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平成18年第1回臨時会(第1号)本文

               午後2時00分 開会
◯議長(金井富雄君)  ただいまから平成18年第1回三鷹市議会臨時会を開会いたします。
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◯議長(金井富雄君)  これより本日の会議を開きます。
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◯議長(金井富雄君)  日程はお手元に配付したとおりであります。
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◯議長(金井富雄君)  この際、議会運営委員長より報告願います。
 1番 丹羽秀男君、登壇願います。
                〔1番 丹羽秀男君 登壇〕


◯1番(丹羽秀男君)  それでは、議会運営委員会の協議結果を報告いたします。
 本日の議会運営委員会において、議長より諮問を受けた会期の設定案について協議いたしました結果、次のとおり決定いたしましたので、報告いたします。
 今次臨時会の会期については、諸種の状況を勘案し、3月31日、1日間を設定することが妥当であるという意見の一致を見ました。
 以上、本委員会に諮問された事項の協議結果を報告いたします。どうぞよろしくお願いいたします。


◯議長(金井富雄君)  議会運営委員長の報告は以上のとおりであります。御協力のほどよろしくお願いいたします。
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◯議長(金井富雄君)  会期についてお諮りいたします。
 ただいま議会運営委員長より報告がありましたとおり、今次臨時会の会期は、本日3月31日、1日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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◯議長(金井富雄君)  次に、会議録署名議員を定めます。
 本件は議会規則第80条の規定に基づき、議長において指名いたします。
 11番 斎藤  隆君
 12番 杉本 英騎君
にお願いいたします。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    日程第1 議案第31号 三鷹市市税条例の一部を改正する条例
    日程第2 議案第32号 三鷹市国民健康保険条例の一部を改正する条例


◯議長(金井富雄君)  これより日程に入ります。
 この際、日程第1 議案第31号及び日程第2 議案第32号の2件を一括議題といたします。
                   〔書記朗読〕
 提案理由の説明を求めます。市長 清原慶子さん。
                〔市長 清原慶子さん 登壇〕


