
 次に、資料5なんですけれども、この見方ですが、左上の方にあります緩和措置定数、再三繰り返しますが、課税標準(A)200万円を一定の基準とする、それ以下の方たちに対する緩和措置であるということです。その緩和率、この右側の医療税率、介護税率は今回定めようとしている100分の5.9、100分の1.4というもので、0.059と0.014になります。緩和率ですが、この0.40というのは要するに40%、課税標準200万円以下の方の所得の40%を差し引く。ただし、その一番下にあります額としては40万円を限度とするということです。
 それから、この1から5まで、国保加入者のサンプルとして、こういう世帯をピックアップして具体的にその所得に応じて、年金に応じて、どういう経過措置になっていくのかというのを試算したものです。1番目の、年金所得者65歳以上1人世帯の左から4番目の、年収250万円の方のところをちょっと説明いたします。年金収入だけという前提で250万円の年収があります。その下、総所得130万円とありますのは、年金控除が120万円ですので、それを差し引いた額として130万円があります。この方の課税所得というのは、いろいろ所得控除とかありまして79万5,000円という金額になります。その下の「但書所得」、先ほど前のページで説明したように、この130万円という総所得から、基礎控除を引いた額に基本的になるんです。ただ、国の方の制度改正による経過措置として、7万円という公的年金控除の経過措置がこの年はありますので、基礎控除の33万円と7万円足した40万円を引いて、90万円という金額が出てくるわけです。この方の90万円という「但書所得」に対して、今回の改正はそれに医療費分として5.9%を掛け、お1人ですので均等割1人2万4,700円を足したものが──下から3段目のまる3の欄ですが、7万7,800円という計算になるということです。
 これが素直な計算なんですけれども、その経過措置ということで、130万円から基礎控除プラス経過措置の7万円を引いた90万円の40%引く36万円を、この90万円から引いた額54万円、1年目はその54万円に医療費の5.9%を掛ける。そこで2万円弱違ってくるんですけれども、3万1,860円。そして、均等割は変わりませんので2万4,700円を足しますと、平成19年度については下から2段目、5万6,500円という計算になりますということです。ちなみに、まる1が平成18年度4万4,700円の方がこういう経過措置を経て最終的に7万7,800円になるというものです。現行方式の所得割方式で、なおかつ220%という現行方式をとったならば、この方がどうなるというのが、まる2の欄です。平成19年度現行方式というところで9万5,500円、これは市民税の税率が3%から6%になるということで、単純にそこも倍増しますのでこういう金額になるということです。その現行どおりでいけば2.1倍という膨大な金額になってしまう。それを緩和措置を講ずることによって最終的には1.7倍にはなりますが、初年度は1.3倍を経過し、次の年はその間をとって1.5倍ぐらいになりますが、そして、1.7倍の7万7,800円に最終的になっていくという経過措置でございます。
 次に、年金所得65歳以上2人世帯のところなんですけれども、これは代表質疑でもありました特異な例なんです。老人65歳以上2人の世帯で年金が200万円世帯の方は、年金控除120万円ありますので総所得80万円になります。その80万円から基礎控除である33万円と、経過措置の7万円、40万円を引くとちょうど40万円ということになります。したがって、「但書所得」40万円。本来ですと、といいますか、今までの所得割方式でいきますと、この方は非課税世帯となっていたわけですけれども、今回の改正によってその40万円という「但書所得」に対して、医療費5.9%がかかってしまうということです。この方の平成18年度2万9,600円というのはまた特異な例でございまして、国保の制度の中に減額制度というのがあります。その減額の基準でその人の合計所得が幾ら以下であれば、6割軽減だとか、4割軽減だとかという制度がありまして、この200万円の方の計算式を見ますと、80万円という総所得に対して、年金所得控除ということで15万円を引いたり、それから、やはり税制改正による経過措置として13万円を引く、つまり28万円を引いた額52万円になるんですが、その52万円が法で定められた57万5,000円というお2人世帯ですと、1人当たり33万円と2人目以降に24万5,000円という金額を足し込むと57万5,000円になるんですが、その57万円よりも安ければ4割軽減するという制度がありまして、ちょうどこの方は平成18年度においては、そういうところに当てはまっていた。
 ところが、国の方の経過措置も、引く金額が平成19年度においては少なくなってくるんですね。合計所得の総所得の80万円から年金控除として15万円引くというのは変わらないんですが、その次の税制改正による経過措置として平成18年度は13万円引いて計算したところが半分の7万円になるんです。そうすると、この方の判定所得というのは58万円になってしまって、先ほど言いました国で定める基準額57万5,000円からわずかに5,000円ではあるけれども、オーバーしてしまうということで、軽減措置の対象とならなくなってしまうところが大きな変化のところなんです。したがって、このままの方式で平成19年度もし行くとすれば、この2万9,600円4割軽減だった方が軽減が受けられないということで、均等割の2人分ですから4万9,400円という数値になります。ただし、ここで方式を変えることによって、総所得80万円から基礎控除33万円と経過措置の7万円、40万円を引いて40万円に対して5.9%を掛けていきますので、金額的には何もなければ7万3,000円という、確かに2倍を超える金額になってしまいます。それを平成19年度経過措置として40万円の40%、四四、十六万円を引いた額に5.9%を掛けて、均等割を足し算するというのが平成19年度において行われて、それが6万3,500円、この家庭にとっては大変なことだとは確かに思いますけれども、この制度がちょうど過渡期にあるということもありまして、極端な例として生じてしまいます。
 ちなみに隣の3番目のところの方ですけれども、年収が250万円あって控除が120万円ありますので130万円という金額、この方の課税所得というのは46万5,000円になりまして、「但書所得」については、先ほど来から言っている33万円、基礎控除と特別経過措置の7万円、40万円を引きますので90万円になるということです。現行4万9,400円の方がそのままで行きますと7万3,300円ですが、先ほど来の計算方式でいきますと、8万1,200円を経過して、最終的には10万2,500円になるという計算になるということです。この茶色で色塗りしてあるところは、現行方式の方が安く済むという方々です。このやっぱり制度の変わり目、そして、また、税制改正というか、国の方の緩和措置とかいうものもちょうど加味した中で、こういう現象がどうしても生じてきてしまう。そして、総体として言えますのは、やはり今までの所得割方式で比較的有利だと思われていたのは、いろいろな控除を差し引いた額に対しての税率でしたので、そういう控除の多かった方、医療費控除だとか、配偶者控除ですとか、扶養控除だとかということで、今まで安く済んでいた方々にとっては、今度、逆転現象が起きるということで、この茶色の色を塗ってあるところの方々がそういう現象になってしまうということです。
 それから、次の資料6ページでございますけれども、6、7は所得割方式と旧ただし書き方式の問題点ということで整理いたしまして、この所得割方式で医療分220%ですとか介護分47%、現行のまま行ったらどうなるかということです。2番目にありますように、調定額に関しては8.1億円の増収になりますし、平成17年度繰入率23.6%だったものが、15.5%ぐらいになるということで、非常に財政面では好転すると、いいことではありますけれども、その問題点にございますように、老人1人世帯、年金収入200〜450万円の層に関しては、やはり2倍を超える人たちが出てきてしまう。老人2人世帯につきましても、250〜500万円の層の方々にとっては、やっぱり2倍に近い増になってしまうという現象が起きます。そして、家族4人世帯給与収入500〜550万円の世帯においても1.5倍の税になってしまう現象が起きてしまうということです。その一番下の赤いところが、倍率として平成18年度に比較して1.5倍以上になる方々の数、そして青のところが1.5倍未満ですけれども、増額になるというグラフです。
 そして、資料7につきまして、今回の提案申し上げているただし書き方式で、医療費分については5.9%、介護分については1.4%という税率でいくとどうなるかということです。調定については2.4億円の増になりますが繰入率20%、これは一番最初に御説明しましたように繰入率をおおむね20%とするという前提のもとに組み立てておりますので、結果2.4億円の増にはなりますけれども、この2.4億円の裏には緩和措置で吸い取られる、約2.6億円と踏んでおりますけれども、そういう金額が吸い取られるということです。その下に国保税の比較ということで書いてありますのは、そういう説明のことでございます。このただし書きについても問題点がないわけではないということでこの表をつくってございます。先ほど説明しましたように、赤のところが1.5倍以上の増額になる方、1.5倍未満ではあるけれども、やっぱり増になる方というのが青ということでありますが、ここで資料6の影響度合いと資料7における影響度合いを比較した場合に影響のなるべく少ない方をということで、私たちが選択した方式でございます。制度改正がある中で、しかも方式を変えるということは、どこかに一定のひずみが一定期間生じてしまうのは仕方ないことだということでやむを得ないと思っております。ただ、この賦課方式、ただし書き方式というのが全国の98%の団体がこのただし書き所得方式を採用しております。また、現行、所得割方式を採用しているところも、近々変える予定があると聞いておりますし、現にこの1年、2年で、所得割方式だったけれども、ただし書き方式に変えたという団体も数団体出てきております。
 そして、資料8ページ、9ページにつきましては、現状、国保の分布図でございまして、資料8につきましては、フラット化に影響を受ける世帯割合ということで、今まで所得割課税が生じていた世帯、約2万余世帯が52%ございますし、限度額を超えている世帯も6%います。そういうところにもろに影響はかかってくるだろう。ただし、この比例方式といいますか、ただし書き方式によって新たに税が発生する世帯も約3,000世帯ほど発生してしまうだろうということは言えます。それと、資料9ですけれども、先ほどいろいろな家庭をピックアップして、サンプルとしてお示ししましたが、この国保の約85%は1人世帯ないし2人世帯であるというのが現状だということで、特にその人たちに配慮したということで、サンプルもそういう意味で、1人世帯、2人世帯というところでお出ししたという経過がございます。
 そして、最後、資料10でございますけれども、新旧対照表でございます。これにつきましては、それらが文章化されたということで御理解いただきたいと思います。以上です。


