メニューを飛ばしてコンテンツへ こちらでは、指定された委員会の審査状況の要点を記録した「委員会記録」をhtml形式でご覧いただくことができます。 English
三鷹市サイト
サイトマップ 関連リンク集

あらまし 皆さんと市議会 議員の紹介 審議情報 本会議中継 会議録 議会だより トップ
トップ会議録会議録閲覧 > 会議録閲覧(平成19年建設委員会) > 2007/09/11 平成19年建設委員会本文
スタイルシートが無効なため使用できません→ 文字サイズ変更


2007/09/11 平成19年建設委員会本文

                  午前9時30分 開議
◯委員長(森  徹君)  ただいまから建設委員会を開会いたします。
 初めに休憩をとりまして、審査日程及び本日の流れを確認いたしたいと思います。
 休憩いたします。
                  午前9時31分 休憩



                  午前9時32分 再開
◯委員長(森  徹君)  委員会を再開いたします。
 休憩中に御確認いただきました内容によりまして、委員会を進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのように確認いたします。
 休憩いたします。
                  午前9時33分 休憩



                  午前9時34分 再開
◯委員長(森  徹君)  委員会を再開いたします。
 最初に議案の審査です。
 議案第45号 三鷹市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例、議案第47号 三鷹駅南口西駐輪場の指定管理者の指定について、この2件は関連がございますので、先ほど休憩中に確認しましたように一括議題といたします。
 それでは、以上2件に対する市側の説明を求めます。


◯都市交通担当課長(山口忠嗣君)  それでは、三鷹市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例及び三鷹駅南口西駐輪場の指定管理者の指定について、両議案につきまして御説明させていただきたいと思います。
 まず、放置防止に関する条例の一部を改正する条例につきましては、お手元に現条例と新条例の新旧対照表、そして今回の条例改正の要点、新たに新設いたします駐輪場の案内図というものをお示ししてございます。お手数でございますが、15ページをごらんいただきたいと思います。今回の条例の改正のポイントは大きく2点ございます。第1点目が、現在、三鷹駅前の放置禁止区域内においては、日々、自転車の撤去を行っておりますが、この撤去をした自転車につきまして、現行は、告示をいたしまして、相当の期間、引き取り手がない場合については、すべて処分していた。一部寄附等がございますが、ほとんどのものにつきましては、廃棄処分をしていたというところでございます。これにつきまして、改正後は、告示の日から起算いたしまして2カ月経過いたしましても、なお返還することができない場合、これは引き取り手があらわれない場合、あるいは所有者が全くわからない場合等がございますけれども、この場合、処分の前段に売却をすることができるということにいたしたいということでございます。これによりまして、処分経費の軽減と自転車という1つの社会資源の有効活用というものを図ってまいりたいということでございます。なお、この売却代金につきましては、告示後6カ月間手元に置きまして、この間に、自転車の所有者が返還を求めてきた場合、当然、自転車は売却してございますので現物はございませんけれども、その代金について返却をするということになってございます。ただし、この返却に当たりましては、撤去に要するいわゆる撤去費用というものがございますが、これと相殺して返還することとしてございます。
 第2点目でございます。第2点目につきましては、新設の駐輪場3カ所を新たに追加するというものでございます。このうちの2カ所につきましては、一時駐輪場でございまして、1カ所が三鷹台第4駐輪場、これは三鷹台駅前通りの中ほどにございますけれども、こちらに買い物駐輪場として1カ所、16ページをごらんいただきたいと思いますが、こちらに案内図を添付してございまして、場所が、井の頭一丁目29番15号ということでございます。郵便局のすぐそばでございますが、面積が203.14平米の中に約70台の駐輪場を設ける。ここに管理小屋も設置いたしますけれども、こういったものを設置いたします。
 あわせまして、お隣17ページに、天文台下駐輪場ということでございます。こちらは、現在、歩道上に、常時20台から30台の放置自転車があるという場所でございますが、この奥に敷地を手当ていたしまして、面積としては150.81平米でございますが、のり面があって、有効活用できる土地が少ないということもございまして、収容台数は約52台という駐輪場を設置するものでございます。
 もう1カ所は、有料駐輪場でございます。こちらが三鷹駅南口西駐輪場でございまして、案内図が18ページになります。こちらは下連雀三丁目44番17号ということで、現在まだ建設途上ではございますけれども、西側地区のビルの地下に、総収容台数816台、すべて有料の駐輪場を設置しようというものでございます。こちらが三鷹市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例の改正の要点でございます。
 続きまして、三鷹駅南口西駐輪場の指定管理者の指定についてでございます。こちらは、今御説明申し上げました三鷹駅南口西駐輪場につきまして、有料駐輪場として運営をしてまいりたい。したがいまして、三鷹市自転車等の放置防止に関する条例の第18条の規定によりまして、これを指定管理者によって運営を行いたいというものでございます。御案内のことと思いますが、この南口西駐輪場につきましては、現在のビルが建つ前に、ほぼ同位置に南口西駐輪場、名称は同じなんですが、こういった駐輪場がございまして、有料駐輪場としてまちづくり三鷹が運営を行っていたという経過がございます。現在のビルを建てるに当たりまして、そこの駐輪場の利用者を2カ所の駐輪場に暫定駐輪場として設けましたところに分散いたしまして、現在そちらで、その方たちについて管理をしている。今回、これが完成いたしますと、この駐輪場にその方たちをまた戻して、引き続き、その方たちに対する経営といいますか、営業を続行してまいるというようなことになっております。こういった現在の利用者との関係が非常に深い、あるいは旧駐輪場の継続性が非常に強いという点にかんがみまして、今回につきましては、まちづくり三鷹を前提に、公募によらない指定管理者ということで事務的に詰めてまいったというところでございます。
 今回、指定管理者の候補者を決定するに当たってのプロセスといたしまして、19ページの下段に、選定経過ということでお示ししてございます。今回は、2回の公の施設指定管理者候補者選定委員会というものを開催いたしまして、その間に、我々都市整備部の中に分科会を置きまして、この中で具体的にまちづくり三鷹から提出された書類に基づいて審査をしたというところでございます。結果といたしまして、最終ページになりますが、20ページに、候補者選定委員会から分科会あてに候補者の決定ということで通知をいただいているところでございます。この通知に基づいて、今回、南口西駐輪場の指定管理者について、まちづくり三鷹を指定したいというものでございます。説明は以上でございます。


◯委員長(森  徹君)  市側の説明は終わりました。質疑をお願いいたします。


◯委員(粕谷 稔君)  おはようございます。それぞれにわたって1つずつなんですが、1つは、2カ月ということで、盗難自転車とのリンクはどうなっているのかということで、2カ月がその間にどうなんだろうということが1つ。あとは、今回の指定管理者の部分におきまして、公募によらないということでしたので、事業の民間開放というか、そういった観点からの整合性という部分はこれでよかったのかどうかということをお伺いできればと思います。