◯市長(清原慶子さん)  ただいま上程されました議案第31号及び議案第32号の2件につきまして御説明申し上げます。
 議案第31号 三鷹市市税条例の一部を改正する条例
 「地方税法等の一部を改正する法律」が、本年3月27日に可決成立いたしました。
 今回の地方税法等の改正により、現下の経済、財政状況等を踏まえつつ、持続的な経済社会の活性化を実現するためのあるべき税制の構築に向けた改革の一環として、国から地方への税源移譲を行うための個人住民税の税率の見直し、定率減税の廃止、平成18年度の固定資産税の評価がえに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整、地方たばこ税の税率の引き上げ等の措置が講じられたところでございます。
 この議案は、この改正に伴いまして、市税条例においても所要の改正を行うものでございまして、改正の主な内容は、個人市民税、固定資産税・都市計画税及び市たばこ税に関するものでございます。
 初めに、個人市民税の関係でございますが、主な改正点として4項目ございます。
 1点目は、均等割の非課税限度額を見直すものでございまして、非課税限度額の算定における加算額を、現行の22万円から21万円に引き下げるものでございます。
 2点目は、均等割と同様に、所得割についても非課税限度額を見直すものでございまして、非課税限度額の算定における加算額を、現行の35万円から32万円に引き下げるものでございます。
 3点目は、個人住民税の税率構造のフラット化に係る改正でございまして、個人市民税の税率を、現行の3%・8%・10%の3段階から一律6%とするものでございます。
 4点目は、定率減税の廃止に係る改正でございまして、個人住民税所得割額の7.5%・上限額2万円の定率減税を平成19年度課税から廃止するものでございます。
 次に、固定資産税・都市計画税の関係でございますが、主な改正点として2項目ございます。
 1点目は、土地に係る税負担の調整措置に係る改正でございまして、課税の公平及び制度の簡素化の観点から、負担水準の均衡化を一層促進するため、土地に係る税負担調整措置を見直すものでございます。
 具体的には、商業地等につきましては、負担水準が60%未満のときは、評価額の60%を上限として、前年度課税標準額に当該年度の評価額の5%を加算したものを課税標準額とするものでございます。
 また、住宅用地につきましては、負担水準が80%未満のときは、評価額の80%を上限として、前年度課税標準額に住宅用地特例率適用後の当該年度の評価額の5%を加算したものを課税標準額とするものでございます。
 2点目は、耐震改修促進税制の創設でございまして、昭和57年1月1日以前に建築された住宅につきまして、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に一定の耐震改修工事を施した場合は、固定資産税の税額を2分の1に減額するものでございます。
 次に、市たばこ税の関係でございますが、市たばこ税の税率をたばこ1,000本につき2,977円から3,298円に引き上げるものでございます。
 この条例は、平成18年4月1日から施行いたしますが、個人市民税の税率構造のフラット化及び定率減税の廃止に係る規定は平成19年4月1日から、市たばこ税に係る規定は平成18年7月1日から施行いたします。
 議案第32号 三鷹市国民健康保険条例の一部を改正する条例
 この議案は、平成16年度税制改正における公的年金等控除の見直し及び老年者控除の廃止に伴い、国民健康保険税の負担が増加する納税義務者につきまして、負担の緩和を図るため、平成18年度及び平成19年度の2年間、経過措置を講ずるものでございます。
 初めに、公的年金等控除の見直しに係る経過措置についてでございますが、主な改正点として2項目ございます。
 1点目は、国民健康保険税の所得割の算定に係る経過措置でございまして、公的年金等控除額が140万円から120万円に引き下げられることに伴いまして、市民税の所得割の額から、平成18年度は、公的年金等控除の引き下げ額20万円の3分の2に当たる13万円に対する市民税の税率3%分・4,000円を、平成19年度は、3分の1に当たる7万円に対する市民税の税率6%分・4,000円をそれぞれ控除するものでございます。
 2点目は、国民健康保険税の均等割の軽減措置に係る経過措置でございまして、現行15万円の特別控除額に、平成18年度は、公的年金等控除の引き下げ額20万円の3分の2に当たる13万円を加算した28万円を、平成19年度は、3分の1に当たる7万円を加算した22万円をそれぞれ控除するものでございます。
 次に、老年者控除の廃止に係る経過措置についてでございますが、市民税の所得割の額から、平成18年度は、廃止された老年者控除額48万円の3分の2に当たる32万円に対する市民税の税率3%分・9,000円を、平成19年度は、3分の1に当たる16万円に対する市民税の税率6%分・1万円をそれぞれ控除するものでございます。
 この条例は、平成18年4月1日から施行いたしますが、平成19年度に係る経過措置につきましては、平成19年4月1日から施行いたします。
 提案理由の説明は、以上でございます。
 よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。


◯議長(金井富雄君)  提案理由の説明は終わりました。
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◯議長(金井富雄君)  この際、議事の都合によりしばらく休憩いたします。
               午後2時13分 休憩



               午後2時50分 再開
◯議長(金井富雄君)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
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◯議長(金井富雄君)  この際、議会運営委員長より報告願います。
 1番 丹羽秀男君、登壇願います。
                〔1番 丹羽秀男君 登壇〕


◯1番(丹羽秀男君)  それでは、議会運営委員会の協議結果を報告いたします。
 先ほど開会されました議会運営委員会において、議長より諮問を受けた事項についての協議結果を報告いたします。
 本日上程された市長提出議案2件についての取り扱いを協議いたしました結果、いずれも本日結論を出すべきであるとの意見の一致を見ました。
 以上、本委員会に諮問された議案の取り扱いについての協議結果を報告いたします。よろしくお願いいたします。


◯議長(金井富雄君)  議会運営委員長の報告は以上のとおりであります。御協力のほどよろしくお願いいたします。
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◯議長(金井富雄君)  議案第31号 三鷹市市税条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。


