平成18年3月16日
三鷹市議会議長 殿
三鷹市
墓地造営に反対する会
代表世話役人 黒部 穣
請願撤回願
平成15年6月23日付をもって提出した下記請願を、都合により撤回したいので、御承認願います。
記
1 件 名
15請願第7号 住宅地における墓地造営について
以上
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略 歴 書(議案第28号)
いそ がえ ふみ あき
氏 名 磯 谷 文 明
生年月日 昭和42年10月29日
現 住 所 東京都三鷹市上連雀
事務所所在地 東京都新宿区市谷船河原町6番地キャナルサイド呉竹2階くれたけ法律事務所
学 歴
平成4年3月 東京大学法学部卒業
職 歴
平成6年4月 弁護士登録
平成6年4月から 木村総合法律事務所勤務
平成10年3月まで
平成6年4月 東京弁護士会子どもの人権と少年法に関する委員会委員、現在に至る。
平成9年11月から 東京都児童福祉審議会委員
平成11年11月まで
平成10年4月 くれたけ法律事務所開設、現在に至る。
平成10年7月から 東京都青少年問題協議会委員
平成12年3月まで
平成13年3月 社会福祉法人子どもの虐待防止センター監事、現在に至る。
平成13年4月 東京都児童相談所協力弁護士、現在に至る。
平成14年5月 東京都児童福祉審議会委員、現在に至る。
平成15年6月 日本弁護士連合会子どもの権利委員会幹事、現在に至る。
平成16年4月 東京都立川児童相談所非常勤弁護士、現在に至る。
平成16年7月 三鷹市教育委員会委員、現在に至る。
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略 歴 書(議案第29号)
そと だて のり かず
氏 名 外 立 憲 和
生年月日 昭和38年2月21日
現 住 所 東京都三鷹市野崎二丁目22番7−605号
学 歴
昭和60年3月 創価大学法学部卒業
職 歴
昭和63年11月 司法試験合格
平成3年4月 弁護士登録(東京弁護士会)
平成3年4月から 猪熊法律事務所勤務
平成6年3月まで
平成4年2月から 三鷹市個人情報保護委員会委員
平成16年10月まで
平成6年3月から 市ヶ谷シティ法律事務所共同開設
平成16年3月まで
平成9年4月 三鷹市固定資産評価審査委員会委員、現在に至る。
平成16年4月 そとだて総合法律事務所開設、現在に至る。
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略 歴 書(議案第30号)
さね ふじ かず とし
氏 名 実 藤 一 稔
生年月日 昭和11年8月27日
現 住 所 東京都三鷹市井の頭五丁目4番19号
学 歴
昭和34年3月 工学院大学機械工学科卒業
職 歴
昭和34年4月から たきの特許事務所勤務
昭和44年12月まで
昭和45年6月 第一電子工業株式会社設立、同社代表取締役、現在に至る。
平成7年4月 財団法人三鷹市芸術文化振興財団理事、現在に至る。
平成7年5月 社団法人日本プリント回路工業会理事、現在に至る。
平成11年7月から 東京三鷹ライオンズクラブ会長
平成12年6月まで
平成12年4月 三鷹市固定資産評価審査委員会委員、現在に至る。
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17三議発第240号
平成18年3月29日
三鷹市議会議長 金 井 富 雄 様
特別委員長 後 藤 貴 光
三鷹駅前再開発事業対策特別委員会閉会中継続審査申出書
本委員会は、目下審査中の下記事件について、なお継続審査を要するものと決定したので、会議規則
第103条の規定により申し出ます。
記
1 事 件
三鷹駅前地区再開発計画・事業にかかる諸問題について調査検討し、対策を講ずること
2 理 由
なお、調査の必要があるため
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17三議発第241号
平成18年3月29日
三鷹市議会議長 金 井 富 雄 様
特別委員長 森 徹
調布基地跡地利用対策特別委員会閉会中継続審査申出書
本委員会は、目下審査中の下記事件について、なお継続審査を要するものと決定したので、会議規則
第103条の規定により申し出ます。
記
1 事 件
調布基地跡地の利用促進について積極的な対策を講ずること
2 理 由
なお、調査の必要があるため
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17三議発第242号
平成18年3月29日
三鷹市議会議長 金 井 富 雄 様
特別委員長 島 田 甲子三
東京外郭環状道路調査対策特別委員会閉会中継続審査申出書
本委員会は、目下審査中の下記事件について、なお継続審査を要するものと決定したので、会議規則
第103条の規定により申し出ます。
記
1 事 件
東京外郭環状道路建設問題について調査検討し、対策を講ずること
2 理 由
なお、調査の必要があるため
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17三議発第243号
平成18年3月29日
三鷹市議会議長 金 井 富 雄 様
議会運営委員長 丹 羽 秀 男
議会運営委員会閉会中継続審査申出書
本委員会は、目下審査中の下記事件について、なお継続審査を要するものと決定したので、会議規則
第103条の規定により申し出ます。
記
1 事 件
(1)
所管事務の調査について
議会運営について
〜議会の円滑な運営を図るため必要な事項を協議する
2 理 由
なお、調査の必要があるため