◯委員長(榛澤茂量君)  市側の説明は終わりました。本件に対する質疑をお願いいたします。


◯委員(斎藤 隆君)  賦課方式が変わるんですけれども、変えることによって大きく変わりますよね。これを変えなければいけないと、今の説明だと多くの市がこういうように変えていると。右へ倣えというんですかね、その方が手続としてはやっぱり多くのところが取り入れているそれなりの利点があるんだと思いますけれども、税率を変えることによってもこれはやれることではないかと思うんですよね。それによる、他市のことを一応参照しまして考えると、それでいって、どうしても多くの市がやっている以上、変えなければいけないという段階で、変えてもいいんではないかというんですけれども、そのあたりはどういうふうに市はお考えになったんでしょうか。
 それから、フラット化によって、所得は全然変わってないんですよね、納める側にすれば。そうすると、控除額というのも各人によって変わるから、むしろフラット化されても旧来の方式、その方が各人にとってはメリットがある。特に控除が多くなるというのは低所得者に多いんですから、その方が利益になるんではないかという気がするんですけれども、このあたりはどういうふうに市は考えられて変えられたんでしょうか。この辺と、それから、三鷹市の算出の方法というのは、所得割と均等割と最高限度額ですよね。それにほかの市をちょっと調べてみると、資産割とか平等割とか、そういうものを算出に入れているんですけれども、このあたりはどちらの方がどういうふうに利益で、そういう方式を入れない理由というんですか、長短というんですかね、そういうようなことも今回考えられたんでしょうか、その辺もお聞きしたいと思います。以上、お願いしたいと思います。


◯保険課長(桜井英幸君)  1点目の、なぜ今この方式を変えるかということですけれども、1つは、他市もそうしているというのは、結局この税制改正によって市民税率がフラット化される、要するに低所得者層、200万円以下の方は3%だった方が6%になる、今の所得割方式というのは、その影響をもろに受ける方式なんですね。それではやはり低所得者層に対して忍びないということで、あの方式を変えるという考え方があります。それと、他の税率はいじくれるというのは確かにおっしゃるとおり、三鷹市で5.9%なり1.4%というものを考えましたので、それはやはり三鷹市における国保の医療費というものが毎年上がってきていますね。92億円から98億円で、もう再来年に100億円を超すだろうと見込まれています。その総医療費に対する税で賄わなければならないというのが、最低限6割程度という目安が国の方から指針としてあるんですけれども、もしそのとおりやったとしたら、税率はもっとこんなものでは済まないんですが、それは一般会計からの繰り入れという、赤字補てんという形で補ってきているんですけれども、その一般会計から繰り入れる額、率というものが三鷹市にとっては、従来からのいろいろ課題ではありましたが、おおむね20%というところを許していただくということの前提で、総医療費の伸びと繰入率20%をめどにいろいろ計算して出された結果が、医療費分5.9%であり、介護分1.4%ということになったわけでございます。
 税制改正によって低所得者層には特に控除をする方が多いのではないのかということですが、控除が多いというのは、一般的に言いますと、家族の多い方、扶養控除、それから、寡婦控除とか、医療控除とかありますので、一概に低所得者層が控除が多かったとは言えないかと思っております。
 それと、最後の、資産割の関係でございますけれども、確かに法律に基づいて4方式というか、4種類ありまして、所得割額と資産割額と、それから、平等額、均等額というのが4種類あるんですけれども、大体、昔は三鷹もそうでしたけれども、資産割とかいうのがありましたが、だんだん都会化されることによって、そういうことを理由になかなか税を徴収しにくくなったということがありまして、最近といいますか、都会化されているようなところは大体もう2つで、所得割方式と均等割です。ちなみにこの3月1日に設立されました広域連合ですか、75歳以上を対象とした広域連合の賦課方式も全く同じでございます。そういう予定で聞いております。以上です。


◯委員(斎藤 隆君)  税率で調整するというのは、結果的には同じような方式に確かにやれますよね。そうすると、それではやっぱり急激に平成20年ですか、そのときに変わる、それが主な理由なんですか。それとも、この方式がもう1つ全国的にそういう傾向があると、だから、それをやらなければいけないという理由だとおっしゃるけれども、税率を調整するというのは非常に難しい方法なんですか。繰入率の関係も今言われましたよね。この20%というのは他市と比べてみたら、それは一応どこもそういう目標になっているんですか。それとも、それはどういうふうな傾向にあるんですかね。その辺ちょっと教えてほしいんですけれども。


◯保険課長(桜井英幸君)  済みません、1回目の答弁をちょっと勘違いしておりまして、その税率をいじくることができるだろうとおっしゃる意味は、現行方式のまま220%ではなくてもっと下げられるだろうという意味でよろしいですね。そうしますと、我々ももちろんそれは検討しました。先ほど言いましたように、総医療費にとって税として賄わなければならない金額と、それから、繰入率をおおむね20%と許されるということの前提において、では、残されたといいますか、税はどういう率にしたらいいかというのをいろんなシミュレーションをしまして、所得割方式を存続したまま税率を落とすとしたらどこまでが限界かということで試算しましたら170%でした。それ以下に下げることは、やはり繰入率に影響もしてくるということから限界は170%である。その170%にした場合、法の絡みがいろいろありまして、緩和措置はとれませんので、170%に大体みんな下がると思われるかもしれませんけれども、やはり税制改正によって市民税率が3%から6%に上がった方々をどうしても救うことはできないんです。そこで賦課方式を変更せざるを得ないということになったわけです。
 それと他市の状況ですけれども、繰入率に関しましては、繰入率云々というのは、課長連中が国保課長会なんかで話し合ったときには特段、他市の団体ではそういうのが議論にはなっていない。むしろ、その繰入金は10億円を限度とするとか、そういう縛りの方が強いようです。ほかの団体から言わせれば、三鷹や武蔵野は恵まれているんだと、一般会計からの繰り入れがそれだけ10億円を超えても、20億円近く出せるということは、恵まれているんだという言い方もされます。ただし、やっぱり三鷹は三鷹の今までの経過がありますから、議会でもさんざん議論されてきたところで、やはりおおむね20%というところまでは、許していただくようなことで来ております。ただ、繰入率21%というのは、同じような計算をした場合には、26市の中ではトップ2です、2番目です。繰入額21億円というのも2番目です。以上です。


◯市民部長(川嶋直久君)  ただいまの答弁に補足をさせていただきます。税率170%に変更するということが、今、課長の方からシミュレーションの1つとして行ったという、やはりそれの影響について、先ほどカラフルなグラフございましたね、あれと同じような分析をいたしました。そうしましたら、やっぱり旧ただし書き、今回我々が提案させていただいている方式より、やはり1.5倍を超える層が非常に多いという分布、それはとりもなおさず、中間所得者層に非常に負担が行って、低所得者層の負担が過度に配慮され過ぎているというような分析をいたしました。むしろ非常に負担についてアンバランスが生まれるということから、今回の賦課方式を思い切って変えようというプランが出てまいりました。
 それから、繰入率のことで補足させていただきますと、私どもと被保険者数が同様な例えば立川市ですと、三鷹市の場合は平成17年度決算で21億5,000万円余の繰り入れをしておりますけれども、立川市の場合は13億円、例えば小平市なんかでは14億円といったことで、三鷹は大変繰入率が高い。一部に御批判もいただいているところですけれども、そういった状況でこういったもので、従前、低所得者層に非常に配慮された方式をとってきた。そういう状況があって、今回、賦課方式の変更とともに大きな影響、やはりいろいろな緩和措置いろいろとっても、いろいろ御指摘いただいているように、ある程度の負担増は出てくるという局面が出てくるというものでございます。以上です。


◯委員(斎藤 隆君)  たしか三鷹市は繰入率、現在、23.6%ですね。そうすると、20%になるということは、所得がふえないのに、あるいは、全くフラット方式に変わっただけで、実質的に値上げということになるという印象を市民は受けると思うんですよ。その辺の配慮というのは、やっぱり所得もふえない、ただ税の方式の操作によって値上げというのは、これは私はちょっと違うような気もするんですよね。受けとめ方としてはよほど説明しないとこれまでと確かにいろんな今度フラット方式によって、結果的には低所得者に大きな負担になるから、緩和措置はいいんですけれども、その辺の工夫というんですか、所得がふえないのに、ただ国税と地方税との関係が変わったから我々は値上げされたということになると、やっぱり私は市民感情としては、受け取り方は定率減税よりもっと関係としては、おかしいような気がするんですけれども、その辺はどういうふうに受けとめておられるんですか。


◯保険課長(桜井英幸君)  これは市民の方に値上げのための方式変更だと思われては本当に間違いですので、その点はくれぐれも注意して、これは値上げのための変更ではなくて、このままでいくとどうしようもない割高になっていくんだと、増額になっていく、それを回避するための手法なんだということをわかりやすく、今後、議会で、もし通った場合に、市民の方には再三いろいろな形でPRしていかなければならないと思っています。代表質疑にもありましたように今回の変更は値上げをするためではありません。上がる方の負担をいかに抑えるか、それを救うための手段で選びましたので、どうぞ御理解いただきたい。


◯委員(斎藤 隆君)  説明としてはわからないことはないんだけれども、それはそういう人には理解として、私らでもちょっとわからないんですよね。だって、国と地方の税の関係が変わっただけで、現実として上がるんですよね。だけど、今後、負担が少なくなるからと言われても、やっぱりそれだけの説明だったら、私、ちょっと理解できないと思うんですよね。それだったら私も理解できないですよ。それがどうして従来の方式で税率を下げてもらって、我々のためではないかと言われたら、どういうふうに説明するか、やっぱり難しい問題があると思うんですよね。だから、その辺の説明というのはもうちょっと詳しく、あるいは、わかるような方式で説明していただきたいなと思いますよね。その辺はどうなんですか。ちょっと今の説明では理解してもらうの、ちょっと市民としては難しいと思いますよ。私もちょっとわかりません。


◯市民部長(川嶋直久君)  確かにこの周知というのは難しい問題ですし、誤解が生まれる。私もここで2月に大分テレビの方で出て、11月も同じ趣旨で、その中で国民健康保険も触れさせていただいて大変驚かれる。そういったものに対して懸念しておりますと、私どももこれから周知に努めますということを言わせていただいているんですが、ちょっともとに戻って補足させていただきますと、税率を仮に170%ということで、220%から170%に下げたということを仮に想定しますと、ちょっと例えばの例で御理解いただきたいんですが、それでも3万円だった方は6万円近く上がってしまうんです。おわかりになりますか、220%が170%に落ちても、税負担は3万円が6万円近く上がってしまうんです。そうですね、これ納得できないですね、収入変わってない。ですから、この辺の説明が非常に難しいと思います。
 私どももこれは施政方針の中にもちょっと触れさせていただいておりますけれども、この周知に本当に努めなくてはならないと思います。第1弾が住民税、6月です。このフラット化も国税に比べて半年おくれたタイムラグがあるということで、皆さんもう本当に驚かれると思うんです。普通徴収の納税通知書を開いて、その1カ月後に今度国保がまたそれに輪をかけた形で、所得税はその間下がっていたりはするんです。また話は冒頭に戻りますけれども、国保の税全体では増をねらったものでは決してないといったところですから、個々の納税者の方への説明、本当に、今、斎藤委員さんおっしゃったように大切なことだと思っています。いろんな作戦を組んでこれから周知に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。