◯28番(岩田康男君)  本日、3月議会が終了した直後に臨時会を開催をしていただきまして、市民全体の負担にかかわる市税条例の改正ですので、臨時会を開催をしたことについて、まず評価をしたいと思います。
 その上で、ちょっと何点かお尋ねをしたいんですが、1つは、今回の法律改正があらましで整理をされておりますので、何点かにわたってはいるんですが、そのうち、この4月の1日から適用される部分と、来年、19年度実施という部分と幾つか分かれておりまして、この18年4月1日から適用される部分については、本日臨時会で条例改正がされて当然だと思うんですが、19年度実施分について、なぜきょう一緒にですね、条例改正をする必要があるのか、もっと先に行ってから条例改正してもいいんではないかと思いますが、何か御事情があるんでしょうか。
 2つ目は、この条例改正の中で、あらましで質問した方がわかりやすいと思いますので、あらましの方の第1、個人市民税関係の3ですね。それぞれは議案の説明を個別にいただいて、対象者人数とか金額等とかはお尋ねをしておりますが、この3の税率構造のフラット化というのは大きな課題ですので、本会議場で改めてお尋ねをしておきますが、3%の方は、現在、納税者で何人いて、幾ら納税されているのか。8%、10%の方は何人いらっしゃって、何人納税されているのかという件についてお尋ねをしておきます。
 3点目は、同じく個人市民税の関係の1と2によって非課税の人がまたまた課税者になるという事態が生まれます。この非課税から課税になる人が、国保、介護保険に連動してくるわけですが、国保、介護保険──介護保険は後にしてですね、国保にどう連動してくるのか、救済されるのか、連動をそのままするのかですね、お尋ねをしておきたいと思います。
 それから、次にですね、6%にフラット化されると。国は所得税を、低い人は所得税を下げる、税率の高い人は所得税を上げる。したがって、住民税と所得税をね、ならしますと、個人の負担額は変わらないって、こういう説明をよくしていますよね。ところが、住民税は課税されているけれども、所得税は課税されていないという人がいるわけですよね。同じ人でね。その人というのは三鷹市に何人ぐらいいてですね、その人は、いわゆる所得税と住民税のならしといいますか、調整といいますか、そういうものの恩恵はあるんでしょうか。
 最後に、一連のですね、税制改正。これまでね、税制改正というと、今や減税というのはなくて、増税ばっかりが税制改正なんですが、かなりですね、ここ2年ぐらいで11項目ぐらいですかね、正直、市民税は収入が上がらなくても増税になることになります。当然そうなりますと、納税の方が大変な問題になってくると思うんですね。この納税の件で、いろいろ話は聞きます。大変な勢いで納税の相談に乗っているとかですね、いろんなトラブルもあるとか、そういう話は聞いています。しかし、きょうは一般論としてね、納税相談を──特に高齢者の納税相談ですね。こういうものをどういうふうにこれから進めていくのかというあたりの特別な考え方や対策があるのかですね。
 それから、国の方では年金から市民税も天引きしていこうというような話が出ているようですけれども、そういったことは、この税制改正とですね、連動していくのかどうなのか、お尋ねをしておきたいと思います。以上です。


◯市長(清原慶子さん)  それでは、第1点目の御質問につきまして、私の方から答弁をいたします。
 地方税法等の一部を改正する法律は、本年3月27日に可決成立しまして、本日公布されました。御指摘のとおり、この改正に伴う市税条例の改正項目としましては、あすに施行しなければならないものと、そうでないものがあります。そこで、これらの施行時期に合わせて、それぞれの時期に議会に諮れないかという御質問でございます。
 私といたしましては、税制については、市民生活への影響が大きいこと、また、市民の皆様、議会の皆様の御関心の高さも認識しておりますので、極力、専決処分によらず、臨時会において御審議いただきたく本議案を提案させていただきました。従来から施行時期によって分けるのではなくて、法律の改正に準拠して条例改正を行ってきました。それは、法の改正の全容をお示しすることによりまして、全体としての税制改正について、負担軽減措置も含めて市民の皆様、市議会の皆様にお示しすることになり、責任ある対応と考えているからでございます。
 また、5点目の御質問の一部について私から考え方をお答えしておきますが、税制改正で新たに課税者となってくる市民の皆様に対して、どのように納税相談をしていくかということにつきましては、市といたしましても大変重要で必要な取り組みだと認識しております。したがいまして、かねてから納税相談については対応してまいりましたが、平成17年度から確定申告の期間等にですね、集中して人員をお願いいたしまして、専門家による納税相談を市民の皆様に開設したところでございます。18年度以降も引き続きですね、今まで申告しなくて済んだ方も、新たに申告をする必要が生じるなど、納税相談を的確にすることによりまして、より、一般の市民の皆様には難しい点もあるこの税制改正についての御理解と適正な申告をしていただくための支援となればと考えております。
 私からは以上でございまして、その他につきましては、担当より補足をいたさせます。


