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平成19年第3回定例会資料

番   号  19請願第4号 (即  決)
受理年月日  平成19年9月3日
件   名  公団住宅居住者の居住の安定に関する意見書採択について
提 出 者  三鷹市在住
       牟礼団地自治会
       会長 伊東 典光
       三鷹市在住
       新川島屋敷通り自治会
       事務局長 小林 昭弘
       三鷹市在住
       三鷹台団地自治会
       会長 鈴木 富雄
       三鷹市在住
       三鷹駅前市街地公団住宅自治会
       会長 阪口 清子
紹介議員  岩田 康男
要   旨
〔請願の趣旨〕
 6月22日に閣議決定された「規制改革のための3か年計画」は、独立行政法人都市再生機構の賃貸住宅事業に関して、現在の77万戸の規模は過大であるとした上で、次の措置を定め、「平成19年度までに結論、結論を得次第措置」を求めています。
a.公営住宅階層の居住者が大半を占める物件は、地方公共団体への譲渡などについて協議する。
b.建てかえ制度について、居住者の周辺団地等への転居や、家賃減額の縮小を検討する。
c.建てかえに伴い生じる余剰地の売却により、資産圧縮に努める。
d.77万戸の賃貸住宅について、今後の削減目標数を明確にする。
e.新規入居者との契約には、定期借家契約を幅広く導入する。
f.管理業務の民間委託を拡大し、業務の効率化とコスト削減を図る。
 「3か年計画」は、昨年12月25日の規制改革・民間開放推進会議の第3次答申、続く5月30日の規制改革会議の第1次答申に基づいています。答申が出ると直ちに私たちは、国民の居住に対する国の責任を放棄し、地方自治体の現状を無視して押しつけ、公共住宅制度の存続と居住者の住生活を危うくするものとして反対を表明しました。3月9日の「異議あり!規制改革会議の答申」を掲げた国会集会を初め、公団住宅居住者の居住の安定を求める団地自治会会長の、安倍首相あて署名に取り組み、政府と国会への要請活動、地元自治体との住宅行政に関する懇談等も重ねてきました。
 政府も認めるとおり、私たちの団地は高齢化が進み、収入の上でも公営住宅階層が大半を占めています。高家賃に耐えながらも、約7割の世帯が今の団地での永住を希望しており、かけがえのない生活のよりどころとなっています。公団住宅の大多数の団地は同じ状況にあります。今地方公共団体がその譲渡を受ける現状にないことはだれの目にも明らかであり、「民間開放」も政府の視野にあると察せられ、大きな危惧を抱いています。
 上記の各項とも私たちの住まいの安定を脅かすものであることは御理解いただけると思います。
 閣議決定が発表されると、マスコミは「団地20万戸削減計画、都市機構の資料で判明」、「公団賃貸住宅145団地15万戸の「追い出し」(更地化・削減)大計画」を団地名を挙げて報じました。機構はマスコミ報道を、「検討中の不確定な情報」といいながら閣議決定に従い、団地売却・削減を含む計画の年内策定を発表しています。
 以上の経緯から、市議会には私たちの下記要望をお酌み取りいただき、意見書として関係機関に御提出くださるよう請願いたします。
                     記
1 旧公団住宅が住宅セーフティーネットとしての役割を果たすよう、政府と機構はその充実に努める
 こと。
2 機構は居住者の高齢化や収入低下の実態に配慮して、現行の家賃制度及び改定ルールを再検討し、
 家賃負担の軽減を図るとともに、高齢者向け優良賃貸住宅の拡充と、子育て世帯の優先入居を促進す
 ること。
3 異常な空き家状況をなくし、公団住宅への入居要望にこたえるため、高家賃を引き下げ、住宅の居
 住性能を向上させること。
4 居住者の同意のない転居、住棟あるいは団地の売却を行わず、建てかえに当たっては入居者の安定
 した継続居住を保障し、コミュニティの維持・形成に努めること。
5 団地内に可能な限り福祉的施設の誘致に努め、特に建てかえ余剰地は公営住宅等として譲渡するな
 ど公的活用をすること。
6 政府と機構は機構法附帯決議を初め国会諸決議を誠実に守り、その実現に努めること。
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番   号  19請願第5号 (即  決)
受理年月日  平成19年9月3日
件   名  割賦販売法の抜本的改正を求める意見書を政府等に提出することについて
提 出 者  新宿区所在
       東京司法書士会
       会長 小村  勝
紹介議員  高谷真一朗、岩田 康男
要   旨
〔請願の趣旨(要旨)〕
 三鷹市議会が、国会及び経済産業省に対し、クレジット契約を利用した悪質商法被害・過剰与信被害を防止するため、割賦販売法を以下のとおり抜本的に改正するよう求める意見書を提出することを採択していただくよう請願いたします。
                     記
1 〔過剰与信規制の具体化〕
  クレジット会社が、顧客の支払能力を超えるクレジット契約を提供しないように、具体的な与信基
 準を伴う実効性ある規制を行うこと。
2 〔不適正与信防止義務と既払金返還責任〕
  クレジット会社には、悪質販売行為等にクレジット契約を提供しないように、加盟店を調査する義
 務だけでなく、販売契約が無効・取り消し・解除となるときは、既払金の返還義務を含むクレジット
 会社の民事共同責任を規定すること。
3 〔割賦払い要件と政令指定商品制の廃止〕
  1〜2回払いのクレジット契約を適用対象に含め、政令指定商品制を廃止することにより、原則と
 してすべてのクレジット契約を適用対象とすること。
4 〔登録制の導入〕
  個品方式のクレジット事業者(契約書型クレジット)について、登録制を設け、契約書面交付義務
 及びクーリングオフ制度を規定すること。
〔請願の理由〕
1 クレジット制度の構造的危険
  クレジット契約は、商品販売と代金回収が分離されるので、悪質な販売業者は購入者の支払能力を
 考慮することなく高額商品を販売し、さらにクレジット会社から立替金をすぐに受領するため、強引
 な販売方法で契約させ代金取得後は誠実な対応を怠ります。特に個品方式(契約書型)クレジット契