◯委員(斎藤 隆君)  繰入率は都内の23区の関係ではどうなるんですか。おたくにもらったこれ、ちょっとわからないんですが、これはわかりますか。大ざっぱでもいいです。これ我々の三鷹市より高いんですか、それとも、低いんですか。ちょっとその辺もう1つ教えてほしいんです。


◯保険課長(桜井英幸君)  細かいデータ、詳細なのはありませんけれども、繰入率は恐らく23区の方が低いと思います。といいますのは、さっきも言いましたように、うちが何で26市の中でも2番目なのかというのは、均等割というものがうち低いんですよ、ほかの市に比べると。今、医療分については2万4,700円、介護については1万800円という1人当たり幾らという均等割がそれがもう1万円ほど違うんです。なおかつ、限度額というのも今うちは52万円ですけれども、53万円に設定しているところがほとんどですから、26市のうちの22市は53万円に、都内もそうですね、高額所得者から取れる人は取っているということを踏まえれば、当然繰入率も下がってくる。うちは均等割が低い分、上限額も低い分、やっぱり一般会計に頼らざるを得ないという構図になっていると思います。


◯委員(斎藤 隆君)  ありがとうございました。これで終わります。


◯委員(岩田康男君)  御苦労さまです。本当に説明している意味はよくわかるんですよね。わかるんですが、実務的にはそうかもしれません。ただ、実態の市民の負担をしているという、そういう現実と、代表質問申し上げたのは、政治の世界から考えますと、やはり国の税制改正を市が避けることはできない、嫌だよということはできないですよね。だから、税制改正をそのまま当てはめて市民に賦課するというのは、これはもうしようがないですよね。ただ、三鷹市が課税するものについては、三鷹市がどうにでもできるということですよね。だから、率直に言えば、この機会にこのまま当てはめれば8億円増収になるけれども、この機会に繰入率を20%に抑える値上げの、値上げという言い方するとあなたもむきになるかもしれないけれども、上げ幅を、上がる幅、自動的に上がる幅をこれだけに抑えれば、20%に抑えることができるというところから、この5.9%という数字が出されたんだろうと思うんですよね。ただ、実務的にはそうなんですけれども、受ける側からすれば、先ほどもありましたように、収入は上がらないのになぜ国保が上がるんだと、こういうのは当然ですよね。出るお金は出るわけですから、だから、値上げだというふうに市民側から言うのは、これはもう仕方のないことなんですよね。
 だから、今回、多くの分野で国の税制改正によって連動する部分を遮断すると、つまり障がい者の福祉手当の条例さっき審議しましたけれども、フラット化によってもらえる人がもらえなくなると、それでもらえるようにするということで制度を改正してもらえるようにするというのは、ある意味での遮断ですよね。連動を遮断する。国保も連動を遮断できなかったかと、遮断できなかったか。その上に立って、国保財政は赤字なんだから、繰入率を下げるために値上げをさせてもらえないかと、国保を値上げをさせてもらえないかという提案を市がすれば、それは国保の値上げとしていいか悪いかという議論になるわけです。だけど、今回はその手続を、2つを一緒にしたものだから、こういう議論になっているわけです。だから、1つは、遮断をするという議論はなかったのかどうかというのをお尋ねしたいのが1つなんです。部長でしょう、それは。
 それで、もう1つは、同時に三鷹は課税方式を変えたから、これがいいか悪いかというのは議論になるところでして、理想を言えば、今までの課税方式が一番低所得者にとってはいい方式、今度は低所得者が一定のやっぱり負担をしていくという曲線を描いて、一定の所得の高い人が逆に下がっていくという曲線を描くのは、今度のただし書き方式ですよね。ですから、どうしても今度の方式に変えても、所得の低い人たちは一定上がるということがこのダイダイ色の色にあらわれてくるわけですよね。旧来方式で税率を下げたら、法律上緩和策がとれないというお話を伺いました。こういう方式をとれば緩和策がとれると。その緩和策の中でこのダイダイ色を消す、ダイダイ色が起きない。所得の低い人には上げ幅も同じと、上がるにしても、上がってしまうにしても、百歩譲って上がるにしても、上げる幅が2.何倍にならない。それから、所得の、収入の高い人でも、今回下がる人いますよね。下がるなんていうことはない、下がることはいいことなんですけれども、下がらないで従来の税率を確保するというのが激変緩和策の対応でとれなかったのかどうかというのが2つ目の質問です。
 それから、これだけの額が、年間の額を見るからある意味ではびっくりするわけですけれども、年間の国保税額を見るから、私ら53万円と出るわけですからびっくりするわけですけど、それにしてもこれだけ負担が重くなってくると滞納者がふえるだろう。現在、短期保険証の発行というのは全体の中で何割何人かというのと、三鷹市も資格証を発行していましたっけ、資格証は全体の中の何人で何割なのかというのをお尋ねします。
 あと、ちょっとこれも予算委員会で聞いてもいいんですけれども、ついでだから、国民健康保険に対する国庫補助のペナルティーというのが問題になって、昨今、乳幼児医療の助成制度がどんどん拡充していくと、それはそれでいいことなんですが、それに伴って国庫補助を削減すると、ペナルティーかけるというのがあって、三鷹市もペナルティーを受けていると思うんですが、どのくらい受けているのか、どうして受けるのか。根本的には国が例の昭和58年に国庫補助率を大幅に下げましたよね。国保のを38.5%に下げた。あのときが、がくっと財政というのが困難になったわけですよね。あれに戻せば随分違ってくるんだと思うんですが、国と国庫財政との関係では、社会保障の観点というのも全くなくなってしまったんですが、補助を国が面倒見るというか、引き上げるというか、そういう動向というのはあるんでしょうか。そういう要求というのは三鷹市としてはしているんでしょうか、お尋ねします。


◯市民部長(川嶋直久君)  私の方から2点お答えしたいと思います。市の裁量ということでお話ございました。フラット化の影響を遮断できる方法について検討したかということでございました。検討いたしました。それで、その結果でございますけれども、ただいまの所得割方式、住民税の税率を掛けて、その後にまた国保税率を掛けるというところで、間の税率が変わってしまったということで、この制度上かなり奥深いところで影響を受けたということで、簡単にはこれは影響を回避する、遮断するという方法はないというのが結論でございました。ちょっと大きな話になりますけれども、こういった税を扱う場合、租税法律主義と申しまして、法律の制限を受けます。条例で私どもできる裁量で、例えば所得層別に税率を設けるとか、特別なそういった徴収体制、それがこういったことの遮断につながるのかなといったことで、いろいろ可能性について検討したんですが、どうもその辺は適正な形での条例化というのは難しいだろうということで、やはり現行の法制度の中では遮断というような意味で、今回のフラット化を直接伝わらないような形にすることはできないだろうというのが、我々事務的に検討した結果でございました。
 それから、2点目、緩和策をもう少し緩やかにと、実態に合わせてという御意見ございました。確かに私どももそういう検討、それから、国保の運協の中でも根強く市民の方々からそのような意見ございました。これについてなんですが、具体的に言いますと、今ステップを2つ設ける緩和策ですので、見かけ上は3年間にわたってのこういった影響が緩和期間があるわけですけれども、これをもっと長期化して5年とか7年とか、そういったことになるんですが、そのスパンごとの財政計画を立てる中で、やっぱり医療費の伸びというものを想定すると、非常に先が見通せないということで、3年間ということで、繰入率もスタートから20%で、実はここも一部から御批判いただくところなんですが、もう来年度、再来年度、医療費の伸びを考えると、この繰入率20%の確保は非常に難しい。逆に大きくなってってしまう、そういった懸念も私ども大変抱いております。そういったところから、総合的にいろいろ検討した結果、緩和策として2段階の2年間の緩和措置、こういったものが適当であるだろう。
 再質問の予感もしますので、さらに申しますと、緩やかな流れの中で平成18年度の実績と比較しながら、そこを見ながら緩やかなステップをつくってはという、これも意見があると思います。そういったものについて、実は大変制度が複雑になるといった、また事務的にも負担が非常に大きいといった側面から、今回はこれについても事務的に検討した結果難しいということで、今回の方式を御提案させていただいたというものでございます。


◯国保給付担当課長(北村元晴君)  私の方から4点目と5点目の質問に対してお答えします。まず短期証と資格者証の交付の件数なんですけれども、一番最新の3月1日現在で、短期証の交付が434世帯、資格者証の交付が17世帯となっております。
 あと、5点目の国庫負担金のペナルティーの御質問がありましたので、そのことについてお答えします。御承知のように国の国庫負担金については、総医療費の34%を定率補助するという制度でありますけれども、この34%の対象額となる前に、そういったマル乳・マル親といったものの補助をしている場合は、そちらの方からの数字を使って、14%から15%の調整をされる形で、対象額というのが決まってきます。その調整された対象額に対して定率の34%の補助をもらうという仕組みになっております。これは東京都もやっておりまして、東京都の方も国庫負担金について、医療費の34%の補助をきちんと定率するようにという申し入れをしているところでありまして、私どもの方も全国市長会を通して、こういった国庫負担金、国の補助についてはきちんと補助するような要望は出しているところでございます。以上です。