◯都市交通担当課長(山口忠嗣君)  まず第1点目、盗難との関係でございます。すべての撤去されました自転車につきましては、大体、撤去後10日程度まとめたものを告示するということでございます。この告示から2カ月、6カ月という形でいろいろな事務処理が進んでまいるわけでございますけれども、この告示後、直ちに各警察署に対しまして、自転車の防犯登録シールが張ってあるものにつきましては番号を照会いたします。これは近隣の三鷹、武蔵野が非常に多いんですが、場合によっては、北海道、沖縄というようなケースもございますけれども、文書による照会を行いまして、この照会がすべて戻ってきた段階で、いわゆる所有者、あるいは利用者が確定できるということで、御本人に直接はがきを出します。私どもの保管所でこういった自転車をお預かりしていますので、いついつまでにお引き取りいただきたいということで通知をいたしまして、それが大体1カ月程度の期間の猶予を持って、取りに来ていただくという期限については告示後2カ月ということでございますけれども、大体、実質的には1カ月程度の余裕を持って御通知を差し上げる。それで引き取り手がない場合については、今回は売却にかかるということでございますので、その段階で警察側が、自転車について盗難届が出ていれば、盗難が出ているということで御連絡をいただきますので、これはまた別の処理をさせていただきます。これは盗難物ということで、通常の売却ベースにはのせないような形の処理をしてまいるということでございます。これは具体的には、警察の方から御本人に通知を重ねてしていただくというような処理になろうかと。現行はそういった形の処理をしているというところでございます。
 あと、指定管理者でございますけれども、現在、すずかけ駐輪場と南口東駐輪場の2カ所について、まちづくり三鷹が指定管理者として管理運営を行っているということでございまして、駅前の駐輪場政策、なるべく一貫したもので我々の放置自転車対策と整合性を持ちながら進めていきたいということがあるわけですが、1つには、一体性を保てるということと、特に今回の西駐輪場につきましては、先ほど御説明いたしましたように、現在の利用者とのこれまでの経過が大変深いものがございましたので、そこに混乱を生じることのないようにということもございまして、このような形で公募によらない指定ということにさせていただいたところでございます。よろしくお願いいたします。


◯委員(粕谷 稔君)  わかりました。公共性の高い駐輪場ということで、御説明ありがとうございました。


◯委員長(森  徹君)  ほかの委員の方。


◯委員(谷口敏也君)  議案第45号の方なんですけれども、2カ月で売却できるということなんですけれども、売却の方法と相手方はどういう方を想定されているのかということをお伺いします。
 それと、6カ月間代金を保管して、返還の請求があった場合は返還するとありますけれども、例えばお金になるとかなり安い金額になると思うんですが、自転車で返してほしいという人が出た場合は、法律的な対応はこれで大丈夫なんでしょうか、お伺いします。
 それと、新設で井の頭一丁目の駐輪場に関しては、無料で買い物駐輪場となっていますが、これは基本的には通勤・通学に使ってはいけないのかということと人の配置というのはどうなっているのかお伺いします。
 それと、指定管理者の方なんですけれども、粕谷委員からも質問がありましたが、今回はそういった理由で公募によらない指定管理者の指定ということなんですけれども、今後、プロポーザルをして民間で金額の面とかでもある程度違ったり、例えば利用者に対してのサービスで思いつかないようなことをやっているようなところが出てくる可能性もあると思うんですが、今後、プロポーザルをやるという考えはないのかどうか、お伺いします。
 それと、指定管理者候補者選定委員会のメンバーをお伺いします。以上です。


◯都市交通担当課長(山口忠嗣君)  5点について御質問いただきました。まず、売却が2カ月ということで、売却の方法と相手方ということでございます。売却の方法につきましては、原則として、単価契約でございますので、入札による単価契約によって業者を決定したいと思います。何分、放置自転車イコール処分すべき、あるいは売却すべき自転車の台数が非常に多いということがございまして、短期間のサイクルで売却を行っていくということにつきましては、一台一台の自転車の程度に合わせて値づけをしていくというのは大変困難でございます。現在、既に実施している他の自治体についても、ほぼ単価契約ということになってございます。相手方につきましては、自転車専門の不用品販売業というような業者がございまして、各市、大体同じような業者が入札をして、それぞれ一番高価な単価を示した業者に決定しているというところでございます。
 あと、6カ月の保管でございますけれども、実際に保管して売却をいたしますと、大体平均をいたしますと、単価は370円程度なんです。現在は、300円プラス消費税ということで315円の処分費をお支払いして処分しているということでございますから、この処分費がなくなることプラス単価の部分ということで、現在と比較してかなりの経費削減が図れるというところでございます。翻って、返還に当たりましては、自転車ですと、1台当たり2,500円でございますから、自転車ではなくて現金でお返しするとなりますと、2,500円から三百何十円を引いた金額を逆にいただくという形になろうかと思います。実質的には、現金で返還を求めてくる方というのは、そういう意味ではいらっしゃらないのかなと思っております。法律上大丈夫かというお尋ねでございましたけれども、もともと売却をしてその余のものを処分するというのは、上位の自転車法に規定された手続でございまして、これは今回の業者の出現とか社会事情の変化に合わせて、やっと自転車法の趣旨が体現できるというその中身に沿った改正でございますので、その点は法律の規定によってきちんと説明ができるというところでございます。
 それから、三鷹台の駐輪場に関しましては、原則として買い物でございますので、三鷹台の駅前で買い物をしていただく方の駐輪場という位置づけでございます。ここの管理に関しましては、三鷹台の商店街に管理運営をお願いするということになってございます。そこのところで、御自身の商店街のお客様に対するサービスの一環として適正に管理をしていただきたいと考えているところでございます。
 指定管理者、今後のあり方ということでございます。駐輪場というのは公の施設でございますし、御質問の委員さんの御意見の中にもありましたとおり、業者等、それぞれいろいろなノウハウを持っている者がおりますので、今後はまちづくり三鷹ありきということではなく、広く経済的効果も考えながら、いろいろな可能性について検討してまいりたいと思っているところでございます。
 最後が2回開催された選定委員会の方でございます。こちらが、第一副市長を委員長としてございまして、庁内組織でございますけれども、企画部長、総務部長、管財課長及び関係部課長というメンバーでございます。以上でございます。


◯委員(谷口敏也君)  ありがとうございます。ちなみに、リサイクル市民工房とかで自転車って販売していますよね。そのルートに乗せるのかなと思っていたんですけれども、今のお話だと、単価契約で一括して自転車専門のリサイクル業者に390円、何かもったいない気がするんですけれども、お話の中では一台一台そういうことをやっていられないというお話でしたけれども、ちなみに、現在、月何台ぐらいそういった処分をされているのがあるのかお伺いしておきます。
 それと、そうなると、リサイクル市民工房に行っている自転車ってどこから持ってきている自転車なのかというのが疑問なんですけれども、程度のいい自転車をそっち側に持っていってというやり方もできなくないのかと思うんですけれども、その辺は考えていらっしゃらないのかということをお伺いいたします。
 それと、先ほどの答弁の中で、お金を返却する場合に、2,500円から利益を引いた残りを払ってもらう。2,500円というのは保管料といいますか、撤去料ですよね。それでいいんですよね。
 それと、プロポーザルの件は、随意契約といいますか、指定管理者もずっと同じになるとなれ合いになると思いますので、途中の引き締めではないですけれども、まちづくり三鷹にもいい仕事をしてもらうためには、やっぱりそういうのも必要ではないかと思うので、ぜひ検討していただきたいと思います。以上、よろしくお願いします。


◯都市交通担当課長(山口忠嗣君)  まず、リサイクル市民工房についてのお尋ねでございますけれども、そもそも、リサイクル市民工房はごみ対策課の方の所管でございまして、原則は、粗大ごみの中で自転車が出た、その自転車が非常に程度がいいというものについて、リサイクル市民工房で修理をしまして、そこで販売をする。いわゆる大型の家具等と同じ扱いなんですが、実情といたしまして、我々の方からも年何台かは提供しております。これは、1つはリサイクル市民工房の品ぞろえを充実させるということで、粗大ごみの中から適切なものがなかなか出てこないというときにお声がけをいただきまして、こちらで処分をしてしまうのであれば、そちらの方でいただけるようなものはないかということで、無償でこちらの方は、処分のかわりとして提供しているということでございまして、そういう意味では、今回の処分ということとはちょっと道筋が違った形のルートをたどっている部分がございます。年間の台数といたしましては、去年の実績で見ましても、18台程度でございますので、月に一、二台というところでございまして、そういう程度の処分ということでございます。
 何台ぐらい実際に処分をしているかということでございますが、平成18年度実績で見ますと、大体、平均で見ますと月に300台程度ということでございます。ごめんなさい、平均するともうちょっと少ないですね。全体で2,700台でございますので、200台強ということでございましょうか。今申し上げました300台といいますのは、全体として撤去をして返還したものも含めての台数でございますので、廃棄をしたとなりますと、大体200台前後ということになろうかと思います。実数といたしましては、平成18年度では、2,727台の処分をしているというところでございます。
 指定管理者の見直しに関しましては、御質問のとおりでございます。今回、条例上、最初の指定管理者については3年という期限を区切って、その後は、継続する場合には5年ということになってございます。昨年度、平成18年度に初めての指定管理者制度がスタートいたしまして、平成21年度までということでございます。この期間が終わった段階で、それまでの指定管理者としての実績等を踏まえて、それ以降の指定管理者については、また新たに決定していくということでございますので、御質問のような内容に対して処理を進めてまいりたいと思ってございます。以上でございます。