◯市民部長(秋元政三君)  それでは、市長の答弁に補足し、残された御質問にお答え申し上げます。
 最初に、個人市民税のですね、現行の3段階の賦課の状況というお尋ねがございました。現在、市民税3段階、3%、8%、10%ですが、3%の方につきましては、17年度の当初課税のデータでございますが、4万2,308人いらっしゃいまして、12億7,992万1,000円を調定いたしているところでございます。8%の方につきましては、3万2,667人いらっしゃいまして、54億8,370万5,000円賦課調定をいたしております。10%の方は6,255人いらっしゃいまして、70億4,378万2,000円を調定いたしております。これの平均をいたしますと、三鷹市としては5.9%賦課しております。フラット化になります19年度からは6%に0.1%引き上がる予定でございます。
 次にお尋ねのございました、いわゆる市民税非課税者が課税等になった場合の国保への影響といいますか、実は次の議案の内容で軽減措置がとられておりまして、その軽減措置の中で、そういった方々の中で平成17年1月1日現在65歳以上──平成17年1月1日に65歳以上の方で公的年金や老年者控除の適用を受けていた方々につきましては、それぞれの軽減措置に該当いたします。次の議案の措置の内容でございます。
 それから、現行のいわゆる市民税が──所得税はゼロですが、住民税のかかっている方が、フラット化によって所得税との差し引きができないのではないか、増税になるのかというお尋ねがございました。
 これにつきましては、現在、17年度、やはり課税ベースですけれども、2,093人ほど市民税のみ御負担を願っている方がいらっしゃいます。この方々が、フラット化によりまして住民税10%、市民税はそのうち6%ということになりますが、この負担増につきましては、国において負担変動を抑制するということで、住民税において、都民税、市民税それぞれの計において、現行のままの負担調整控除が行われるという措置がこの改正に含まれておりますので、この5%のみの方は5%のまま結果的には据え置かれるということで、負担増はないということでございます。
 それから、最後にお尋ねのありました、納税相談及び給料から直接差し引きする特別徴収──いわゆる天引きという言葉がございましたけれども、特別徴収制度の国保や市民税の動向のお尋ねがございました。これにつきましては、国におきまして、昨年の12月の医療制度改革大綱におきまして、平成20年度から後期高齢者の新しい医療制度の創設が決まっております。その後期高齢者医療制度の中で保険料を年金から特別徴収するという提案が大綱の中でなされております。詳細についてはまだ確定をいたしておりません。
 また、同じく平成17年12月に公表されました与党の税制改正大綱によりますと、公的年金等受給者の納税の便宜や徴収の効率化を図る観点から、個人住民税における公的年金からの特別徴収について、関係省庁において導入に向けて早期に検討を進めると。検討を進めるという提言がなされております。いずれにしても、国の動向をしっかり見きわめながら対応していくことになろうということでございます。以上でございます。


