メニューを飛ばしてコンテンツへ 三鷹市議会 こちらでは、指定された委員会の審査状況の要点を記録した「委員会記録」をhtml形式でご覧いただくことができます。 English
三鷹市サイト
サイトマップ 関連リンク集

WWW を検索 三鷹市議会サイト内を検索
あらまし 皆さんと市議会 議員の紹介 審議情報 本会議中継 会議録 議会だより トップ
トップ会議録会議録閲覧 > 会議録閲覧(平成18年建設委員会) > 2006/03/08 平成18年建設委員会本文
文字サイズ変更


2006/03/08 平成18年建設委員会本文

                  午前9時30分 開議
◯委員長(高谷真一朗君)  ただいまから建設委員会を開会いたします。
  初めに休憩をとって、審査日程及び本日の流れを確認いたしたいと思います。
  休憩いたします。
                   午前9時30分 休憩



                  午前9時33分 再開
◯委員長(高谷真一朗君)  委員会を再開いたします。
  休憩中に確認していただいた内容によりまして、委員会を進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  それでは、休憩いたします。
                   午前9時34分 休憩



                  午前9時35分 再開
◯委員長(高谷真一朗君)  委員会を再開いたします。
  冒頭ではございますが、本日、傍聴人がいらっしゃった場合は、その都度入室いただくということで御異議ございませんでしょうか。
                 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  それでは、そのように確認いたします。
  議案第12号 三鷹市営住宅条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。本件に対する市側の説明を求めます。


◯都市整備部長(田口 茂君)  それでは、議案第12号につきまして、私の方から説明させていただきます。この議案第12号は、公営住宅法の施行令等の一部改正がございまして、それに伴い市営住宅の使用者の資格等の変更を行うというものでございます。一種の読みかえでございます。大きく分けて2点ございますので、申し上げます。
  1点目は、単身で使用する者の資格の変更についてです。従来は、単身の使用可能年齢が50歳以上でございましたけれども、これを60歳以上に改めるということになります。公営住宅法では50歳以上の単身は高齢者としての扱いがございましたが、これを60歳に引き上げるというのが1点ございます。これと別に、新たに精神に障がいをお持ちの方、知的障がいをお持ちの方、また、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律、いわゆるDVでございますが、その被害者の方も入居できるということにいたします。これが1点目です。
  2点目でございますが、公募の例外の変更についてです。現に市営住宅を使用している者、またはその同居者が加齢や病気等によりまして、日常生活において、体の機能に制限を受けるということになった場合は、この同じ市営住宅内で転居することが適当と認めるときは、公募を行わずに市営住宅の使用を許可することができるということにいたしたいということでございます。条例の施行は4月1日にお願いしたいと考えております。以上でございます。


◯委員長(高谷真一朗君)  市側の説明は終わりました。本件に対する質疑をお願いいたします。


◯委員(栗原健治君)  何点か質問します。今回、50歳を60歳に改めているんですけれども、高齢者という規定を60歳とするということからの変更のお話ですが、実際にこれによって影響がどの程度あるのか、今までの入居の状況から教えていただきたいと思います。
  また、第6条第2項第3号中の規定を次のように改めるということで書いてありますけれども、これによってどういう変化が起こるのか教えていただきたいと思います。


◯まちづくり建築課長(板橋弘二君)  2点、御質問がございました。1点目に対しては、50歳から60歳に変わったことによってどの程度の影響があるか、ということです。現実的な問題といたしまして、今まで50歳以上からの高齢という扱いの中で応募等の資格があったわけですけれども、今の50歳というのはかなり現役ばりばりでお働きになれるという状況から、さらに一定程度の少子高齢化に伴う絞り込みをしたと私どもは理解しておりますので、御理解のほどよろしくお願いしたいと思います。
  2点目につきまして、精神障がい及び知的障がいのことのお尋ねと認識しております。これにつきましては、今までは障がい者について、身体障がい者に限って単身入居が可能であったということでございますけれども、その辺につきまして、障がい者の自立支援法、平成17年、法律第123号に基づいて、地域生活支援の事業にかかわる規定が平成18年10月から施行されることなども踏まえて、公営住宅制度についても、障がい者が地域において自立した日常生活、または社会生活を営むことを支援するために、単身入居が可能な範囲を見直しさせていただいたということでございます。以上です。


◯委員(栗原健治君)  対象が広がった点では評価できる部分があると思います。50歳以上が今まで高齢だというのを60歳以上に改めたと。根拠はどこなのかとは思うんですけれども、50歳の単身者でも、住宅に困る方は実際にはおられるわけで、ちょっと厳しくなるのは、市民にとって大きなマイナスになるのではないかと思います。
  実際に50歳以上で入っている方というのは今までにあったんでしょうか、お尋ねしたいと思います。また、先ほど言ったのは、第6条第2項第3号中の「第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている身体上の」というのを、「第2条第1項に規定する戦傷病者でその」というのに改めると。これは、実際にこの条例を調べてみますと、これは第2条第1項の頭の部分にこの第4条の部分が書いてあるので、これを書きかえるのはどういう意味なのかというのをお伺いしたいんですけれども、よろしくお願いします。