◯委員(岩田康男君)  それでは、3番と4番は別の機会に、きょうお尋ねしましたので、質問させてもらうにして、今度の税にかかわる条例改正の件なんですが、結局、この機会に20%の繰入率の財政維持をしようということで、税率を逆算してきたと、5.9%ということなんですが、そのことについて一定の意見は持っていますけれども、そこはもう政治の問題ですので、実務的な問題として今の緩和策のことなんですが、現行制度で税率を下げた市がありますよね。今回、お隣、武蔵野市は195%を175%にしたんですかね、それを緩和策として185%にしてというふうにしたんですね。これは2年間というのはなぜ2年間、今のお話ですと2年間というのが医療費の伸びのことを考えるということだったみたいですけれども、あと2年後というと国保制度そのものもまた議論の対象になる年ですよね。75歳以上の人が国保財政から離れるのは、来年、平成20年4月から離れるわけですよね。
 だから、そういうことを考えると、緩和策というのはもう少し緩和幅を広げるというか、40%、20%、ゼロ%ではなくて、もっと緩和策をやってもよかったのではないかというのと、事務的に大変だということがあるにしても、下がる人もいればえらい上がる人もいると。制度上の仕組みだから仕方がないんだと言われちゃうとそれまでなんですが、それでも、それでも制度上の問題があっても、年金世帯の2人世帯で200万円の人が2.何倍になると、240%ぐらいになると。片や下がる人も出ると。こういうものを緩和策が法律上とれるというわけですから、緩和策の中で何かならすことはできなかったんでしょうかね。これ、事務的判断だってそんなにね、わかりませんけれども、しかし、対市民との関係でこの問題が上がるだけではなくて、昨年来の住民税も上がっているし、介護保険も上がるし、負担というのはもう大変な中でのあれなんですから、少しは、そういうものというのはできなかったんでしょうか。
 それから、7万円が控除として例の老年者控除の廃止に伴う激変緩和でしたか、これはいつでしたかね、平成18年と平成19年、それが平成20年にはなくなると。そうすると、平成20年というのは緩和率も20%で、その7万円もなくなるということで当然上がるわけですけれども、医療費の伸びとも考えてそうしないとという見通しなんでしょうか。


◯保険課長(桜井英幸君)  今回お示しした5.9%なり1.4%という数字ですけれども、やはりこれは国保の課税方式に、やっぱり法律の縛りがあるというのが1点あるということと、緩和措置が何年でもいいかというと、やはりそう長くはできない。どこにも法律上書いてはございませんけれども、国もやはりこういう緩和措置の場合には、2年ないし3年ということがあり、それと先ほど申しましたように、老年者控除の廃止がなくなるということで、ダブルパンチにならないようにということ、それと、もう1点は、やはり将来の医療費の伸びを考えた場合に、平成19年度だけをとって税率を考えるということももちろん可能です。その1年間の緩和ということも技術的に実務的にできないことではありませんけれども、そうなると、平成20年度になったときに、そのときの医療費に対する税ということを考えると、とても5.9%では追いつかなくなってくると思われます。そうすると、毎年のように先行きが見えない中で、市民の方に、またことしも上がるのか、ことしも上がるのかという負担感につながると思われます。ですから、これは運協にもお話ししてきたことですけれども、本来、将来的な平成20年度あたりの医療費の伸びを考えれば、今ここで5.9%というのは結構低い数値なんです。ただ、他市の率を見た場合に……。国保制度が変わるという件ですか。緩和策が要するに単年度であれば、それなりの工夫はもちろんできますけれども、将来のことを考えた場合に、やはり他市の5.9%というのが、今、立川でしたか、最高値ですので、それを上回るというのはやはり市民感情としても許してもらえないだろうということと、それから、緩和を2年という、さっき言いましたように、老年者控除がなくなる、ダブルパンチを食わないようにという意味で配慮したつもりですので、そこまでは少なくとも今の5.9%でいく、あるいは、53万円限度でいく、介護については1.4%でいくという姿勢をずっと示したかったわけです。平成19年度だけを思って、負担割合のことを考えて低く抑えようと思えば、それは技術的にできないことではないと思います。ただ、そうすると、それはあくまでも平成19年度のみ通用するのであって、平成20年度には通用しない税率になっていくと思いますので、その辺は行政としてやはり先行きを見通した提案をさせていただいているつもりであります。


◯市民部長(川嶋直久君)  答弁に補足します。先ほどのいわゆるこの資料5の茶色の部分、こういったところを重点的に緩やかなものができないかということでございます。実は私どもに先行して所得割方式から所得比例方式の方に移った札幌市、大阪市、京都市、そういった事例、そういった大規模な市は、実はここでシステム開発で億単位のお金をかけて、時間をかけてそういったものに対処しております。私どもここに詳しい後藤部長もおりますけれども、議論いたしました。もう大変なやはりシステムの根幹にかかわる部分をいじっていくということで、これは2年間の経過措置として負担が余りに大き過ぎるといったことで、その辺一定の判断をしてきたところです。以上でございます。


◯委員(岩田康男君)  それでは、済みません、桜井さんじゃないけど、何を質問しようかなと、今、手を挙げる前はわかっていたんですが、手を挙げた途端にあれですけれども、京都だとか札幌だとかいうのは、じゃあ、お金があるからこういう茶色の部分ができない、出なかったということですかね。そうじゃないの、何が言いたかったの、その京都、札幌はという話は何が言いたかったのかですね。つまり、こういう中で課税方式を変えれば、あの課税方式は今までの方式の描いている曲線が、必ず所得の低い人が一定割合ふえて、所得の一定高い人が下がっていくという曲線を、描くというのはもうわかっているわけですよね。だから、こういうものが出るというのもわかるわけですよね。上がる部分と今度はマイナスになる部分が、出るというのはわかっているわけですよね。だから、そういうものが最初から課税の段階で、コンピューターでやらなければだめなんでしょうね。かなりの数があるからだめなんでしょうが、しかし、そういうものが手直しができないという、それができない状況なんでしょうかね。手直しができないからしようがないんですよと、市民の人にもまた、それは説明しづらいですよね。何でこの層の人だけそんなに制度を変えてまで上げたのだと、何でこの層の人たちは下がるのに、下がるというか、割合として下がるね、下がるという言い方悪いですね、割合として下がるけれども、何で割合として上がるんだと市民の人が言ったときに、それが説明できるかどうかとなると、それはなかなか難しい問題だと思うんですよ。
 それから、平成20年度は75歳の人が分離すると国保財政というのはどうなりますか。今、桜井さんの御説明ですと、同じ推移で20%で平成19年度いくから、平成20年度は20%確保できるかどうかというのはわからないというお話でしたけれども、平成20年度は制度変更が大きくあるわけですよね。その制度変更を入れた上での御答弁でしょうか。それとも、制度変更を入れると負担割合というのがどう変化をするという見通しをお持ちなんでしょうか。


◯保険課長(桜井英幸君)  平成20年度に確かに75歳以上の方が後期高齢者ということで広域連合に行きますし、また、同時に退職者制度も変わったりします。正直なところ、その試算というものはなかなかできないのは正直なところです。ただ、大きなくくりとして今まで75歳以上の方に出していた、老人医療拠出金というのも国保財政の中から出していました。それが今度は広域連合の方に出すという形に変わる。そして退職者医療制度も退職者、それから、被保数に応じた応分のわかりやすい分配方式のような方式になるということですので、大きくは変わらないだろうと思っております。そういうことで、平成20年度の本当に細かいところまで詰めたのかとおっしゃられると、そういうことは言えませんけれども、大筋は変わらないだろうというところで試算してございます。


◯委員(岩田康男君)  では、質問は終わりますけれども、また別の機会に質問させてもらいます。


◯委員長(榛澤茂量君)  次の方、どうぞ。


◯委員(緒方一郎君)  よろしくお願いいたします。それでちょうど2月4日に最初に個人住民税の変化のことがやっぱり図入りで出まして、市民の方から見ますと大きな変更がありますので、これも市報には広報の方で一度に出すと混乱をするということで、ずらされたということもお聞きしておりますが、今後、これ現実に変わります、それから、変わりました、あるいは、御質問や何かが来た後、やはりわかりやすい丁寧な御説明が必要なんではないかと思うんですね。やっぱり私の方への御質問とか御意見も、やっぱり市報を見たということ、市報が出た後が一番メールやお電話で多いものですから、ちょっと今後のそういう広報で御説明していただく計画について、お聞かせいただきたいというのが1つ。
 それから、もう1つは、それが税と、それから、いろいろなものがここで変わっていくとの関連性を、個別と関連といいますかね、イコール全体になるわけですけれども、それを税の方の部局とどのように御調整されるかというのが2つ目です。
 それから、3番目は、今の岩田委員の質問でありましたとおり、見通しがどうだ、来年がどうだということまで言っちゃいますと、ほとんどやっぱりパニックになってしまいますが、やっぱりこれもどこかできちっと見通しを立てながら、予告編というと語弊がありますけれども、こういうものを次には配慮していかなければいけないとか、考えの中へ入れていかなければいけないというお示しも年内のどこかでは必要ではないかと思っております。ですから、平成20年度以降のことについても、スケジュールの中に入れていただいて、どの辺でお話をしていただけるのかということをお聞きしたいと思います。
 それから、ちょっとこれ予習してこなかったんですが、結核のところが変わって、これは法律が変わったところだけが変わったんでしょうか。何か内容面で特に変わったところがあったんでしょうか。以上、4点、お聞かせください。


◯市民部長(川嶋直久君)  私の方から何点か説明させていただきます。まず周知について、わかりやすくタイミングをとらえて丁寧なという、まさにそのとおりだと思いますし、そういったことでスケジュールを組んでおります。考え得る方法、いろいろ今回も予算の中で計上させていただいておりますけれども、市報、ホームページ、そしてバスの中づりとか、いろいろつるしたものだとか、ポスターだとか、いろんなチャンネルでその辺できるだけ地道に、これはやっていかなくてはいけないということで、今スケジュールどおり、私もテレビに出させていただいたり、そういったことで進めているところです。そして、あと、全体の関連の中でのということでございます。最もやっぱり効果が大きいと思われるのは、通知書の中に非常にわかりやすくシンプルな形で中身をお伝えしていく。第1弾としては5月に送られる個人住民税の中に、余りぐだぐだ書かずにポイントをとらえて、その辺を強調したものを一緒に同封してお送りしたいと思っています。6月のまず普通徴収分、そして7月のもちろん国保の中で。それから、全体の連携という中では、5月に重点的に市報の特集号ほか、5月連休明けにポイントを絞って強化していきたいと思っております。それから、平成20年度以降の見通しも含めてということですけれども、ここで大きなうねりがあるものですから、そういったこと、今後どうなるんだろうかと不安になると思います。そういった周知の機会に合わせてコメントできるように体制を整備していきたいと思います。


◯保険課長(桜井英幸君)  4点目の結核の条文の変更でございますけれども、これは中身自体は全く変わりありません。結核予防法が廃止されて、新たな感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律というものに変わって、給付内容、対象者、全く変わりありません。