◯28番(岩田康男君)  ありがとうございました。税制改正が行われて、全般的にね、今度の税制改正がこういうものですよというのは、普及・PRというのは、これは早くからね、する必要はあると思うんです。ただ、ここのところの、所得税もそうなんですが、住民税の制度改正のやり方というのは、所得税よりも1年おくれますよね。しかも、定率減税の半分廃止などは半年おくれると──所得税よりもですね。そういうこともあって、実際、市民のところにそれが適用されるのと、法律改正──条例改正がされる時期というのがですね、2年ぐらいかかるということのケースもあるわけですね。
 市民の人は、実際上、増税というかね、税負担が起きたときに、これは何だということになるわけですね。それはもうとうの昔、2年も前に決めてありますよと、こういう形になっているわけですよね。やっぱりその税負担増がなぜ起きてきたのか、どうしてその税負担が起きているのか。清原さんが決めて増税策をやったのか、小泉さんが決めてやったのかですね、直接的にはどうしても税というのはですね、小泉さんが決めても、清原さんの名前で通知が行くわけですよね。直接市に関心事というのは集まるわけですね。だから、どっちが悪いか責任を明確にしろという意味じゃないんですが──それもあるんですが、どうして税負担増になったのかというあたりがですね、やっぱり市民の人にわかりやすいという上では、できるだけですね、実施時期に近い方が──市税条例の改正は実施時期に近い方がいいんではないかというふうに思うんですが、そういう考え方は今まではとってこなかった。しかし、今後いかがでしょうか。
 それからですね、先ほどなぜ聞いたかといいますと──3%、8%、10%の人をなぜ聞いたかといいますと、6%の税率構造のフラット化によって、3億円、三鷹市では増収になるというのをことしの予算で出しましたよね。紫表紙で説明しましたよね。この数字を見てですね、どうして3億円になるんだろうというふうに思うんですね。つまり、3%の人については、いわゆる救済措置をやるわけですよ。3%じゃない人もそうですけどね。救済措置をやりますよね、今お話があったように、そのまま3%が6%にならないで、救済措置がありますよね。救済措置があって、こういう税収構造で、なぜ3億円の増収になるのかというのがちょっと疑問を感じたんですが、3億円の増収になるんでしょうか。
 それからですね、国保税に65歳以上の人は救済措置になるんですよね。これは市民部長さんがおっしゃったように、65歳以上の人はなるんです、老齢者控除を受けていますから。ただ、64歳までの人で、非課税で課税になる人はいるわけですよね。70人、140人というお話が説明の中でありましたけれども、その中でもそういう人はいるわけですよね。そういう人は救済されないわけですよね。65歳以上の人は救済されるけども、64歳までの人は救済されない。なぜ救済されないのか、救済してもいいではないかというふうに思うんですが、ちょっとしつこいようなんですが、なぜ救済されないのか、救済してほしいということを質問をしておきたいと思います。以上です。


◯市長(清原慶子さん)  1問目にかかわる再質問に私からお答えいたします。
 先ほど申し上げましたように、税にかかわる改正の大枠について、国の法律が改正されているわけですから、それに準拠して市税条例についても改正をさせていただくと同時に、質問議員さんが御指摘のように、市民の皆様の立場に立ってわかりやすいPRと、そして、どのようにそれぞれの皆さんにかかわる──税にかかわるですね、負担等が変わるのかということについて、長期的に見通しが立つような説明の仕方というのを、市民の皆様に最も近い基礎自治体である三鷹市は、さらに努めていきたいと考えております。
 ただ、そのことと、今回提案をさせていただいていることにつきましては、私は、特段、質問議員さんが御指摘のような取り組みにするからといって、より市民の皆様にわかりやすくなるとも思っておりませんで、むしろ現時点できちんとした市税条例の改正をさせていただくことと、それのPR、啓発、そして納税相談に努めていきたいと考えております。