 約では、クレジット会社は、顧客獲得や支払条件の交渉、契約書類作成等営業活動の大半を提携先加
 盟店に委託し効率的に利益を上げています。加盟店管理や与信を厳しくすると加盟店が離れて減収に
 つながることから、クレジット会社は、加盟店の不適正な販売行為の審査を怠りがちです。つまりク
 レジット契約を利用するがゆえに悪質な販売行為を誘発し、深刻な消費者被害が発生しやすく、クレ
 ジット契約の構造的欠陥から生じるクレジット被害(アポイントメントセールスや、詐欺的なマルチ
 商法・内職商法被害、呉服・リフォーム等の次々販売被害)を多発させています。
2 割賦販売法の抜本的改正の方向性
  上記の深刻なクレジット被害を防止するため、経済産業省の産業構造審議会割賦販売分科会基本問
 題小委員会は、本年2月からクレジット被害の防止と取引適正化に向けて割賦販売法改正に関する審
 議を進めています。秋には改正の方向性が示され、来春の通常国会に改正案が提出される予定で、今
 が極めて重要な時期であります。
  クレジット被害防止と取引適正化を実現するためには、クレジット会社自身がクレジット契約の構
 造的危険性を防止する責任を負い、発生した損害を負担する法制度を整備することが重要です。これ
 によって、初めて消費者に安心・安全なクレジット契約が提供されることになります。
3 割賦販売法改正の主な課題
 (1) 過剰与信規制
   現行割賦販売法38条は、購入者の支払能力を超える与信を行わないよう努めなければならない旨
  の訓示規定にすぎず、結局はクレジット会社の自由裁量で過剰与信が繰り返されてきました。そこ
  で、消費者の収入と既存債務額に照らして、一定の基準を超える契約については、返済財源や購入
  動機等の個別的調査義務を課すなど、実効性ある過剰与信防止規定を設けるべきです。
 (2) 不適正与信防止義務と既払金返還責任
   現在はクレジット会社に提携先加盟店の販売方法を確認する義務はなく、また商品販売契約が解
  除・取り消し・無効となる場合でも、クレジット会社に消費者へ既払金を返還する義務もありませ
  ん。そこで、クレジット会社は不適正与信を防止する義務を負うこと及び販売契約が無効等である
  ときは既払金の返還義務を含むクレジット会社と加盟店の民事共同責任を規定すべきです。
 (3) 割賦払い要件及び政令指定商品制の廃止
   現行法の規制対象は支払回数や取引対象品目による制約があります。そのため、悪質販売業者の
  中には、半年・1年後の一括払いを勧める・取引対象品目以外の商品を販売するなど、法の網を逃
  れる被害事例が多発しています。そこで、抜け道をふさぐために、原則としてすべてのクレジット
  契約を規制対象にすべきです。
 (4) 個品方式のクレジット事業者の規制
   個品方式のクレジット事業には、登録制度も契約書面交付義務もないため、不適正な取引を規制
  する実効性が確保できません。そこで、個品方式クレジット事業者について登録制を設け、契約書
  面交付義務及びクーリングオフ制度を規定すべきです。
4 結び
  以上の理由により、クレジット取引における消費者の安心・安全を確保する観点から、貴議会に請
  願いたします。
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番   号  19請願第6号 (文教付託)
受理年月日  平成19年9月3日
件   名  市内在住の私立小・中学校就学者に対する教育費助成及び市内私立学校に対する運営費
       助成について
提 出 者  杉並区在住
       私学助成小中学校協議会
       代表 明星学園PTA会長 守屋 弥生 ほか 47,204人
紹介議員   岩田 康男
要   旨
 三鷹市では、全国に先駆けて、私立小・中学校に就学させている市内在住の父母に対して、毎年、教育費の助成がなされています。昨年度は8年ぶりに増額いただき1人当たり年額9,000円が交付されることになりました。まずは増額いただいたことに対して感謝の意を表したいと思います。三鷹市における父母への私学助成直接補助は、1971年より独自に制度化され、私立学校も公立学校同様に公教育の一翼を担っていることを認め、市民が私学を選ぶ権利を認めてくださっている貴市の高い見識を示すものとして、誇りに思っております。
 しかしながら、一方では、これまで35年以上も続いてきた市内私立学校への施設設備補助(2005年度までは1人当たり4,000円)が廃止されてしまったことは大変遺憾です。1967年に当時の市長の交際費よりスタートした三鷹市独自の私立学校への運営費補助の歴史的な流れがここで途切れてしまいましたことは大変残念でなりません。
 憲法では、「義務教育はこれを無償とする」と定められています。実際、公立の小・中学校の教育費は全額国と市が税金から負担しています。ところが、私立の小・中学校を選んだ父母は、同じ税金を納めている市民でありながら、無償とはほど遠い学費負担を強いられます。
 また、市内の私立学校、例えば法政大学中高では、エクステンション・カレッジの講座を設けて、広く市民の方々に門戸を開いています。明星学園では、市民コンサート会場や緊急時の避難所として開放しています。しかしながら、学校の施設設備に税金は還元されません。
 子どもたちの個性を十分に伸ばす義務が、父母・国民・行政の側にあります。そのために選んだ学校が、私たちの場合、たまたま私立学校だったにすぎません。
 どうぞ、子どもを私立小・中学校に通わせている市民に対して、また、より豊かな教育の一助となるべく私立学校に対して、その経済的負担を軽減してくださるよう以下の事項を請願いたします。
〔請願事項〕
1 市内在住の私立小・中学校に就学する児童・生徒に対する教育費助成の充実
2 市内の私立学校に対する運営費助成の復活
3 国と都あてに、私立小・中学校就学者に対する教育費助成実現の意見書の提出
                                           以上
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                略 歴 書(議案第59号)