◯委員長(森  徹君)  ほかの方、いらっしゃいませんか。いいですか。


◯委員(半田伸明君)  何点か質問いたします。先ほど、粕谷委員からもありましたけれども、いまいちよくわからないのが、盗難された場合の流れをもう1回確認したいんですが、10日後告示、告示から2カ月という流れはよくわかりました。番号がわかる分については警察に照会を出す。警察から回答が来る。回答が来た分について、相手先にはがきを送るという流れでいいわけですね。確認なんですが、盗難の比率は、盗難されたであろう自転車の比率は今までどのぐらいの数字だったのか、それがまず1点。
 2点目。はがきを出すということなんですが、大体、年間で何通ぐらいのはがきを出したのか。
 それと、いわゆる盗難とは別に乗り捨てもあり得ますよね。今までの処理の仕方で、連絡してもうんともすんとも言ってこない。これはまさに乗り捨てですよね。そういう乗り捨てられている比率というのが大体どのぐらいだったのか。以上、3点をまずお伺いしたいと思います。


◯都市交通担当課長(山口忠嗣君)  まず、盗難車の事務処理の流れということでございます。今、撤去してから10日間程度でまとめて告示をするというお話を申し上げました。そこから各警察署に対して、防犯番号を頼りに通知を出すということです。警察の方に届いた段階で住所・氏名を知らせていただくと同時に、盗難車については盗難であるということでお返事をいただくということでございます。通常のものは、お話にあったような乗り捨ての可能性、あるいは実際には盗難車であっても盗難届が出ていない自転車というのもございますけれども、これは一応乗り捨てとカウントさせていただいておりますが、乗り捨てのものについては、現在は引き取り手がなければそのまま処分している。盗難車については、警察の方から重ねて御本人に盗難車が見つかりましたということでお知らせをしていただいて、我々が警察からその結果をいただくまで、今回の2カ月なり6カ月という処分経過によらず保管はさせていただいております。事情でなかなかとりに来られないというようなこともございますし、とりにいくというお返事をいただくとすれば、我々の方としてはそのまま保管をさせていただいているということでございます。ただし、盗難届を出したけれども、見つかったのが非常に時間がたってからで、新しい自転車も買ってしまったし、とりに行くのも大変なので何とかしてくださいというようなお願いを警察を通してされるようなことが間々ありまして、その部分については、通常の廃棄処分と同じような形で処分させていただいているというところでございます。
 比率というお話でございましたけれども、平成18年度ベースで申し上げますと、全体の返還対象が3,607件ございまして、このうちの176件が盗難であったということになってございます。ですから、ごめんなさい、今、ちょっと電卓を持ち合わせていないんですが、比率としましては、五、六%というところでしょうか。というふうに思われます。また逆に、はがきを出した件数といたしましては、今お話を申し上げました3,600余の通数を発行しているということでございます。そして、先ほど、処分の台数2,727台というお話を申し上げましたが、3,607台のうちの2,727台が引き取り手がなく処分したということで、これが乗り捨ての台数であるということでございます。以上でございます。


◯委員(半田伸明君)  では、指定管理者の方なんですが、まず、これは有料でしょう。手数料収入が発生しますね。手数料収入と指定管理料の関係は議論があったのか、そこを聞いておきたいです。指定管理料の決定についてはいろいろなやり方があろうかと思うんですが、手数料収入は指定管理料の中にどの程度の比率を占めているのか、非常に重要な議論だと私は思っていますので、その点、どういう議論があったのか、もしくはなかったのか、ここをお聞かせください。これがまず1点。
 2点目は、まさに指定管理させるわけですから、利用料の決定自体は、当然管理者が決定するはずですよね。だから、まち鷹から利用料についてどういう申請があったのか、意見具申があったのか、そこが2点目。
 3点目は、今回、公募によらない選定ということなんですけれども、もともと地方自治法が変わる前は管理委託なわけですよね。その時代もまち鷹だったということになるわけですよね。今回、指定管理者制度が導入されてまち鷹ですよと。前者と後者の違いはどこにあるとお考えなのか、お聞かせいただきたいと思います。


◯都市交通担当課長(山口忠嗣君)  まず第1点目、指定管理料という御質問をいただきました。今回、すずかけ駐輪場、あるいは東駐輪場もそうなんですが、指定管理者に対しては指定管理料を支出しておりません。すべて利用料金制でやってございますので、自前のといいますか、今回の駐輪場の経営の中から利益を得ていただく。一定の利益の部分の、覚書でございますけれども、従前の2カ所の駐輪場については、半分を市の方に納入させるという取り決めを交わしているところでございます。
 続きまして、利用料の決定でございます。こちらは、条例上、指定管理者が原案をつくって、市の方と協議をして決定するということになってございます。したがいまして、市の最終的な協議がなければ、正式な料金決定はされないわけでございますが、現段階では、今回の新しい西駐輪場の地理的な位置づけ、あるいは従前からの暫定利用者との契約の金額等々を勘案しまして、案としてはいただいていますが、現段階で、幾らということはまだ決定しておりません。市とまちづくり三鷹の中で、これは内々でございますが、協議をしているというところでございます。
 また、3点目でございます。指定管理者制度以前の管理運営形態との整合性といいますか、かかわりといいますか、違いをという御質問がございました。こちらの西駐輪場に関しましては、ちょっと特殊な経過がございまして、そもそも、今回、西駐輪場の前身は、まちづくり三鷹の前身であります都市整備公社が独自でつくった駐輪場でございまして、途中でまちづくり公社、あるいは株式会社まちづくり三鷹ということになる経過の中で市に寄附をされ、それで現在に至っているというようなちょっと特殊な状況がございまして、特に今回の指定管理者の制度は、先ほど御説明申し上げましたとおり、利用者との継続性という問題もありますけれども、そもそもの駐輪場の成り立ちというようなことも関係いたしまして、公募によらないこととさせていただいたわけです。御指摘のとおり、従前の施設を管理していたからといって、直ちに指定管理者としてふさわしいのかどうかというところは議論のあるところでございます。ただし、委託をしていた段階での実績というのも1つの実績として評価すべき内容でございますので、そこら辺のバランスを考えながら、今後は公募によるのかよらないのかというところを十分検討してまいりたいと考えております。