◯委員(緒方一郎君)  ありがとうございました。それで住協単位とか、何かこれの説明を求められるような場合は、住協の単位とか、あるいは、町内会とか、出前のようなことでもちょっと御説明をしていただける機会というのは、持っていただけるのでしょうか。


◯市民部長(川嶋直久君)  住協単位、または、ほかの自治会、いろんな会からお声がかかった場合、もちろんもう絶好の機会でございますので、私ども伺って説明をさせていただきたいと思います。あらゆる機会をとらえて、これは本当に一つ一つ丁寧にやっていかなくてはいけないなということで、今、本当に気を引き締めているところでございます。


◯委員長(榛澤茂量君)  次の方、いらっしゃいますか。


◯委員(中村 洋君)  質問します。基本的に運営協議会の答申の方を尊重したいと思いますので、中身についてはそういうことかなと思います。それで、これからこういうお知らせというか、今も広報の話がありましたけれども、どうしても国の制度の改正ということも1つにはありますし、あとは、医療費そのものということは、どうしても市がどうこうするというよりも伸びているものは高齢化も進むしということで、なかなかそれを抑制するのはすごく難しいと思うんですけれども、とりあえず例えば今回の件で、激変緩和策ということで方式を変えたということは、私はそれは仕方がなかったのかなと思っているんですが、やはり税率の部分で、この税率を5.9%とか1.4%とかというところを変えることはできたわけですよね。結局は2.4億円の増収ということになっているわけですから、一定程度値上げになっている世代があることは間違いないわけです。ですから、そういった場合に、例えば広報にしても、例えばこれが決まったとして、決まったことをお知らせするときに、1つは、国の方式が変わったので、激変緩和するために本当はもっと上がるところをこのくらいに抑えましたということは1つだと思うんですけれども、でも、結果的には値上がりしていることに変わりなければ、それはもう説明にならないところがあるので、気持ちよく払ってもらうためとか、今後、そうかと納得してもらうために、払える払えないとは別に、払いたくないから払わないという層も出てくる可能性もありますから、そういう場合、例えば医療費の伸びということはこうなっているとか、例えば市が医療費抑制に対して成人病の予防とか、こういうこともやるとか、抑制策もちゃんと考えているとか、そういうことをやっているので、市民の皆さんも例えば協力してほしいとか、何らかの先の見通しがないと、結果的にはやっぱりどういう理由を言おうと、値上げには変わりはないわけですけれども、ただ、それは市民の皆様からしても、医療費の値上げといえば納得する話だという部分もあるでしょうし、そういうところをこれからどうするかということと一緒になって、もうちょっと単に国が言われたから変えましたというだけではなくて、実際市民の受け手の側にとってどうだということをちゃんと説明する方が納得をしてもらえるんではないかなとは思うんですけれども、ちょっとそういう点も絡めた広報というのはどう思うのかというのを1点聞きたいと思います。
 もう1点なんですけれども、繰入率の話でどうしても国民健康保険ではなくて、社会保険に入っていらっしゃる方からすれば、繰入率が高ければ高いほど税の二重払いという批判はあることは間違いないとは思うんですけれども、一方で、これだけ退職をして、退職後も2年すれば国保にまたどんどん移ってくるわけでしょうし、もういわゆる福祉的な側面というのも大分強くなってくるわけですから、全国的に一律な施策というよりも、こういう都市化した事情の中で、いろいろな事情とかもあると思うので、この先々三鷹市の繰入率はどうかということは、三鷹市でもっと判断してもいいような時期に来る可能性もあるわけですけれども、20%を維持していくという、この数字というのは今後どういうふうに見ていくのか。政策的に20%ぐらいになる場合もあっても、みんな高齢者になったら、必ずしも全員が国保に移るわけではないけれども、大方の方は60歳ではないにしても、いずれには国保に移ってくるわけですし、そういう政策判断というのはあってもいいんだとすれば、繰入率をというのを20%という数字にこだわる必要はないのかもしれませんから、このあたりの三鷹という事情の中での繰入率の数字の妥当性というのは、どういうふうにお考えなのかというのを2点、お尋ねしたいと思います。


◯市民部長(川嶋直久君)  2点、御提案を含めた御質問をいただきました。1点目、周知における基本的な姿勢として医療費の伸びが現実としてある。また、今後の施策を明確にしていくことで、市民の理解と協力を得ていく、まさにおっしゃるとおりだと思います。そういったことを踏まえて、これから周知に当たっていきたいと思います。大いに参考にさせていただきたいと思います。
 それから、2点目の繰入率の20%、これについては、実際、昨年からこの検討するに当たって、まさにその20%という数字、もちろん理事者を含めて協議して、現時点でこれは独自の考えとして、以前、安田市政の時代に15%という数字がございました。その後にやっぱり福祉的な要因というのはふえてきている現実がございます。そういったところから、社会保障の大きな柱でありますこの医療制度、それも国民健康保険という制度の中で、福祉的な側面これからもふえていく。そういった方向性を踏まえて議論をして20%といったところで、これは先ほども御紹介しましたように、他市に比べて大きな数字になっているわけですけれども、これはまさに三鷹市の独自性が出ている数字だと私どもは理解しております。
 つけ加えて申しますと、その結果で、今回、御披露している案の数字、近隣他市に比べて非常に低所得者層に結果として低い数字になっているということで、私どもも事務方としてもいろいろ検討した結果、こういった数字につながって、これがぎりぎりの数字だなということで、ある程度納得がいっているところの数字です。ただ、中村委員、おっしゃったとおり、実際には個々に値上がりしているわけで、そのPRというのをしっかりしていかなくてはならないということで、そこがこれからのポイントになると思います。以上です。


◯委員(中村 洋君)  御答弁ありがとうございました。いずれにしても、本当に市民の人にとって不安だというのは間違いないわけでしょうし、これからも医療費だんだん厳しくなっていくわけでしょうから、この繰入率の数字のことを含めて固定的なあれではなくて、今後とも本当に状況見ながらしっかり検討したりとか、本当に負担がふえるところを、ほかの要因もいろいろと絡んでくるでしょうから、最後のセーフティーネットの部分が結局受けられなくなってしまったよということは、絶対にならないように今後とも常にこういうところは研究してっていただきたくて、漏れることのないようにしていただきたいと思います。以上です。


◯委員長(榛澤茂量君)  ほかにありますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 ないようですので、以上で本件に対する質疑を一たん終了いたします。お疲れさまでした。
 休憩いたします。
                  午後2時45分 休憩



                  午後3時01分 再開
◯委員長(榛澤茂量君)  再開いたします。
 議案の取り扱いに入ります。よろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、1つずつ進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
 議案第1号 三鷹市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論を願います。ありませんか。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決をいたします。
 本件を可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手全員であります。よって、本件は可決と決定いたしました。
 議案第11号 三鷹市心身障がい者福祉手当条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決をいたします。
 本件を可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手全員であります。よって、本件は可決と決定いたしました。
 議案第12号 三鷹市国民健康保険条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論を願います。


◯委員(岩田康男君)  今回の国保税の引き上げは、国の税制改悪による影響を受けて増額されたものである。昨年来、収入が上がらなくても、税制度の改悪により所得税、住民税の増税と、それに関連しての国保税、介護保険料など、二重、三重の負担増を受けた人たちに、さらにことし住民税の増税と、それに連動する国保税引き上げが重なるものである。激変緩和策の導入もあり、課税方式を所得比例方式(旧ただし書き方式)に変更したために、低所得者の負担割合を低くしていたこれまでの住民税所得割方式より計算した税額がふえてしまう人たちも生まれている。住民税フラット化により収入の高い人たちで減額の人も生まれる矛盾を含んでいる。収入の低い人たちへの増税は、払いたくても払えない人たちを生み出し、医者にかかれないという最悪の状況にもなりかねない。我々は相次ぐ負担増で市民生活が困難の中で、現行課税方式で住民税増税からの連動遮断を求めてきた。今後、相談体制の拡充や独自の減免制度など対応を求め、この条例改正に反対する。


◯委員長(榛澤茂量君)  ほかにございますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決をいたします。
 本件を可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手多数であります。よって本件は可決と決定いたしました。
 休憩いたします。
                  午後3時05分 休憩



                  午後3時10分 再開
◯委員長(榛澤茂量君)  厚生委員会を再開いたします。
 行政報告をお願いいたします。まず1番目に、市民部から御報告をお願いいたします。


◯市民部長(川嶋直久君)  それでは、市民部の方から1点のみでございますけれども、行政報告させていただきます。東京都後期高齢者医療広域連合の設立についてでございます。昨年来いろいろ御報告してまいりましたけれども、予定どおりこの3月1日、知事の許可に基づき設立されましたので御報告申し上げます。あと、関連の情報として課長より補足させます。


◯保険課長(桜井英幸君)  では、私の方から補足いたします。資料でお示ししましたように、3月1日付で連合長より、広域連合が設立しましたという案内が各市町村長あてに送られてきたところです。それで、この広域連合長の西野善雄さんですけれども、この方が選挙に基づいて連合長に選任されたわけですが、これは、前回、規約の審議いただきましたけれども、その規約の第12条にある区市町村の長の中から区市町村長の選挙によるということで、結果的に候補者がこの西野さん1人であったということで当選人となったようであります。同時に、副広域連合長、これも規約に基づいて区市町村及び知識経験者ということで、1名ずつが連合長のもとに任命されております。区は江戸川区長の多田さんという方、市は東村山市長の細渕さん、町及び村から日の出町の町長青木さん、そして、知識経験者として池藤紀芳さんという方、その4名を連合長が任命して、今後、7月に初めての議会が開かれる、その中で人事案件として報告、承認を受けることになると思います。
 ちなみに今後の予定ですけれども、3月2日付で告示されました広域連合議会議員の選挙、これは各市区町村の議長さんあてに通知が来ているかと思いますけれども、選挙期日としましては今年度の6月18日から6月29日まで、候補者の届け出期間というのは3月16日から6月15日まで、そして、選挙日というのが7月2日という案内が来ているかと思います。以上です。


◯委員長(榛澤茂量君)  報告が終わりました。この件について質問のある方はどうぞ。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 よろしいですか。
 それでは、ありがとうございました。
 休憩いたします。
                  午後3時15分 休憩



                  午後3時20分 再開
◯委員長(榛澤茂量君)  厚生委員会を再開いたします。
 行政報告をお願いいたします。健康福祉部からの報告でございます。よろしくお願いします。