         てらき さちこ
氏   名    寺 木 幸 子
生年月日     昭和24年7月6日
現 住 所    東京都三鷹市井の頭五丁目9番16号
                  学   歴
昭和52年3月   女子美術短期大学服飾専修デザインコース卒業
                  職   歴
昭和55年4月   染職工房ひつじ設立、現在に至る。
平成12年4月から 三鷹市立第五小学校PTA会長
平成13年3月まで
平成12年4月   三鷹市青少年対策第五地区委員会委員、現在に至る。
平成12年5月から 三鷹市公立学校PTA連合会副会長
平成13年5月まで
平成12年6月から 三鷹市社会教育委員
平成13年5月まで
平成12年8月から 三鷹市青少年問題協議会委員
平成13年5月まで
平成14年10月   ユザワヤ芸術学院手紡ぎ手織り教室講師、現在に至る。
平成15年4月   三鷹市立第三中学校PTA会長
平成15年9月まで
平成15年5月   三鷹市公立学校PTA連合会会計
平成15年9月まで
平成15年10月   三鷹市教育委員会委員、現在に至る。
平成15年10月   三鷹市青少年問題協議会委員、現在に至る。
平成16年5月   東京都市町村教育委員会連合会理事、現在に至る。
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                略 歴 書(議案第60号)