◯まちづくり建築課長(板橋弘二君)  1点目の再質問の中で、50歳代で実際にいたのかということですが、過去に1人、生活保護を受けていた方がいたという実績がございます。
  2点目の第4項に対する障害者基本法第2条に係る御質問と理解してよろしいわけですね。これについては、知的障がいは「精神障がいの程度に相当する程度」というのが、この条文でうたわれているものです。これに基づいて、私どもの理解としては、国の法律の見直しによって、三鷹市の市営住宅の条例の範囲として認識して見直しをしているものですから、大変申しわけないですけれども、国の法律的な精神がどこにその制度を持ち寄ってこのようなことをしたのかというと、国イコールの考え方が三鷹市すべてともなかなかいかない地域の事情があると思いますので、その辺のことを御理解いただければと思います。


◯委員(栗原健治君)  規定というか、文言を変えるので、後ほど正確に、もし中身がそれによって変更があるということであれば、その変更の中身については教えていただきたいと思います。
  また、過去1人あったということですけれども、高齢者単身世帯に対する今後の市営住宅のあり方も、公共住宅の役割としての高齢者の要求というのは大きなものがあるので、より積極的にこの整備をしていくことを求めたいと思います。意見として言います。


◯委員長(高谷真一朗君)  他にございますか。


◯委員(島田甲子三君)  それでは、栗原委員から質問がありましたけれども、精神障がい者、知的障がい者にとってということで、今度はそういう法令ができたので、そこに三鷹市の市営住宅条例の条項を改定すると。1級から何級という中で、それをどの程度までかというのは、ほかの高齢者もいるし、60歳以上の方もいる中で、精神障がい者等が入居した場合の環境問題、生活環境についてどういう影響があるのかということが懸念されるわけですけれども。重度ということになると非常に難しいと思うんですけれども、その辺のところはどうでしょうか。
  それと、もう一点です。加齢になった場合、60歳以上ですけれども、70歳、80歳になって、この条例では、病気になった場合には、この市営住宅の中でどこか1階ですか、動きやすいところへ移れるというようなことも書いてあるわけです。そのほか、病気で入院されたり、あるいは、家族が引き取るというようなことも考えられるかと思うんですけれども、その点についてもお伺いしたい。以上2点です。


◯都市整備部長(田口 茂君)  従来は、公営住宅に単身で入居可能だった方々は、身体障がい者に限られていたというわけでございます。これを新たに見直しをして、法律の別に定める1級から3級までの精神障がい者の方も、単身での入居を可能とするというふうに定めが変わったというのが1点です。
  もう一点は、公募です。従来は世帯構成と住宅の規模、例えば4DKという公営住宅はありませんけれども、2人でそういう大きな部屋にいるのはミスマッチだろうということで、そうしたミスマッチの解消とか、その防止を図る必要があることから、入居した後に、世帯人数の増減等の事情変更があった場合にだけ限定したわけですが、これを、既存の入居者、あるいは同居者が加齢等、病気によって制限を受ける身となった場合については、同じ公営住宅の中で、例えば4階では大変なので1階にする等の住みかえを可能とするというふうに、柔軟性を高めたということでございます。


◯委員(島田甲子三君)  それはわかりました。単身の場合ということで、例えば上の階にいて下に移った場合、さらにそれが1階に移ったことだけで、この人がここにそのまま入居できているかということになると、重度の病気になってきた場合には、1階に移っても非常に難しいのではないかと思うんですけれども。それは、ケアマネとか、そういうものも入ってくるんですか。


◯都市整備部長(田口 茂君)  今、島田委員がおっしゃったケアマネとかその他は、きょう御審議いただいている三鷹市営住宅条例の一部を改正する条例とはまた別の世界で展開されるべき事柄だと認識しております。以上です。


◯委員(永原美代さん)  この条例を御説明いただいたんですけれども、市営住宅から何となく福祉住宅に変わるようなイメージを受けるんです。特に、この配偶者からの暴力の防止ということで、私も御相談に乗ったことがあるんですけれども、そのころはこういう条例がなくて、一応保護が終わって実家へ帰るという感じの方が。1組はきちんともとのさやにおさまって、今幸せにやっていらっしゃるんですけれども。この条例の中で、一応保護が終わって5年が経過していない人はここの市営住宅に入ることができるということなんですけれども、その後、何年とか、ずっと住み続けられるんでしょうか。そういう細かい内容みたいなのはここにうたっていないんですか。


◯都市整備部長(田口 茂君)  DV被害者のために、言いかえれば、例えば三鷹市の市営大沢住宅は63戸ですから、募集しますと数十倍という高倍率がある公営住宅でありますので、三鷹市に限定して考えた場合に、DV被害者のために常に住戸をあけておくということは、現実的にはなかなか難しい話です。
  従いまして、この公営住宅法そのものの改正の意味は、例えば関西の方のAという市は、市営住宅を1,800戸ぐらい持っている市もあるわけです。例えば都営住宅とか県営住宅、そうした部分においてそういう施策の実行が可能とならしめるための法改正であろうと、私たちは認識しておりますので、これを直ちに三鷹市営大沢住宅に適用するということについては、現実に即して考えた場合にはなかなか難しい話だと思います。