◯地域福祉課長(酒井利高君)  それでは、資料の1番目でございますが、三鷹市障がい福祉計画の策定につきまして、御報告をしたいと思っております。お手元に資料1と資料1−2がありますけれども、資料1−2がつい最近、3月5日に健康福祉審議会から三鷹市の方に答申をいただきました三鷹市障がい福祉計画の本冊でございます。全体では約100ページほどあるわけですが、本文の部分で50ページ程度ございますけれども、この中身につきまして、数分で説明をしたいと思っております。少し12月に、厚生委員会のときに、これの中間報告を骨格案ということで、未定稿の状態で草案の説明はさせていただきましたので、その後の簡単な経過と、その後の修正・補強点、そういった点をちょっと中心にお話をしたいと思います。
 12月12日に市民会議の第9回目を開いております。それで大分中身を詰めまして、1月20日〜2月9日までがパブリックコメントの期間でございました。その間に1月24日に健康福祉審議会を開きまして、そこでも意見をいただいております。そして最終的には2月16日に第10回目の検討市民会議を開きまして、そこでパブリックコメントの御意見とか、さらには健康福祉委員会の御意見とかを踏まえて、市の草案をほぼ確定をさせたところでございます。その中でこの間、12月のこの委員会の席でも何点か御意見はいただきまして、少し反映もさせておりますけれども、さらにはパブリックコメントでどんな御意見が出たのかということをかいつまんで報告をしておきたいと思います。
 パブリックコメントでは、全体では10の個人・団体からペーパーで意見が寄せられました。その中で全体はおおむね好評、好意的といいますか、高く評価をする御意見が多くて、その中で補強なり追加をしてほしいという意味での意見が多数あったと言えるかと思います。やはりこの間、市民会議で当事者も含めて、市民会議を組織したこととか、さらには団体のヒアリングとかアンケート調査、そういった当事者なり関係者の意見、ニーズをできるだけ幅広く取り込むと、参考にするという姿勢もありまして、全体としては好意的な評価をいただいているということでございます。パブリックコメントの中では主には、1つは、より詳細なニーズの把握を、例えばサービス利用をしていないけれども、本質的にはサービスが必要な方とか、そういった方のニーズ把握、実態把握の関係でありますとか、さらにはこの計画の中で、全体的に国もそうなんですが、知的障がい者と精神障がい者に割かしと焦点を当てた福祉計画になっております。国の方の姿勢もそうなんですが、その中でやはりまだまだ重度の身体障がい者に関する地域支援の問題が大事な問題があって、ぜひその辺は補強をしていただきたいという意見とか、さらには数値的な問題ではグループホーム、ケアホーム、これに関するもう少し数字の上積みが必要ではないかという御意見、これは市民会議の中でも出てきた意見でございます。
 あとは、とりわけ自治体として市が協働でもって、こういう事業をやっていく中で、必要な課題に関しては率先をして、積極的に国・東京都に対する改善要請であるとか、意見具申、こういうのをやるべきではないかということです。そういったことがいろいろ言われております。あと、地域自立支援協議会といった今後の施策のあり方とか、推進の仕方、そのための推進機関であったり、チェックをする機関、こういったことについても意見がございました。そういった中身につきまして、ほとんどこちらの方で無視をするパブリックコメントはない状態でありまして、基本的には参考意見として受けとめたり、さらには本文の中にきちっと入れ込むという形で追加・修正をしてきたということでございます。
 主なものを拾い上げますと、1つは、特に議会の12月の厚生委員会の中でも出されましたけれども、やはりバリアフリーに関する記述が漏れているんではないかという個別論ではありまして、そういった点はこの本文のページの51ページから52ページにかけて、バリアフリーの問題であるとか、あとは、地域の障がい者福祉、地域福祉の担い手の養成の問題という中身で記述を追加をしております。さらにはちょうど12月のときには、利用者支援とか事業支援について、国が特別対策をまだ発表する前でございましたので、記述を留保しておったわけですが、12月26日に国が特別対策を発表して、平成19年度から数百億円をかけてやるという事業が表明されましたので、それを受けて三鷹市としての国・都の制度を含めて、市として利用者支援、さらには事業者支援の内容を具体化したものが書かれております。それが49ページから50ページにかけてでございます。
 あと、前提条件の中では、実態と意向というところが、ページ、9ページからあるわけですが、ここに関しては12月時点から比べますと全面的に書き直しまして、障がい者の実態がより克明にわかる形でやりまして、アンケート関係の表は巻末の資料に移すという作業をやっているところであります。その他、例えば重度身体障がい者に関しては、やはり自立支援法ではグループホームの定義は、重度身体障がい者にはないですけれども、東京都制度の中に持っておりますし、障がい者の中からもそういうニーズ、意向もありますので、検討課題としてそういったものを新たに加えたと──それは48ページでございますけれども、加えたというようなことがございます。全体としてはそういった形で、できるだけ意見を取り入れながら、この本冊をつくっていったということでございまして、基本的にはどんな障がいが重くても、地域で生活ができるということと、さらには地域で生活をしながら、仕事だけではなくて、いろんな形で社会の構成員として自己実現を図っていく、社会貢献をしていくと、そういった観点の基本的なビジョンをベースにして、個別の政策を展開していこうという流れで全体を構成をしております。以上です。


◯地域ケア担当課長(平田信男君)  それでは、お手元の高齢者等地域ケアサポート推進モデル事業の報告書について、御説明をさせていただきたいと思います。資料2と資料2−2でございます。資料2の方のモデル事業の事業報告書の概要をごらんいただきまして、御説明をさせていただきたいと思います。
 御案内のとおり平成16年度から3カ年にわたりまして、高齢者等地域ケアサポート推進モデル事業が実施をされておりまして、今年度、事業の最終年度に当たりますので、報告書の作成と報告会を、これから開催をしていこうということになっておるわけでございます。このモデル事業につきましては、モデル地域を井の頭地域に選定をいたしまして、平成16年から始めさせていただいているわけでございますけれども、平成16年10月に「地域ケアネットワーク・井の頭」を設立をいたしまして、この間、推進組織であるこの「地域ケアネットワーク・井の頭」が、事業を展開をしてきたところでございます。具体的に申しますと、先進市の視察、あるいは、ワークショップを開催をしてまいりまして、あわせて市内の2つの地域、井の頭と西部地域を比較する形で高齢者実態調査を実施をし、その分析に基づいて今後の事業展開について検討を行ってきたところでございます。
 次に、具体的な活動の成果といったところについてでございますけれども、昨年1月から「地域ケアネットワーク・井の頭」で、井の頭コミュニティ・センターを会場として、相談サロンを開設をいたしております。毎月第2火曜日と第4金曜日でございまして、昨年1年間で延べ118人の方に御利用をいただいているところでございます。続きまして、傾聴ボランティアの養成と活動支援についてでございます。昨年、傾聴ボランティアの養成講座を開催をいたしておりまして、53人の方が修了をしております。現在、4カ所の施設でデイサービスを利用されている方を対象に傾聴活動が既に行われておりまして、順調に進んでいるところでございます。今後、現在やっていますこの傾聴活動を改めて検証をして、研修等を行った上で、今後、在宅の高齢者の方を対象とする傾聴活動について、地域包括支援センター等とも連携をしながら準備を進めていきたいと考えているところです。
 続きまして、今後の課題といったところについてでございますけれども、今後は総合的な福祉サービスを展開をしていきたいということで、具体的に申しますと、災害時要援護者支援事業として、福祉・災害時支援マップを作成をしていきたい。あわせて、高齢者等の日常生活を支援する具体的なサービスシステムを、実施をしていきたいと考えております。いずれも井の頭地域でこういった事業を、展開をしていきたいと考えているところでございます。
 続きまして、現在、高齢者の方を中心とした事業を展開しているところでございますけれども、今後は障がい者の方、あるいは、子育て家庭を初めとする地域の生活課題への取り組みを、「地域ケアネットワーク・井の頭」の中で検討し事業展開を図っていきたいと思っているところでございます。
 現在、進められています地域ケア拠点との連携についてでございます。御案内のとおり、新川・島屋敷通り団地の建てかえ事業地域に整備されております、全市的な地域ケア拠点についてでございますけれども、ここで展開される諸事業との連携を図っていきたいと考えているところです。
 続きまして、市の整備体制についてであります。地域ケア推進に向けて市の整備体制について検討いたしまして、健康福祉部を中心に関係する部との連携を、推進をしていきたいということでございます。なお、3年間のモデル事業をここで終わるわけでございますけれども、平成19年度からは本格的に地域ケア推進事業ということで、さらなる地域ケアの推進を図っていきたいと考えているところでありますし、次期ネットワークにつきましては、新川・中原地域で地域ケアネットワークを構築をしたいということで、現在、その準備を進めさせていただいているところでございます。
 なお、事業報告書につきましてですけれども、本文の後に「地域ケアネットワーク・井の頭」の構成員の方の、この3年間を振り返っての感想文を載せさせていただきました。それぞれ構成員の方のこの3年間の活動の思いといったようなところを率直に書かせていただいているということでございます。また、資料集として平成16年から、説明させていただきました井の頭での活動の実績、あるいは、相談サロンの実績、それから、先ほど申し上げました高齢者実態調査の概要等を載せさせていただいております。以上、事業報告書について御説明をさせていただきました。


◯子育て支援室長(市原勝彦君)  それでは、こじか保育園(仮称)の整備事業及び運営に係る基本方針についてということで御報告させていただきます。こじか幼稚園につきましては今年度末、平成18年度末で閉園が予定されておりまして、その後の幼稚園跡地の整備をどうするかということで、幼稚園跡地活用検討チームでの検討を重ねて、公設民営の保育園化ということで方針を固めてまいりました。その結果として、こちらのお手元の資料3にありますように、こじか保育園(仮称)整備事業及び運営に係る基本方針(素案)ということで案をつくりまして、先月2月2日から22日までの3週間、パブリックコメントを募集いたしました。パブリックコメントの募集に当たりましては、この方針の素案を掲げるとともに、こじか保育園(仮称)の特性である54人定員の保育園に「ひろば機能」を付加したもの、それから、現在のこじか幼稚園が昭和62年築で、約20年築後たつわけですけれども、施設調査を実施しました結果、耐用年数及び建設コストですとか、また工期等の諸条件を勘案した結果、改修によって保育園施設としてリニューアルするという方向性を出しております。そして公設民営に伴う事業者の決定につきましては、公募のプロポーザル方式により行うというような点を盛り込んでパブリックコメントの募集に至りました。
 結果につきましては、1名というか、1団体から内容的には6件の御意見をいただきました。内容につきましては、この基本方針素案内容の変更に直接結びつくものではありませんで、あくまでも公設公営、公設民営を含めた保育園としての役割をさらに拡充していくことを望むというような、建設的な御意見をいただきました。内容的には資料の5ページ以降に市の対応として掲げておりますけれども、主には通園児等や、また在宅で子育てを行っている市民の方への両立した支援機能を持たせることが必要であるという御意見ですとか、あとは、発達がちょっとおくれているお子さん、障がい児を含めた受け入れについて積極的に行っていくべきだと、また、そういった統合保育への御提案、それから、保育園のカリキュラムの中に、やはり子どもにとって幅広い交流の場を設けた方がいい、そういった世代間交流についての御提案ですとか、また、安全安心に対しての対策を拡充していく必要性を御指摘いただきましたり、また、そこで働く公設民営保育園として、または公設公営保育園としての職員の資質形成と人材育成に積極的に取り組むべきだという御意見をいただいております。以上です。