◯市民部長(秋元政三君)  3点ほどありました。今、市長がお答えしたとおりなんですが、それの関係でつけ加えさせていただきますと、確かに定率減税2分の1が決まりましたのは17年度の税制改正で、三鷹市の議会としては17年6月に議決いただきました。本則で、税制そのもので決められているわけですけれども、その実施が18年度から──申告時期があるということで、私どもとしては、ことしの申告の2月にですね、市報の1ページの特集号をつくりまして、申告に当たっての税制改正、そういう影響が出る年の申告時期にも合わせてですね、PRで、広く特集をつくりまして啓発などをしておりますし、今回の申告に当たっては、そういった窓口での御配布もさせていただいて、そういったきめ細かな配慮もしているところでございます。
 それから、2点目の3億円がなぜふえるのかというお尋ねがございました。これは、現在の住民税と所得税のブランケット、所得階層がどういうふうに分かれているかということですけれども、いわゆる課税の最初の──金額によって住民税だけがかかって、所得税はかかっていないかと思います。ただ、この5%、いわゆる市と都と合わせて5%、市の方では3%です──この方々については、先ほど言った軽減措置が──上がらないようにはなっていますけれども、所得税とダブる部分がございます、5%の方についてもですね。その方々は所得税は10%かかっています。その方々が、住民税がフラット化で10%上がった方については、所得税は逆に10%から5%に落ちます。ですから、その方々は住民税としては10%ふえる。市には3から6になるという方々が含まれておりますから、先ほど申し上げましたように3から10までの全体を平均しますと5.9%の課税ですので、今度は6%になるということですので、0.1%、およそ3億円ぐらいふえてくるということで計算ができるわけでございます。
 それから、3点目の非課税者が課税者になった場合に、65歳以上は国保の場合の軽減措置で救えるけど、若年層、64歳ぐらいの方については救えないのかというお尋ねがございました。これにつきましては、御指摘のように、いわゆる今度の税制改正全体が、市長が提案説明で申し上げておりますように、持続社会の──継続社会の市民、国民全体の税負担のあり方だということで、若年層にも御負担いただく。加えて高齢者にも御負担いただく。国民相互の負担がふえるということの中で、高齢者の急激な負担増のみを配慮しているということで、国民全体で支え合うということで措置がとられているというところでございます。


◯28番(岩田康男君)  それでは、御答弁ありがとうございました。討論をいたします。
 1つは、税制改正の時期については見解が違うようですが、ぜひ工夫をしてもらいたいというのは、税制改正の内容を、痛みとしてね、あるいは恩恵として感じるというのは、実施時期が直接感じるわけでして、税制改正の時期と税制改正の内容についてのPRですね、これはぜひ御検討をいただきたいというのが1つです。
 2つ目は、定率減税が全廃をされるということと、非課税者がまたまた課税者になっていくと。それに連動して、国保、介護保険もそうですが、負担が連動していくと。こういう住民負担というのは国が決めた制度ですが、どうしても私どもとしては市税条例の中でも賛成できない。もちろんこれから提案される国保についてはね、激変緩和措置ですので、賛成いたしますが、市税条例部分についてはね、こういう住民負担というのは納得ができないというふうに思います。
 それで、3億円の問題についてはですね、私の見解とちょっと違うんですけども、全体的に救済措置というのは、所得税の非課税者だけじゃなくて、全体的に激変緩和措置があるように法律の──条例の条文からは受け取ったんですが、そうなりますと、一定の額が変動してくると。国は、何かそれを、そのうち景気がよくなるからそうなるんだという説明をしているみたいですけれども、しかし、結果から見るとですね、景気の変動がなければ、自治体もまたまたこのことによってね、市民だけじゃなくて、自治体も財政負担というか、困難になると。こういう制度改正によってですね。ということからしても、今度の税制改正というのは賛成できないというのが2点目です。
 3点目は、紫表紙にありますように、セーフティ・ネットの機能を果たすことの重要性、これをですね、要望いたしまして討論としたいと思います。
 市民部長には大変ありがとうございました。税知識を生かして、民間の立場でどんどんこれからは発言をしていただきたいと思います。ありがとうございました。