◯委員(半田伸明君)  利用料金制ということで、それはよくわかりました。3つ目の質問、ちょっとあぶり出すような質問で大変申しわけなかったんですが、そこを聞きたかったんです。それを議事録に残したかった。なぜかというと、管理委託契約の時代と指定管理者制度が導入された時代と何が決定的に違うか。これは議決が加わるというステージがあるわけです。これは決定的な違いなんです。となると、議決が加わるための参考資料は、やっぱり私はもうちょっとあるべきだと思う。選定についてというところの紙を見ていると、選定経過の2番目の2行目に、例えば、まち鷹から出された申請書類等について、調査、審議を行い、適切である旨の報告を行ったとあるけれども、執行側がそういうことをやったっていいんだけれども、指定管理者制度の最大の意味は議決にあるということを考えれば、やはりこういった書類が出てきて私はしかるべきだと思うし、指定管理者制度の最大の意味合いは、議会側が自治体と一緒にガバナンス機能を負わされているというのが、私は一番大きな意味があるところだろうと思います。ですから、今、あえて経過を都市整備公社の点も含めてお話をいただいたんだけれども、本来はそういうことも含めて参考資料があってしかるべきであって、指定管理者の選定というのは、そういう意味でのまさに議決なんです。議案ですから。その点について、今後、これは答弁要りませんから、指定管理者の選定についての議決については、あり方を市のトップの皆さんにもう一度お考えいただきたいと思います。終わります。


◯委員(白鳥 孝君)  済みません、御答弁の中でちょっと御質問をさせていただきます。
 まず、放置自転車の方なんですけれども、これは廃棄処分ということでございます。現在は、市内の自転車店の方々に売却をしているかと思うんですけれども、例えば再利用できるのと本当に廃棄してしまうのがあるかと思うんですけれども、産廃業者との関係というか、自転車店が産業廃棄物の指定を受けているわけではないし、その辺のところはどういうふうに、市として幾らか二次的な責任というのが出てくるかと思うんですけれども、その辺のところはどういうふうな内容になっているのかお示しいただき、そしてもう1つ、西駐輪場のことなんですけれども、すずかけとか、ああいうところは電気を使ったり、いろいろな設備の中でやっています。今度の駐輪場は地下でやる。電気もつけるでしょうし、余計なことかもしれませんけれども、武蔵境にありますイトーヨーカドーなんかは、ベルトに乗せてずうっとスムーズにいくんですけれども、多分、そういう設備にもするんでしょうけれども、設備は一切市の方でやって、問題は指定管理者の中で、台数でいくのか、それとも面積でいくのか、どういう契約になっているのか、その辺。例えば台数が少なければ少ないほどというか、例えば七百何台の中で、少なければ少ないほど楽なわけですよね。そんなに一生懸命やらなくても。そうなると、放置自転車の問題というのは片づかないものですから、どういう契約で、一生懸命満杯にできるような企業努力というんでしょうか、そういうところの可能性はあるのでしょうかということで質問させていただきます。


◯都市交通担当課長(山口忠嗣君)  まず第1点目の廃棄処分に関しまして、自転車商協同組合との関係でございます。現在、売却という条例上の規定がございませんでしたので、自転車商協同組合に対しましては、撤去した自転車の中で程度のいいものにつきまして、年に何回もできないんですけれども、お集まりいただきまして、お引き取りいただく。これは自転車商と覚書を交わしてございまして、1台当たり500円の寄附金をいただくということにしてございます。この寄附金は、社会福祉協議会に対して寄附をしていただくということでございます。ですから、ベースといたしましては、廃棄の一環でございますけれども、自転車といたしましては、有価物の1つとして自転車商が引き取った上で、すべての部品について点検・整備を加え、お客様に対しては防犯登録をしながら再販をしていただいているというような処理の仕方をしてございます。今後につきましては、条例上、売却という手続が位置づけられましたので、これは今後、自転車商協同組合との協議もしていかなければなりませんが、一業者の位置づけで売却をさせていただくということも念頭に置きながら検討を進めてまいりたいと思っているところでございます。
 あと、西駐輪場に関しましては、収容台数816台ということでございますが、先ほどもちょっと触れさせていただいたんですが、公の施設の設置は市ということでございますので、そのビルに附帯する駐輪場としての設備については、全部市の方で設置いたします。あと、土地の区分所有ということでございますので、区分所有にかかる諸経費というのも市の方で持つということでございますが、西駐輪場で収支、利用者に対して貸した月々の利用金額の積み上げ掛ける、要するに816台でございますけれども、この部分の収入と駐輪場の中身を運営していくに当たってかかった経費の差額、これは当然プラスになるという前提で利用料金制をしいてございますけれども、そういった諸経費がイニシアルコストとしてかかってございますので、すべてを収入として指定管理者が収入してしまうということはまずかろうということで、覚書の中で、現在ですと、すずかけと東の関係で言えば、半分を市の方に納入しなさいということになっているということでございます。イニシアルコストとの見合いということで申しますとなかなか大変なんですが、公共駐輪場という一定の社会的な役割もございますので、その中で指定管理者も管理運営が行える、市も一定の回収ができるということで、そういった取り決めの中で運営をさせていただいているということでございます。


◯委員(白鳥 孝君)  西駐輪場のことはわかりました。まちづくり三鷹がやることですので、一生懸命、多分、そういった放置自転車の問題等々もあわせてやっていただけるかと思います。
 あと、放置防止に関する条例の方なんですけれども、自転車商の方々に売却をするということですけれども、その中で、先ほど言ったのは、責任がどこまで問われるのか。例えば自転車商の人たちが、鉄くずとしては単価が高いのでしょうけれども、ただ同然になってしまうと山に捨ててしまうような場合もあるのではないか。そうなるとまずいかなと思うので、その辺のところはどういうふうな指導をしているのでしょうか、お伺いします。


◯都市交通担当課長(山口忠嗣君)  お尋ねの自転車商というのは、いわゆる自転車屋さんということでよろしいでしょうか。わかりました。自転車商協同組合の方がお引き取りいただきます自転車は、現在、程度の問題もそうなんですが、いわゆるメーカーのものをお引き取りいただいています。と申しますのは、ディスカウントショップ等でかなり廉価な自転車が多くございますけれども、プロの目から見ますと、あの自転車を整備するために一度ねじを緩める。そして、部品が悪かったら、そこの部品を変えて、もう一度ねじを締め直す。ねじが修理できないような粗悪品というのがかなり多いということでございます。そういったものを責任を持って再販するということは自転車商としてはできないので、いわゆるメーカー物で、JIS規格で、安全基準を満たしたもののみ引き取って再販をかけている。その再販したものについては、販売店がすべての責任を持って点検・整備をしていくというような形をとってございますので、この点につきましては、今後も同様の扱いをさせていただきたいと思っております。


◯委員長(森  徹君)  それでは、質疑の方はよろしいですか。


◯委員(谷口敏也君)  今の白鳥委員の質問の中で気になったんですけれども、816台って、これは全部月決めなんですか。


◯都市交通担当課長(山口忠嗣君)  具体的な数字は、まだまちづくり三鷹の方から出てきていないんですが、一部を一時駐輪場として開放するという考えでございます。


◯委員長(森  徹君)  よろしいですか。それでは、以上をもって、議案第45号及び議案第47号の質疑を一たん終了いたします。
 休憩いたします。
                  午前10時20分 休憩



                  午前10時21分 再開
◯委員長(森  徹君)  委員会を再開いたします。
 議案第45号 三鷹市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決をいたします。
 本件を可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手全員であります。よって、本件は可決と決定いたしました。
 次に、議案第47号 三鷹駅南口西駐輪場の指定管理者の指定について、本件を議題といたします。
 本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 これをもって質疑を終了いたします。
 これより討論を願います。
                 (「省略」と呼ぶ者あり)
 これをもって討論を終了いたします。
 これより採決をいたします。
 本件を可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                   (賛成者挙手)
 挙手全員であります。よって、本件は可決と決定いたしました。
 休憩いたします。
                  午前10時26分 休憩



                  午前10時28分 再開
◯委員長(森  徹君)  委員会を再開いたします。
 それでは、都市整備部の報告、用途地域等の変更素案について、緑と水のサポート組織の設立に関する提言について、以上2件について、一括して、市側の説明をお願いします。