◯健康福祉部調整担当部長(大石田久宗君)  1点、資料はございませんが、新川公団に残された用地、地域ケアの拠点として特養の整備は決まっていたわけでございますけれども、6,800平米ほどのまだ進出が決まってない土地があいていたわけですが、昨年からURの方で、都市再生機構の方で公募を行いまして、地域ケアに資する人材養成機能とか、地域の高齢者に対するサービス機能等々の条件つきで、最終的に2月8日にベネッセコーポレーションがベネッセケアアカデミーという専門学校を建てたいということで応札して、最終的に事業者が決まったところであります。詳細につきましてはまだこれからでございますが、一応、御一報だけ御連絡を差し上げたいと思います。以上です。


◯委員長(榛澤茂量君)  健康福祉部からの行政報告をいただきました。行政報告に対する質問がある方、どうぞ。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 よろしいですか。それでは、お疲れさまでした。
 休憩いたします。
                  午後3時40分 休憩



                  午後3時48分 再開
◯委員長(榛澤茂量君)  厚生委員会を再開いたします。
 生活環境部より行政報告をいただきます。よろしくお願いします。


◯生活環境部長(木村晴美君)  本日の生活環境部の行政報告につきましては、お手元に御配付させていただいておりますとおり、アからキまでの7件の御報告がございます。それぞれ担当の課長から説明をいたさせますので、よろしくお願い申し上げます。


◯コミュニティ文化室長(清水富美夫君)  既にお手元に御配付しております「みたかまちづくりディスカッション2006」の実施報告ということで、報告書がまとまりましたので、御報告させていただきたいと思います。まず1ページ目に概要をまとめておりますので、基本的にはそれに沿って御説明を差し上げたいと思います。
 まず、この本報告書でございますが、御案内のとおり三鷹の青年会議所と三鷹市が締結しました「みたかまちづくりディスカッション2006」の実施に関する協定、いわゆるパートナーシップ協定に基づきまして、両者が協働でこのディスカッションを実施をしたところでございます。そこで行われた話し合いの結果を、1つは、市民提案として三鷹市に施策への反映を求めるということと、まちづくりディスカッションという新しい市民参加の取り組みについて、検証・評価したものとなっております。
 4番目にありますように、昨年の8月26日・27日の2日間にわたりまして、協働センターで開催をしたところでございますけれども、参加者は無作為抽出によって、18歳以上の市民1,000人に参加を呼びかけましたところ、87人を対象に抽せんを行い、一応、60人で行いました。ただ、当日は実際52人の参加を得まして、このまちづくりディスカッションのいわゆるテーマといたしまして安全安心のまちづくり、特に子どもの安全安心をメーンテーマに行ったところでございます。
 2ページ目に入ります。具体的に話し合いの結果を市民からの提案という形でまとめております。ここにも記載してあるとおり子どもの安全安心を確保するためには、地域社会あるいは地域コミュニティの役割が重要であるということの認識の上に立ちまして、子どもの安全安心のための活動を含め、さまざまな地域の活動に継続的・安定的に参加する、そういった仕組みづくりが必要であろうということ。それとあわせまして、地域の安全マップがございますけれども、その有効性は認めながらも、その存在が十分市民に知られていない、十分に活用されていない面も否めないだろうということで、その積極的なPRの実施を求めているところでございます。さらに道路・公園といったような、長期的な取り組みとして従来の防災あるいは交通安全の確保などに加えまして、犯罪が引き起こしにくいまちづくり、そういった視点からハード面での総合的なまちづくりを推進する必要があるというような4点の提案がなされたところでございます。
 次の3ページ、これは今回まちづくりディスカッションを行った効果と有効性ということで、検証・評価を行ったところでございます。大きく分けまして効果のまとめと手法のまとめという形でまとめておりますけれども、1つは、やはり提案内容が市民あるいは地域で実施すべき課題と行政で実施すべき課題、そういったものが区別をされておりまして、それぞれ実現可能性が高いということから、施策に反映すべき内容を備えた、質の高い提案ではなかったかということが1つ期待できる。それから、参加者の高い満足度、これは実際にアンケートをとっておりまして、その中から今後の取り組みを継続することが期待できるような参加者の高い満足度があったということ。それから、同じようなアンケートにおきましても、まちづくりディスカッションの取り組みによって、自分たちのまちは自分たちがつくるという参加意識が非常に高まったと言えるのではないかということでございます。また、手法のまとめでございますけれども、このディスカッションの実施に当たりまして、さまざまな工夫を行ったわけでございます。その結果、プログラムの設計から協定、運営、スタッフなど、あるいは、広報、そういった面において非常におおむね評価できるものもあった。ただ、一部実行委員に負担が偏ってしまったこと、あるいは、話し合いのテーマの設定、あるいは、情報提供の内容について、改善すべき課題が残ったのではないかということが、一応、検証・評価ということで述べられております。
 また、44ページをお開きください。今後の展望ということで、下にありますように、検証・評価を踏まえまして、今後の可能性について実行委員会の方で可能性について述べております。同一のテーマで同時に多くの地域、あるいは、住区別などで開催をしてもよいのではないか。あるいは、話し合いのテーマについては市民から公募をしたらどうか。あるいは、市の基本計画の策定あるいは改定作業で、この手法を組み入れる等々、今後の展望についても一応記載をしております。大変雑駁ですけれども、以上でございます。


◯環境対策課長(保谷幹夫君)  環境対策課関係の御報告はイからエとキの4件ございますけれども、日程の順序に従いまして、まず資料2のイからエの3件について、御説明をさせていただきたいと思います。
 資料2をごらんいただければと思います。ISO14001の認証取得について御説明をさせていただきます。
 平成18年8月及び11月にサイト内の市民センター、教育センターの各部課が外部審査を受審いたしました。12月15日には外部審査機関の認証取得にかかわる評価委員会で認証を取得することが確定いたしました。そして12月21日、ISO14001認証登録証の授与式を外部審査機関においでいただいて行ったところでございます。
 この環境マネジメントシステムにつきましては、市の事務事業を進める上で、毎年、省エネルギー、省資源などの目標を掲げ、また、環境によい活動の推進などの目標も掲げて継続的に改善を続けるものでございます。このISO14001の取得につきましては、市民の方や事業者の方への市の率先行動として取得したものでございますけれども、今回の取得に当たって市の関係団体や商工会などへも取得の趣旨や経緯などをお知らせしておりまして、環境への取り組みをお願いいたしました。また、今後、商工会などへの取得の経緯や御説明などをする機会を設けていただくよう現在お願いしているところでございます。
 続きまして、環境基本計画改定の進捗状況について御説明をさせていただきます。
 前回12月の厚生委員会の場でも計画の改定につきまして、市民会議で検討されてきました第6章の協働で取り組む3大プロジェクトまでについて、御説明をいたしましたが、その後、平成18年12月27日、第8回環境基本計画改定市民会議で、第7章、計画の推進に向けての検討及び第1章から第6章までの再確認をいたしました。そして平成19年1月26日から2月15日までの間、パブリックコメントを実施いたしました。そしてパブリックコメントの結果でございますけれども、13の個人や団体の方から49件の御意見を受け付けております。主な御意見としましては、個別単発の計画ではなく、総合的・統合的な計画でなければならないという御意見や住民協議会の環境保全活動の充実・支援という表現のところに、地域のNPOを追加してほしいというものや、大気汚染や騒音などの防止のため道路は要らないという御意見、あるいは、相続に関係する土地の変更を規制すべきであるという御意見や、環境基本計画推進市民会議の役割を詳しく書いてほしいなどの御意見がございました。2月26日には第9回の改定市民検討会議で、計画の素案全般を再検討いたしたところでございます。今後この計画につきましては、3月9日に環境保全審議会で審議を予定しております。最終的には3月末までの間にこの計画の改定を終了する予定でございます。
 現在までの検討状況につきましては、お手元に環境基本計画改定の素案をお配りしておりますので、ごらんいただければと思いますけれども、12月の厚生委員会の席上で御説明した1章から6章までの間で、大きく主に変わっているところでございますけれども、この中の21ページ、22ページをごらんいただければと思うんですが、こちらのところに、コラム2、コラム3としてコラムを追加して、よりわかりやすくしております。また、50ページをお開きいただければと思います。50ページは、2として「環境にも人にもやさしい安全に暮らせる生活空間を確保しよう」ということで、その(1)としまして、太陽や緑の恵みを感じられる快適な住環境づくりの推進ということで、詳細な項目を今までは書いていたところですけれども、これをさらに(1)−1と(1)−2に分けまして、(1)−1では快適な住環境づくり、(1)−2では「新たな開発にあたっての環境への配慮」の2つにグループ分けを行っております。
 68ページからの第6章、協働で取り組む3大プロジェクトのところですけれども、具体的には72ページから78ページでございますが、ごらんのように絵を入れるなど、見やすくわかりやすく修正をさせていただいているところです。また、80ページが今回新たにお示しさせていただいた第7章、計画の推進に向けてとなっております。80ページでは、市民の役割、事業者の役割、市の役割を書いております。81ページで、7−2といたしまして、計画の進行管理の考え方と方法となっていますが、環境マネジメントシステムと同じ考え方で、プラン・ドゥー・チェック・アクションの形で進行管理を行うとしております。また、仮称でございますけれども、環境基本計画推進市民会議を設置することも書いてございます。82ページでは、7−3といたしまして、計画の推進で留意すべき事項といたしまして、(1)〜(7)までを記載しております。83ページ以降は資料となっております。以上が環境基本計画改定の御説明です。
 続きまして、環境活動表彰につきまして御説明をいたします。
 資料2のエをごらんいただければと思います。庁内各課への表彰対象者募集及び市内の学校、住民協議会、町会・自治会への環境活動表彰者を1月31日まで募集を行いまして、17件の推薦などを受け付けしました。そして環境基金活用委員会を2月16日に開催いたしまして審査を行い、推薦などのあった活動から表彰対象者を選定いたしました。選定の結果は環境活動表彰3件、環境活動功労賞4件となっております。環境活動表彰者団体及び活動内容は別紙のとおりとなっております。別紙の方をごらんいただければと思うんですけれども、こちらに表彰対象者の名前と活動内容を記載させていただいております。
 東京三鷹ロータリークラブは、環境基金の創設に大きくかかわり、その結果、環境にやさしいエネルギー導入助成や、先導的な環境活動に対する助成を市で始めることが可能になりましたり、各種環境関係の事業も実施しているということが評価されました。2番目の鈴木さんについては、持っている化学の専門知識を活用し、住民協議会の環境部長を務め、研修などの際の事前のレクチャーや、市民の方への環境学習の実践などを行い、また、児童遊園等の清掃も行っているということが評価を受けました。丸池の里わくわく村は、公園ボランティアとして園内清掃や樹木の剪定などを行い、また、小学生たちに農業体験を実施したり、小学校での総合学習などにも行っているということが評価の対象になりました。また、環境活動功労賞をされた4人の淺野さん、井上さん、あるいは、下連雀二丁目会さん、ふれあいの会さんにつきましては、長年にわたり地域の公園や道路などの清掃活動をボランティアとして行ってこられたというのが、評価となったものでございます。とりあえず私の方からは以上です。