◯17番(高谷真一朗君)  それでは、三鷹市市税条例の一部を改正する条例について、一言討論をいたします。
 本条例については、国会の法案審議に当たっても厳しい議論が交わされたことは御承知のとおりです。依然として厳しい経済状況の中、国民に新たな負担を強いる本法案については、我々も断固として反対をしたいと考えておりましたが、残念なことに、名ばかりの三位一体改革のもとに27日に参議院本会議を通過してしまいました。
 会派としても、均等割の非課税限度額の引き下げ、所得割の非課税限度額の引き下げ、個人住民税の税率構造のフラット化、定率減税の廃止など、到底承服しかねる条例ではありますが、市の裁量が全くないことから、本条例にはやむなく賛成をいたします。このことでの市民生活への影響を少なくするためにも、市独自の方法でセーフティ・ネットを構築することや、市が財政自主権の確立により裁量が持てるような、本当の意味でのさらなる地方分権を国に働きかけることなどを要望いたしまして、賛成討論とさせていただきます。


◯12番(杉本英騎君)  三鷹市市税条例の一部を改正する条例について討論します。
 2004年度税制改正以来、老齢者控除の廃止、公的年金等控除の引き下げ、住宅ローン減税の縮小、定率減税の半減、さらに国民年金保険料など社会保険料の引き上げなど、相次いで国民負担増が行われてきました。本条例改正では、さきの国会で成立した地方税法の一部改正を受け、個人市民税において非課税限度額の引き下げ、税率構造のフラット化、定率減税の廃止によるさらなる庶民増税が図られており、賛成できません。
 格差社会が深刻な社会問題となっており、これを税制面から是正するには、高額所得及び金融資産への増税と、庶民減税を基本とする総合累進課税を徹底する以外にないことを述べて、反対討論とします。


◯19番(増田 仁君)  討論します。定率減税の廃止については、今まで他の会派が提案してきた平成16年度第4回定例会の定率減税の縮小・廃止に反対する意見書、平成17年第1回定例会の「大増税路線」を中止し、暮らしを守り、国民経済の立て直しを求める意見書、同年第4回定例会の定率減税を存続し不公平税制を正すことを求める意見書、すべてへの賛成が示すとおり、我が会派の立場は明確であります。
 非課税限度額については、以前の総務委員会での発言の一部と重複となりますが、今回の個人市民税非課税限度額の引き下げは、低所得者世帯において総所得に占める納税割合が一気に発生することになり、担税能力に見合った負担とは言えません。生きていくために必要な部分からの課税であり、のり代がない中での負担増、この部分への課税は問題です。仮に市民税不課税を基準とした他の各種サービスの負担免除や減免施策への配慮を継続して行い、低税率を創設の上での法改正であれば、あるべき税制として検討の余地がありますが、そういった方向性を出さず法改正を行う政府の姿勢は問題があります。
 加えて、法改正に基づく条例改正について、これに関しては、地方分権を推進する地方自治体として、自主財源を浪費しない限り何ら対策を打てないというのはやはり問題があります。税率を含め市民税のあり方は地方自治体で決められるようにすることが地方分権の根幹であるという面からも、本議案には反対します。


◯議長(金井富雄君)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。議案第31号は表決システムにより採決いたします。
 議案第31号に賛成の諸君は青のボタンを、反対の諸君は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはございませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
    ──────────────────────────────────────


◯議長(金井富雄君)  議案第32号 三鷹市国民健康保険条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
 これより質疑あわせて討論を願います。


◯12番(杉本英騎君)  三鷹市国民健康保険条例の一部を改正する条例について討論します。
 さきの市税条例の一部改正に対する討論で述べたように、公的年金等控除の引き下げ、老齢者控除の廃止は容認できませんが、本条例改正は負担の軽減措置であり、賛成いたします。


◯議長(金井富雄君)  これをもって質疑、討論を終わります。
 これより採決いたします。議案第32号は表決システムにより採決いたします。
 議案第32号に賛成の諸君は青のボタンを、反対の諸君は赤のボタンをそれぞれ押してください。
               (賛成・反対者ボタンにより表決)
 押し忘れはございませんか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり)
 なしと認め、確定いたします。
 賛成全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
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◯議長(金井富雄君)  以上をもちまして本日の日程は全部終わりました。会議を閉じます。
 これをもって平成18年第1回三鷹市議会臨時会を閉会いたします。御苦労さまでした。
               午後3時24分 閉会