◯都市整備部長(田口 茂君)  改めまして、おはようございます。本日、建設委員会に報告する都市整備部としての報告は2件あります。
 1点は、用途地域等の変更素案について、もう1点は、緑と水のサポート組織の設立に関する提言というのが出されたので、その内容について報告をさせていただきます。あと、参考資料として1と2がございますが、これはそれぞれの報告事項の後に別に報告をさせていただきます。
 1点目の用途地域等の変更素案についてでございますが、後ほど詳しく担当課長から申し上げますが、言うなれば、簡単に申し上げますと、市内各所に散見される狭小宅地に3階建ての建物がびっしり建って、緑も全くなく、1階に駐車場があって、車が鼻を出していて、隣家とのすき間もほとんどないといった防災上も極めて危険な状況で、景観上も甚だよろしくないということで、市内に散見されていますが、これらを何とか防止していきたいということを考えて、敷地面積の最低限度をここで定めたいということで、その考え方をお示しし、御了承いただいた後に、市内の各住民協議会単位で住民説明会に入っていきたいということでございます。
 もう1点は、緑と水の公園都市を目指す三鷹市として、資料2でございますが、緑と水のサポート組織設立検討委員会というものが構成されまして、非常に中身の濃い議論を経て、7月付でもって市長に提言書が提出されておりますので、この内容について担当課長から申し上げたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。


◯地区計画支援担当課長(田口久男君)  おはようございます。それでは、1点目の用途地域等の変更素案について、資料1を用いながら御説明したいと思います。
 前回6月の本委員会において、用途地域における建築物の敷地面積の最低限度の指定の方向性について御報告させていただきましたが、本日は、その後、7月に策定しました用途地域における建築物の敷地面積の最低限度の指定等に関する三鷹市の基本方針等について御説明させていただきます。まず、資料1の1ページ目になりますが、基本方針の概要であります。(1)最低敷地面積の指定であります。ミニ開発防止等の観点から、用途地域における建築物の敷地面積の最低限度の指定の区域について、平成16年に定めました区域を拡大してまいります。最低敷地面積の指定基準の表をごらんいただきたいと思います。御存じのように、第一種低層住居専用地域で平成16年に最低敷地面積を100平米と指定しております。今回、第一種低層住居専用地域以外の住居系用途地域や準工業地域で最低敷地面積を90平米に指定する方針としております。なお、第一種中高層住居専用地域の一部地域、建ぺい率50%の地域でありますが、学校敷地及びその周辺は、最低敷地を100平米とする方針としております。
 続きまして、(2)特別用途地区の拡充であります。商業振興の観点から、特別用途地区の拡充を方針として定めております。その1つは、平成16年に商業地域と近隣商業地域の一部、容積率300%の地域に定めました店舗や事務所などの併設用途の設置を誘導する特別商業活性化地区について、近隣商業地域全域、容積率200%の地域にも拡大していくという方針であります。
 次に、特別用途地区に新たな規制としまして、近隣商業地域に住宅用途のみの建物を建築する場合には、最低敷地面積を90平米とする内容の制限を指定していく方針であります。以上、2つの規制を設けることによりまして、商業環境を保全し、用途地域に沿った活動環境を整備してまいります。なお、先ほどの基本方針の本編については、参考資料1として掲載しておりますので、あわせてごらんいただければと思います。
 次に、資料1の2ページ目になります。用途地域等の変更素案であります。先ほどの基本方針に基づき、指定基準の内容が市内各地域に具体的にどのように定められるかを、図面と用途地域変更箇所一覧表及び特別用途地区変更箇所一覧表で示しているものであります。図面の中央の下の部分に凡例を載せております。まず、上から3つ目になりますが、薄い水色の部分でありますが、平成16年に第一種低層住居専用地域で最低敷地面積を100平米として定めた区域であります。続いて、凡例の一番上に戻りますが、濃いブルーの部分になります。こちらは、第一種中高層住居専用地域の建ぺい率50%の地域、学校敷地、その周辺であります。最低敷地を100平米とする区域であります。右側の一覧表の図面番号でいきますと、1と2の区域になります。
 その次に、凡例の上から2つ目、水色の部分になりますが、第一種低層住居専用地域以外の住居系用途地域や準工業地域で、最低敷地面積を90平米とする区域です。一覧表の番号で言いますと、3番から9番の区域に該当いたします。
 続いて、特別用途地区であります。凡例の下から2番目の濃いブルーの網かけ部分、近隣商業地域、容積率300%の地域でありますが、従前から、店舗や事務所などの併設用途の設置を誘導する特別商業活性化地区が指定されていた区域であります。こちらについては、この規制に加えまして、住宅用途のみの建物を建築する場合には、最低敷地面積を90平米とする規制を指定していく区域ということになっています。
 次に、凡例の一番下の水色の網かけの部分、近隣商業地域、容積率200%でありますが、これまでは特別用途地区の指定がなかった区域であります。店舗や事務所などの併設用途の設置を誘導する規制と住宅用途のみの建物を建築する場合には、最低敷地面積を90平米とする規制をあわせて指定していく区域であります。こちらは図面番号は、下の特別用途地区変更箇所一覧表の11番に該当いたします。
 変更素案の最後になりますが、凡例の下から3番目の黒の網かけの部分であります。調布保谷線沿線地区地区計画区域内であります。地区計画区域内の第一種低層住居専用地域は、最低敷地面積を既に75平米と定めておりますが、地区計画区域内で最低敷地面積を定めていない区域があります。準工業地域と第一種中高層住居専用地域、近隣商業地域については、地区計画を変更しまして、それぞれの地域地区の制限と同様の制限を定めていく予定であります。
 続いて、3ページ目になります。今後のスケジュールと説明会についてであります。真ん中の「今後のスケジュール(案)」の表をごらんいただきたいと思います。9月20日から10月1日にかけ、各住区を対象にそれぞれのコミュニティ・センターで、用途地域等の変更素案の説明会を開催し、市民の意見を聞いた上で10月に「三鷹市原案」を作成しまして、三鷹市都市計画審議会へ諮り、確定後、11月に東京都へ送付する予定であります。その後、都市計画法の手続を経て、平成20年7月ごろに、東京都が都市計画決定する予定であります。また、特別用途地区の建築制限に関する条例につきましても、この都市計画決定に合わせて改正する予定であります。こうした手続に沿って、用途地域等の変更を進めていく予定であります。説明は以上であります。