◯ごみ対策課長(齊藤忠慶君)  私どもごみ対策課の方からは、オとカの2点について御報告させていただきたいと思います。
 まずオの「新ごみ処理施設整備事業の進捗状況について」でございます。これは前回までは新施設建設準備室の設置と、もう1点、ふじみ新ごみ処理施設整備市民検討会の設置ということで、2点御報告させていただきまして、その後の状況について御報告いたします。
 まず1点目といたしまして、ふじみ衛生組合が設置いたします一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の制定についてでございます。これは平成19年2月23日開会されました平成19年第1回ふじみ衛生組合議会定例会において可決されました。この条例につきましては、環境アセスメントを進める上において、東京都の調査計画書の方を御提出いたします。そのときに公示・縦覧という手続が必要になりますので、ふじみ衛生組合においてこの手続ができるようにという形で条例を制定させていただきました。
 続きまして、2番目に、循環型社会形成推進交付金についてでございます。こちらは事業推進するに当たって、環境省よりこちらの交付金の方を申請いたしまして、平成18年11月27日に内示を受けました。対象基本額は1億4,083万円でございます。補助率はこの対象額の3分の1となっておりまして、交付予定額については4,694万3,000円でございます。こちらの事業の対象となる事業といたしましては、環境影響評価業務、施設整備実施計画策定業務、PFI的手法導入可能性調査業務、測量・地質調査業務、この4点でございます。業務については平成18年度と平成19年度の事業、2カ年分の事業に対しての交付金の内示ということになっております。
 続きまして、環境影響評価についてでございます。こちらは1点目でも御説明いたしましたように、環境影響評価について調査計画書の方を提出いたす予定になっておりますので、それについての環境影響評価の項目を今、検討されているところでございます。2点目、スケジュールでございますけれども、次ページの資料の方をごらんいただきたいと思います。資料にもございますように、一番上の環境影響評価というところで、まる1の調査計画書というところでございます。こちらの方が6月の半ばぐらいに矢印が来ておるんですけれども、これで東京都の方に調査計画書をお出しいたします。要はこれはどういう項目で環境影響評価を行うかという計画書を東京都にまず出すという段階ですので、この段階でまず出されたものに対しての公示と縦覧という、市民の皆様あるいは都民の皆様から意見を伺うという機会になりますので、こちらの計画書を策定するという形で、今、事務を進めて、されているところでございます。
 4番目といたしまして、ふじみ新ごみ処理施設整備市民検討会についてでございます。まず日程的なものから御紹介いたします。まず1点、第2回市民検討会を平成19年1月29日に開会いたしました。続いて、平成19年2月7日に第2回の見学会を実施いたしました。続きまして、平成19年2月28日に第3回市民検討会を開会いたしました。現在、この市民検討会においては、環境影響評価の項目について、検討会の方でも検討はされているところでございます。
 続きまして、カの調布市の可燃ごみの受け入れについてでございます。平成18年度におきましては、二枚橋衛生組合からの広域支援という要請に基づきまして調布市域の可燃ごみを2,150トン受け入れることとしております。平成19年1月まででございますけれども、こちらについては1,405トン受け入れをいたしました。平成19年4月以降の広域支援につきましては、二枚橋衛生組合の各構成市よりの要請を行うということになっておりますので、調布市からのごみ処理広域支援の要請に基づきまして、三鷹市では平成19年4月から平成20年3月までの1年間で、4,300トンを上限といたしまして、調布市の可燃ごみを受け入れることといたします。
 経過といたしましては、平成18年12月に調布市からごみ処理広域支援の要請文を受領いたしました。これは平成19年4月から平成20年3月までという形で御要請を受けました。続いて、平成19年1月に多摩地域ごみ処理広域支援第2ブロック協議会、この広域支援のかかわるブロック協議会の方からも広域支援の要請を受けました。受けまして、平成19年2月、ごみ処理広域支援の説明会を中原一丁目地区公会堂において開催させていただきまして、市民の皆様に御説明をしたところでございます。
 受け入れするごみの量でございますけれども、調布市の可燃ごみ、上限を4,300トンという形で受け入れをいたします。続いて、環境センターの方で焼却処理するわけですけれども、環境センターの搬入ルートということで、地図を載せさせていただきました。これは平成18年度と同じルートを通って、極力、三鷹市域を通らないという形で、調布市の緑ケ丘の地区が隣接しておりますので、そちらの区域を通って天神山通りを走り、環境センターに入っていくというルート、平成18年度と同じルートで搬入をしていただくようになります。現在、大体、1日2トンパッカー車で8〜12台程度搬入されております。このペースで4,300トンの量を受けても同じような搬入の台数になると思われております。以上でございます。


◯環境対策課長(保谷幹夫君)  それでは、キの独立行政法人都市再生機構東日本支社牟礼団地建てかえ事業(牟礼六丁目)の土壌汚染について、御説明をさせていただきます。資料5をごらんいただければと思います。
 牟礼団地の建てかえに伴いまして、東京都の環境確保条例第117条の3,000平米以上の土地を改変する際の調査の規定に基づきまして、土壌汚染の状況調査(概況調査)を実施し、平成18年11月に参考資料として調査結果報告書の方が市の方に提出されました。その結果、一部の区画から土壌汚染が確認され、今後、詳細調査を行い、その結果についても報告をするという約束を得ました。その後、つい先日、3月5日午後5時に東京都に提出いたしました土壌汚染状況調査報告書及び汚染拡散防止計画書の副本の提出が市の方にございました。
 汚染物質といたしましては、表のとおり、鉛が含有量で基準の7倍、溶出量で1.5倍、六価クロムの溶出量で5倍、弗素が175倍となっております。場所としてはお手元の資料についております地図をごらんいただければと思いますけれども、この図面の真ん中部分の太線で囲まれた地域と少し離れている大きい1の数字の書いてあるそばの太枠の中が今回の調査を行った地域でございます。ここには過去に日本無線の工場がありまして、そこでは今回汚染の確認されました鉛や六価クロム、弗素の化合物を使用していたことが確認されています。
 汚染対策といたしましては、汚染地域の1,300平米については、現在、汚染土壌の除去を予定しております。ただし、一部分譲管理組合との共有部分──先ほどの大きい数字の1のついていたすぐそばの小さい太枠の範囲ですけれども、70平米につきましては、管理組合との協議が調うまで応急的にアスファルトで覆い、飛散防止措置を行います。今後の予定としましては、3月7日、8日に団地自治会や分譲管理組合、牟礼六丁目の環境を守る会への説明会が予定されていますほか、隣接する市民の方へはお知らせ文等を配布し、個別に説明するということを予定しております。プレスリリースについては3月9日に行う予定となっております。うちの方でも、市の方でも、もうちょっとプレスリリースの時期を早くできないかということもお話ししましたけれども、向こうのURの方では近隣住民への説明会が終わってからプレスリリースを行いたいという回答を受けたところでございます。今回の近隣への説明やプレスリリースについては、これまでの経緯で都市再生機構と市がお会いする際に、その都度実施をお願いしてきて、実施していただいたものでございます。
 また、住民の方の健康診断等につきましても、現在、市の方から実施するようお願いをしているところでございます。この汚染の届け出先といたしましては、東京都に正式な届け出はされるものでございます。都の指導のもと市の方にも報告書の副本が提出をされたという状況でございます。都の指導としましては、汚染調査の実施方法、除去の状況の分析、計画的な除去計画を立て実施するよう指導をしているわけですけれども、市としても都市再生機構に対しまして、市民の方への適切な対応や汚染土壌の適正な除去を働きかけていきたいと思っておるところでございます。また、現在、調査を行っていない現在より北側の団地内の区域でございますけれども、今後、土壌調査を行うと聞いております。以上でございます。


◯委員長(榛澤茂量君)  生活環境部から行政報告をいただきました。今までアからキまでいただきましたけれども、御質問のある方、どうぞ。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 よろしいですか。それでは、お疲れさまでした。ありがとうございました。
 休憩いたします。
                  午後4時19分 休憩



                  午後4時20分 再開
◯委員長(榛澤茂量君)  厚生委員会を再開いたします。
 皆様の御協力をいただきまして、1から3まで進んでまいりました。最後に、次回委員会の日程についてでございますけれども、本会議最終日ということで予定をさせていただきたいと思います。そのほか緊急なことがありましたら、正副に一任をいただきたいと思います。それでよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのように確認をさせていただきます。
 5番目にその他がございます。こちらの方からはありませんけれども、皆さんから何かありますか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 ないですか。それでは、以上をもちまして厚生委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。
                  午後4時21分 散会