         すず き  のり ひ こ
氏   名    鈴 木 典比古
生年月日     昭和20年5月30日
現 住 所    東京都三鷹市大沢三丁目10番3号
                  学   歴
昭和43年3月   一橋大学経済学部卒業
昭和47年3月   同大学大学院経済学研究科修士課程修了
昭和53年3月   インディアナ大学経営大学院博士課程修了
                  職   歴
昭和53年4月   ワシントン州立大学経営経済学部助教授
昭和57年1月   同大学経営経済学部準教授
昭和57年8月   イリノイ大学経営学部助教授
昭和61年9月   国際基督教大学教養学部準教授
平成2年4月   同大学教養学部教授
平成7年4月   同大学国際関係学科長
平成9年8月   三鷹市商工振興対策審議会委員、現在に至る。
平成12年4月   国際基督教大学学務副学長
平成12年4月から 三鷹市特別職報酬等審議会委員
平成18年8月まで
平成16年4月   国際基督教大学学長、現在に至る。
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                略 歴 書(議案第61号)

         ふじもり  ひろし
氏   名    藤 森   洋
生年月日     昭和20年4月24日
現 住 所    東京都三鷹市大沢四丁目6番16号
                  学   歴
昭和44年3月   早稲田大学法学部卒業
                  職   歴
昭和44年6月から 弁護士佐々木正義法律事務所勤務
昭和47年1月まで
昭和50年4月   弁護士登録
昭和50年4月から 渕上法律事務所勤務
昭和53年3月まで
昭和53年4月   藤森法律事務所開設、現在に至る。
平成15年10月   三鷹市公平委員会委員、現在に至る。
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                略 歴 書(議案第62号)

         あめみや くにお
氏   名    雨 宮 邦 男
生年月日     昭和22年3月3日
現 住 所    東京都立川市曙町1丁目32番42号
         プラザシティ立川1−911
                  学   歴
昭和48年3月   東京経済大学経済学部卒業
                  職   歴
昭和40年4月   東京電力株式会社入社
平成2年5月から 連合東京三多摩地域協議会事務局長
平成7年11月まで
平成2年6月から 東京都八王子労政協議会委員
平成6年6月まで
平成7年11月   連合東京三多摩地域協議会顧問、現在に至る。
平成14年10月から 東村山市環境審議会委員
平成15年9月まで
平成15年9月   東京電力株式会社定年退職
平成15年10月   東電広告株式会社入社、現在に至る。
平成17年1月   三鷹市公平委員会委員、現在に至る。
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                略 歴 書(議案第63号)

         かわ の じゅん こ
氏   名    河 野 純 子
生年月日     昭和33年1月1日
現 住 所    東京都三鷹市下連雀
                  学   歴
昭和55年3月   中央大学法学部卒業
                  職   歴
昭和57年10月   司法試験合格
昭和60年4月   弁護士登録
昭和60年4月から コスモ法律事務所(旧早川総合法律事務所)勤務
平成9年6月まで
平成9年7月   ソフィア法律事務所開設、現在に至る。
平成19年4月   三鷹市公平委員会委員、現在に至る。
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                                     19三議第678号
                                     平成19年10月1日

     三鷹市議会議長 石 井 良 司 様

                              特別委員長 白 鳥   孝

           調布基地跡地利用対策特別委員会閉会中継続審査申出書

 本委員会は、目下審査中の下記事件について、なお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第103条の規定により申し出ます。

                     記

1 事  件
  調布基地跡地の利用促進について積極的な対策を講ずること
2 理  由
  なお、調査の必要があるため
──────────────────────────────────────────────
                                     19三議第679号
                                     平成19年10月1日

     三鷹市議会議長 石 井 良 司 様

                              特別委員長 加 藤 久 平

         東京外郭環状道路調査対策特別委員会閉会中継続審査申出書

 本委員会は、目下審査中の下記事件について、なお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第103条の規定により申し出ます。

                     記

1 事  件
  東京外郭環状道路建設問題について調査検討し、対策を講ずること
2 理  由
  なお、調査の必要があるため
──────────────────────────────────────────────
                                     19三議第680号
                                     平成19年10月1日

     三鷹市議会議長 石 井 良 司 様

                            議会運営委員長 川 原 純 子

             議会運営委員会閉会中継続審査申出書

 本委員会は、目下審査中の下記事件について、なお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第103条の規定により申し出ます。
                     記
1 事  件
 (1) 所管事務の調査について
   議会運営について
   〜議会の円滑な運営を図るため必要な事項を協議する
2 理  由
  なお、調査の必要があるため