◯緑と公園課長(吉岡則明君)  おはようございます。それでは、次に、建設委員会資料の2点目にございます緑と水のサポート組織の設立に関する提言について、資料2の概要について御説明申し上げます。
 初めに、この提言書につきましては、三鷹市が目指す都市像である緑と水の公園都市の実現に向けて、市民・事業者及び行政等による新たな協働の仕組みや推進体制の整備を図ることを目的に、中間支援機能を担う新たな組織(緑と水のサポート組織)の設置について、緑と水のサポート組織設立検討委員会で検討を行ったものでございます。なお、検討委員会の経過、委員の構成、委員会設置要綱につきましては、資料の一番最後の33ページから34ページにお示ししてございます。この検討委員会につきましては、平成18年12月から6回にわたりまして、これまでの実践経験や他市の事例などを踏まえつつ、サポート組織の位置づけや役割、具体的な事業モデル、組織形態の運営の例示、組織設立に向けた取り組みなどについて検討し、本提言としてまとめられております。この提言は3つの章でまとめられております。2枚目に目次がございます。資料編を含めまして構成・提言がされております。
 第1章につきましては、「緑と水の公園都市の実現に向けて」ということで、2ページから5ページにかけまして提言されております。第2章が、「緑と水のサポート組織について」、6ページから20ページにかけまして提言されております。第3章につきましては、「サポート組織設立に向けた取り組み」として21ページから25ページ、以降、資料編としてまとめられております。
 それでは、提言の内容について御説明いたします。1ページをお開き願いたいと思います。「提言の目的」でございます。下段の3行にまとめられております。読み上げますと、本提言では、市民、緑のボランティア団体並びにボランティア団体、そして行政等をネットワークして、緑に関する市民活動を中間的に支援する新たな組織を設置することにより、協働による緑の保全及び緑化推進の新しい仕組みを構築して、「緑と水の公園都市」の実現を図ることを目的としております。これまでも協働の取り組みにつきましては、ワークショップによる公園づくりや公園ボランティア、花いっぱい運動などが行われてきておりますが、今後、さらに拡充・推進していくためには、関係団体等との連携の強化や人材育成の仕組みなど、協働を支える基盤づくりが必要であると提言されております。
 次に、第1章、2ページから5ページになりますが、「緑と水の公園都市の実現に向けて」では、3点掲げられております。この内容につきましては、平成17年6月に策定いたしました三鷹市緑と水の基本計画の中でも都市のイメージ、将来像について5点掲げられております。緑と水の自然環境と利便性が調和する質の高い都市、2つ目に、清潔で美しい環境が維持され、市民が生き生きと生活する都市、3つ目が、安全で安心できる生活空間の中で市民が触れ合いをもって活動する都市、4つ目に、郷土の歴史を大切にし、新たな文化を創造する都市、それから5つ目に、開放された都市空間が市民の「共有の財産」となっている都市ということで5つが掲げられております。実現のためには、市民・事業者・行政等が連携、協働しながら力を結集していくことが不可欠であると提言されております。
 2つ目に、「緑の保全、緑化推進の課題」を4点。3点目が「協働の取り組みの推進・拡充に向けて」ということで4ページ、5ページに掲げられております。前項2点目に掲げられた課題について、協働の取り組みを推進・拡充では、2つの取り組みが掲げられております。目標である緑と水の公園都市の実現に向け、まち全体の緑を高め、また緑と水の保全・創出、緑と水を生かしたまちづくりが展開されるようにと掲げられているということになっております。以下、2ページの下にその点が記載されております。
 それから、6ページをお開きください。第2章でございます。「緑と水のサポート組織について」では4点掲げられております。1点目が、「サポート組織設立に向けた基本的な考え方」、2点目が、「サポート組織の役割」ということで、7ページから9ページにかけまして掲げられております。3つ目が、「サポート組織の事業モデル」として4点掲げられております。10ページから14ページにかけまして、4つの事業モデルが掲げられております。続きまして、4つ目が、「サポート組織の組織及び運営」につきまして、15ページの方に掲げられておりまして、サポート組織の組織形態、サポート組織の運営、サポート組織の事業について、サポート組織に求められる役割や事業モデルを踏まえた例示として示されてございます。
 続きまして、21ページから25ページ、第3章になります。こちらの方では、「サポート組織設立に向けた取り組み」ということで3点掲げられております。1つ目は、「サポート組織設立の流れ」ということで、この図式にございますように、まず組織の内容の詳細や設立に必要な事項の検討を行うということで、設立準備会の立ち上げを行う。次に、コーディネーター役、コアメンバーとなる人材を中心としたコアメンバーによる組織の立ち上げ、次に、NPO法人としての認証の取得、次に、活動の初期段階は実施可能な範囲で活動を展開し、活動を通じてサポート組織を担う人材を発掘・育成し、以後、サポート組織を担い、活動する人材の確保、状況に合わせて活動範囲を拡大し、発展していき、市民中心による組織運営に移行していくと提言されております。
 次に、「サポート組織設立準備会の取り組み」でございます。22ページになります。こちらでは、網かけの方に主な検討事項といたしまして10項目挙げてございます。規約だとか組織の形態、事務所の確保等々、支援内容を明確にする必要があるということで5点掲げられております。
 次に、3点目でございます。「サポート組織の活動の展開方策」ということでは、他団体との連携と行政の支援活動が掲げられております。1つ目に、他団体との連携ということで4つの団体を掲げております。JA東京むさし、まちづくり三鷹、三鷹ネットワーク大学推進機構、みたか都市観光協会、その他、これから準備会の中で、それぞれ他の団体も模索していくというような形になろうかと思います。
 2つ目は、行政の支援等ということで、7点掲げられております。設立に当たっての事務支援、事務局機能の支援、運営資金への支援、サポート組織のPR、情報の提供、庁内の連携体制、役割分担の明確化ということで、3章にまとめられております。
 27ページ以降につきましては、資料編でございまして、現在、三鷹市が取り組んでいる緑と水の施策の概要、それから先進事例、3として、組織関係の検討経過等が報告として提言されております。これは、先ほど田口部長の方から報告がありましたように、7月に市長の方に提出されている内容でございます。この提言の内容に基づきまして、21ページに掲げられているサポート組織設立の流れを踏まえまして、今後、設立準備会を立ち上げ、実績を積み重ねながら大きな組織へと活動の発展を拡大し、市民中心による運営組織に移行していきたいと考えております。説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。


◯委員長(森  徹君)  御苦労さまでした。行政報告2件の説明が終わりました。これから質疑に入りたいと思います。どなたか。


◯委員(白鳥 孝君)  サポート組織のことについてなんですけれども、図だけ見てぱっと気がついたんですけれども、JAとの関係が市との関係と全然離れてしまっているんですけれども、協力というか、協働という意味合いでどういうふうな関係、位置づけ、商工会ともそうなんですけれども、12ページなんかを見ますと、ネットワーク大学だけが連携・協力となっているんですけれども、その辺、JAは単なる情報提供とか、その程度なのかなと見られるんですけれども、市との協働という意味ではどうなっているのかなと思うんですけれども、ちょっとその辺。


◯緑と公園課長(吉岡則明君)  ただいまの質問について、JA東京むさしの連携については、8ページのところに、サポート組織の役割ということで、こちらの図を見ていただければ、サポート組織体制のイメージでございますが、ネットワーク大学につきましても、JA東京むさしにつきましても、この部分で連携ということですので、その区別をしているわけではございませんので、そのように御理解いただきたいと思います。


◯委員(白鳥 孝君)  これを見ればそうなんですけれども、ただ、まち鷹とか、ネットワーク大学、それから観光協会等と書いてあって、これはわかるんですけれども、市民緑化推進委員会は点々でこういうふうに重なっているという形になって、三鷹市は、特に緑という関係では、JAの関係というのは非常に大きいのではないかと思うんですけれども、その辺、市もJAの方にも支援をしていますし、その辺のところが、ワンクッション置いてという感じに見えるんですけれども、どうなのかなと思うんです。


◯都市整備部調整担当部長(坪山雅一君)  JA東京むさしとのかかわりは、もちろん今おっしゃったように大変深いわけですので、今回のサポート組織についても、十分連携・協力をしていただかないと、この組織自体が成り立たないものになってしまいますので、そのように深い関係があると御理解いただければと思います。


◯委員長(森  徹君)  よろしいですか。ほかの委員の方。


◯委員(伊藤俊明君)  今の白鳥委員にも関連してのことなんですが、実際、この取り組みで提言されたすばらしい取り組みだと思うんです。それぞれの、特に今、あらゆる意味で人的な派遣だとか、実際に運用していく面でJA東京むさしの役割も大きいかと思うんですが、それぞれが得意分野を生かしてというんですか、まち鷹もネットワークも観光協会も、それで市民がいずれはもちろん核となってやっていくというか、組織体系もすばらしいとは思うんです。それで、それぞれが果たす役割においては十分認識しているということなんでしょうか。それでいて貢献の仕方が、人材をとか、まちづくり三鷹なんかは特にワークショップを初め、里づくりを初め、事業の運営の意味での支援もあるでしょうし、どういうふうにそれぞれの得意分野を生かして連携をとりながら、そして資金面だとか、これからの運用で、また時系列的に、いつごろ具体的に活動が始まってというような考え方、今後の方向性という取り組みを聞かせていただければ。


◯緑と公園課長(吉岡則明君)  それぞれの団体の役割でございますが、24ページにございます「サポート組織の活動の展開方策」の中の他団体との連携ということで、JA東京むさし、まちづくり三鷹、ネットワーク大学推進機構、みたか観光協会、それぞれの得意分野がございますので、それぞれの団体のそうしたものの事業展開には必要不可欠でございますので、この4つの団体につきましては、この記載にあるような内容で支援いただく、連携していくというような形で取り組んでいくということで提言されております。また、資金につきましても、これから設立準備会を立ち上げまして、順次、組織を立ち上げる段階の内容を検討していくということになろうかと思います。以上でございます。


◯委員(伊藤俊明君)  ありがとうございます。では、具体的にいつごろからということはまだあれですか、この組織が動き出すという。その辺、もう少し具体的に。


◯緑と公園課長(吉岡則明君)  これはあくまで提言でございますので、この提言に基づきまして、市としては、なるべく早くというか、緑と水の基本計画がございますね。これの計画年度内の中で進めていきたいと考えております。


◯委員(伊藤俊明君)  わかりました。それでは、前向きに御検討ということで進めていただくようお願いいたします。


◯委員長(森  徹君)  それでは、ほかの委員の方。


◯委員(谷口敏也君)  用途地域の変更についてなんですけれども、今回、この変更をするに当たって、先ほど、部長の方から、まず狭いところにきつきつで建っていて、防災の面からもよくないということと景観の面からもよくないというお話が目的ということであったと思うんですが、90平米にするということで、今まで、例えば15坪とか20坪ぐらいの土地に建っていたのが、最低90平米以上ということになるのはわかるんですけれども、建ぺい率、容積率が変わってないのであれば、そこに目いっぱい建てるというのは変わらないわけですよね。隣地とのすき間といいますか、そういうのは基本的には変わらないと思うので、防災の面ということに関しては余り変わらないのかなという気がするんですけれども、その辺はどうお考えなのかお伺いします。
 それと、これは当然、現在90平米以下になっているところには当てはめないんですね。それは答弁はいいです。
 それと、近隣商業地域に関して、住宅用途についての建築を制限し、商業用途については制限を行わないとありますけれども、例えば1階だけ商業店舗等にするのであれば問題はないのかということと1階も一部がそういった形になっていれば、残りは、例えば小分けにした場合に、1つが店舗で、2つ、そんなにとれないかもしれないですけれども、ワンルームの住居にというふうになった場合、それでもオーケーなのかどうかということをお伺いしたいと思います。
 それと、サポート組織の提言なんですけれども、先ほどの御説明ですと、これに基づいて進めていくということでしたが、この提言の中で、これは組織設立検討委員会が出した提言ですから、これを市の方でいろいろ精査して進めていくと思うんですけれども、この提言の中で、これはちょっと取り入れられないなというのがあるのかどうか。このままこの提言どおりに進んでいくのかどうかというのをお伺いします。以上です。


◯地区計画支援担当課長(田口久男君)  用途地域の変更について御質問いただきました。まず、建ぺい率、容積率が変わらない中で、そういったところに最低敷地を指定したとしても、防災面は余り変わらないのではないかという御指摘だったと思うんですが、確かに委員さんがおっしゃるように、割合は変わらないということなんですが、もととなる全体の敷地面積を広げることによって、そこにできる空間はその分広くなる。確かに、90平米と100平米だとそれほど大きく違わないんですが、例えば50平米と100平米ですと、割合は同じなんですが、あく距離というか、それは広がると考えております。
 もう1点、近隣商業地域の特別用途地区の御質問でありますが、こちらについては、今、店舗併用の住宅等、そういった場合はどうかという御質問だったと思うんですが、今、この基本方針の方で考えておりますのは、専用住宅に限ってということで、店舗が入ったものについてはそういった制限はかからないと考えております。そして、幾つかそういう複合的に入った場合のことについての、1つの敷地に対しての考え方ということで考えておりますので、1つでもそういった店舗が入れば、事務所等ですけれども、入れば立地は可能ということを考えております。以上であります。


◯都市整備部調整担当部長(坪山雅一君)  サポート組織の件ですが、今後、設立準備会が立ち上がりますので、この提言書に基づいて、この中身を十分吟味しまして、このとおりできるものもあるでしょうし、さらにこういうふうにやった方がいいのではないかというアイデア等々が出てくると思いますので、あくまでもこれは提言書でございますので、これを参考にしながら進めていこうと考えているところでございます。


◯委員(谷口敏也君)  それでは、提言書の中にある行く行くはというか、NPO法人としての認証を取得とありますけれども、これについては、NPO法人化するということを目指していくことに対して市側としてはいいのではないかということになるわけですか。


◯都市整備部調整担当部長(坪山雅一君)  このNPO法人という提言も出ているのですが、一応それも視野に入れて、今後検討していこうということでございます。


◯委員(谷口敏也君)  検討委員会でしたっけ、その中でいろいろと議論されるのではないかと思うんですけれども、NPO法人化して、そこの事務局で天下り先をつくるとかっていうことのないように、そういうところを指摘されることもあるものですから、慎重にお願いしたいと思います。


◯委員長(森  徹君)  よろしいでしょうか。ほかの委員の方。


◯委員(加藤浩司君)  用途地域の変更素案について御質問させていただきます。一般質問でも、木密の関係を質問させていただいたんですけれども、先ほど、田口部長のお話の中から、防災面を強化するということで、敷地面積の最低限度をこのように定めるという御説明があったと思います。これとあわせて、防火地域、準防火地域等に関しては、絡めて御検討されているのかどうか御質問させてください。お願いいたします。


◯都市整備部調整担当部長(坪山雅一君)  今回の用途地域の変更は、あくまでも最低敷地でございまして、前回の用途地域の変更のときには、今おっしゃったような防火、準防火、それから新しい防火地域の指定もさせていただきまして、今回の用途地域については、防火関係についてはやらない予定でございます。


◯委員(加藤浩司君)  ありがとうございます。前回のときにやってあるから今回はやる必要がなかったという御答弁でよろしいでしょうか。


◯都市整備部調整担当部長(坪山雅一君)  今回はそのように考えておりますが、将来、もう少し密集化したり、道路づけだとかいろいろな状況がございますので、発展状況を見ながら、まだ指定されていない地域については、改めてそのときに指定については考えていきたいと考えております。


◯委員(加藤浩司君)  ありがとうございます。やはりそのような空間をつくることと防災の1つは、燃やすものをつくらないということだと思いますので、新たな目から、防災の観点からそういうふうなことも取り組んでいっていただきたいと思います。ありがとうございました。


◯委員長(森  徹君)  ほかの委員の方は。よろしいですか。


◯委員(半田伸明君)  1点だけ。報告イの緑と水のサポート組織の設立に関する提言、課長の丁寧な御説明をいただきました。委員の皆様の質疑を聞いて思ったんですが、これは提言なわけですよね。そうですね。その提言の中身に、さっき白鳥委員のJAの質問を聞いてはっと思ったんですが、33ページを見ていると、こういう提言をつくるメンバーの一員にJAが入っているわけですよね。そうですね。ということは、納得づくでこういう提言が出された。これはネットワークにしても同じだし、園芸緑化組合についても同じなわけですよね。私、これは非常に重要な話だと思っていまして、何でかというと、民と民の間での団体がこういう提言を出してきた。この提言が行政報告として出てきているわけです。そうですよね。ですから、厳密に言うと、本来、ここの質疑にはなじまないのかもしれないですね、提言を受けただけなんだから。これが8ページでしたっけ、三鷹市と協力・支援とあります。これをよく見ていたら気づくと思うんですが、実は三鷹市は「連携」とは書いていないですね。「協力」ですよね。協働の3要素は、委託・補助・協力というふうに私、本会議でもやりましたが、具体的には、例えば協力体制が一歩進んで議案が出てきた、予算案にこの部分が反映された、補正がのっかった、そういう具体的なことが出てきた場合には、まさに行政報告の対象になろうかと思います。私は、行政報告の対象にしていることを責めているのではないです。行政報告の対象にするべきだと思う。ただ、ポイントなのは、提言を受けたというだけの行政報告のときの質疑のやり方を考えた場合に、実際の建設委員会の委員からの質疑がある場合のその答え方というか、例えば厳密に言えば、設立検討委員会に問い合わせることもありかもしれないですよね。ここの行政報告で受けたので、後ほど問い合わせますよと。それで返ってきた答えを、また別途、行政報告をやるために建設委員会を臨時に開いてもいいのかもしれない。
 要するに話をまとめますが、協働が進んでいけばいくほど、こういう報告のパターンは今後ふえていくと思います。建設に限らず、総務、文教、厚生、どこの委員会でもそうだと思う。民と民の間でつくられたある団体があって、その団体が市に意見具申をする、提言をする、それに基づいてそれを受けて、参考資料にありました井の頭地区のまちづくり推進とかもそうなんだと思うんだけれども、そういうのが今後、行政報告の比率が高くなっていく傾向が、多分ふえていくんだろうと思うんです。そういう場合に、そうは言っても、実際に行政報告を受ける我々委員としては、どうしても質問の相手方としては、当然市側にならざるを得ないわけですよね。ですから、その辺の入り口の整理というか、例えば設立検討委員会ですか、そこから提言を受けたときに、恐らくは、建設委員会で行政報告すればこういう質疑が来るであろうとか、そういうところを整理することも含めて、今後、こういう提言を受けましたというだけの行政報告がふえていくことは私は多くなっていくんだろうと思うんですが、そのことについて、既存の市側の執行についての行政報告というのと別に、こういう提言を受けたということの行政報告をすることについて及びそれについて委員から質疑が、今さまざまな質疑が出たわけです。当然、提言を受けたというだけなのに、質疑をする対象が市側にならざるを得ない、これは当たり前なんです。そういったことももろもろ含めて、こういった提言型の行政報告のあり方についてどのようにお考えなのかを1点お聞かせいただきたいと思います。


◯委員長(森  徹君)  部長に言いますけれども、緑と水のサポート組織の検討委員会の要綱がありますね。この内容も含めて御答弁いただければと思います。今の半田委員の質問といいましょうか、疑問に対する、1つこれも回答に使えるのかなと思いまして。


◯都市整備部調整担当部長(坪山雅一君)  こういう提言がありましたという形で建設委員会に御報告させていただきましたが、半田委員もおっしゃったように、三鷹台のまちづくり協議会の関係も、提言があったときには御報告しているということでありまして、今回、こういう提言があって、この後、設立準備会を立ち上げていきますと、いきなり提言があったことを御報告せず、そこに進むのはいかがなものかということもあります。途中のステップにおいて御報告し、またさらに建設委員の皆さんから御意見を聞くことによって、よりすばらしい、今回はサポート組織ですが、サポート組織ができるんだろうということもございますので、そういう機会ということをとらえて、今回行政報告させていただきました。


◯委員(半田伸明君)  まさに理想どおりの答弁ありがとうございます。まさにそのとおりなんです。ここで出てきた質疑を、8ページの図で言うと、市側の協力とありますよね。当然、議論がこの団体と進んでいくんだろうけれども、いわば窓口なわけですよね。検討委員会に我々がいきなり乗り込んでいって、こうあるべきだ、こうあるべきだって、そんなのは当然できっこないですよね。となると、やっぱりクッションになるわけですよね。ですから、そういった意味で、提言を受けたというだけの行政報告であっても、中身を深めるための質問は私はありだと思うので、そういった意味の質問を受けたということをぜひこちらの団体と議論を進めるときに、今、白鳥委員さんしかり、伊藤委員しかり、谷口委員さんしかり、出た中身を事細かに、できればこの段階で打ち合わせするときにお話をしていただきたい。終わります。


◯委員長(森  徹君)  ほかの方。


◯都市整備部広域まちづくり等担当部長(小俣 崇君)  参考資料について御説明させていただきたいと思います。まず、参考資料1でございますが、用途地域における建築物の敷地面積の最低限度の指定等に関する三鷹市の基本方針でございます。これにつきましては、前回の当委員会後に、この方針を市で確定しまして、委員の皆様方に既に郵送しておりますので、きょうは説明を省略させていただきたいと思います。
 引き続きまして、参考資料2をお開きいただきたいと思います。これは、ことしの8月15日付で公表しましたまちづくり推進地区の指定の告示文の写しでございます。このまちづくり推進地区の指定につきましては、本年の3月27日に、三鷹台まちづくり協議会から市長あてに提出されたまちづくり推進地区申出書を受けまして、まちづくり条例の第12条の規定によりまして、本年7月12日に開催されましたまちづくり推進委員会に諮りまして、指定に異議のない旨の答申を受けまして、決定いたしまして公表したものということでございます。このまちづくり推進地区の内容でございますが、資料の2ページ目に、ちょうど告示文の写しの裏側になりますが、三鷹台まちづくりプランのまちづくり基本方針図を参考に掲載しております。あわせてごらんいただければと思います。この指定を受けまして、今後どうなるかということでございますが、まちづくり条例の規定によりまして、当該地区の市民の意見を聞いて、まちづくり推進地区整備方針を策定していくことになります。この条例に基づいて、まちづくり推進団体の認定の手続がその後にございますが、これも地域のまちづくりを推進するための1つの手続となっております。今後は、この手続を進めることとなろうと思いますが、三鷹台駅前周辺地区のまちづくりを市は積極的に推進してまいりたいと考えております。以上でございます。


◯委員長(森  徹君)  参考資料の説明でした。
 それでは、ほかに質疑がなければ終了しますけれども、よろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、以上をもって質疑を終了します。どうも御苦労さまでした。
 休憩いたします。
                  午前11時14分 休憩



                  午前11時15分 再開
◯委員長(森  徹君)  委員会を再開いたします。
 三水協平成20年度第1委員会、第2委員会、第3委員会運動方針三鷹市要望事項について、本件を議題といたします。
 休憩します。
                  午前11時16分 休憩



                  午前11時22分 再開
◯委員長(森  徹君)  委員会を再開いたします。
 三水協平成20年度第1委員会、第2委員会、第3委員会運動方針三鷹市要望事項について、休憩中に御確認いただきましたが、お手元に配付のとおりとすることに御異議ございませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのように確認をいたします。
 続きまして、日程の5の管外視察について、本件を議題とします。
 休憩いたします。
                  午前11時22分 休憩



                  午前11時34分 再開
◯委員長(森  徹君)  委員会を再開いたします。
 管外視察については、いろいろ休憩中に御意見をいただきましたが、お手元に配付のとおりとすることに御異議ございませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのように確認をさせていただきます。
 続きまして、日程の6、所管事務の調査について、本件を議題といたします。
 まちづくりについて、本件について引き続き調査を行っていくということで、議会開会中の継続審査の申し出を行うことに御異議ございませんでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのように確認いたします。
 続きまして、日程の7、次回委員会の日程ですが、本会議最終日とし、その間、必要があれば、正副委員長に御一任いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのように確認いたします。
 その他、何かございますでしょうか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 ないようですので、それでは、以上をもちまして、本日の建設委員会を閉会いたします。御苦労さまでした。
                  午前11時36分 散会