◯まちづくり建築課長(板橋弘二君)  田口部長の答弁に対して補足させていただきます。委員御指摘の、起算して5年以内でそれに該当していた者の入居に対して、その後、5年を超えたらどうなのかということですけれども、それにつきましては、5年を経過していない者の時点で入居の資格が与えられているということですから、5年たっても、例えば収入面等で超過者にならない限りはずっと入居し続けられるというふうに読み取っていただきたいと思います。以上です。


◯委員(永原美代さん)  三鷹市の市営住宅というのは、回転率なんて言うと申しわけないんですけれども、ほとんどゼロに近いのですか。


◯まちづくり建築課長(板橋弘二君)  市営大沢住宅を建てかえさせていただいてから2年が経過しております。その中で、事実上、今御指摘いただいた中ではほとんど異動が発生しないと思っている状況で、御入居されている方の私的な状況によって1件、退去が発生しております。その中で、この3月下旬をもちまして、再度の入居の募集を初めてさせていただくことになりますので、御報告だけしておきます。これは、2LDKのファミリー世帯を対象とした住宅が1戸ということになります。以上です。


◯委員長(高谷真一朗君)  他にございますか。
                  (「なし」と呼ぶ者あり)
  ないようですので、以上で本件に対する質疑を一たん終了いたします。
  休憩いたします。
                   午前9時54分 休憩



                  午前9時56分 再開
◯委員長(高谷真一朗君)  建設委員会を再開いたします。
  議案第14号 三鷹市まちづくり条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。本件に対する市側の説明を求めます。


◯都市整備部長(田口 茂君)  それでは、議案第14号 三鷹市まちづくり条例の一部を改正する条例につきまして、私の方から説明いたします。私は概要を説明させていただきまして、詳しい内容については都市計画課長が補足いたしますので、よろしくお願いいたします。
  本件の改正の趣旨でございますが、コンクリート建造物の中高層建築物の解体に対する規定を新たに設けたということでございます。三鷹市も相変わらずマンションの建設や建てかえが目立っておりますが、既存の工場であるとか社宅を壊して新たにマンションを構築するといった場合には、かなり大規模な解体工事が発生すると。この解体工事が長期化したり、解体に伴った騒音だとか振動、粉じんなど、周囲の住民の皆さんに対する生活環境にかなり大きな影響を与えるということで、私ども市の窓口に対する苦情相談等の件数もかなりふえています。
  建物解体自体は、現行のまちづくり条例の対象となりませんので、開発事業の手続の前であるとか、解体を行う事業者が開発事業者と異なるといった場合などは、十分な情報が私どもにはなくて、市民からの苦情や相談に十分応じられないという実態がございました。
  そこで、今回、まちづくり条例を一部改正いたしまして、単独に解体工事を行う場合においても、一定規模の建築物の解体をする場合には、開発事業と同様に事前に周知するということの義務づけを図るということで、改正をお願いしたいということでございますので、よろしくお願いいたします。
  それでは、課長より補足いたします。


◯都市計画課長(鈴木伸若君)  それでは、参考資料の三鷹市まちづくり条例の一部を改正する条例の参考資料を御用意いただきたいと思います。1ページ目です。目的につきましては、ただいま都市整備部長がその点を含めて御説明しましたので省略させていただきたいと思います。
  2番の対象建築物(既存の建物)、(1)から(4)までに示す建築物についての解体事業を対象とするものでございます。基本的には、開発事業の対象要件と同様にするということで、私どもは検討を進めてきたところでございます。しかしながら、解体事業といいますのは、実際、建築物の解体、除却でございますので、敷地の規模で要件を設けることは若干難しいのではないかと。開発事業の対象となる事業のうち、建築物の規模を対象要件とするものに限って、解体事業とするものとして定めたものでございます。
  したがいまして、敷地面積の規模で開発事業の対象としているもの、開発行為等もそうですが、または宅地造成等は対象としない。また、一定の規模を定めてございますので、戸建ての住宅など規模の小さいものもこの条例の対象とはならないと規定しているところでございます。お手元の(1)から(4)が対象事業ということになってございます。
  3番でございます。解体事業に対する周辺住民への事前の周知を確実なものにすることによって、環境に配慮されるということが得られるのではないかと考えているところでございます。
  1ページめくっていただきまして、2ページをごらんください。主な改正点として四角でくくってございます。これ、すべてが主な改正内容でございます。アンダーラインが一部引いてございますけれども、そうしたところを改正させていただくと考えているところでございます。
  それでは、次の3ページ、現行のまちづくり条例との関係もございますが、その中での申請手続のフローを示したものでございます。手続の流れといたしましては、条例と規則の案をこちらで示してございます。事業者は解体事業計画書を標識設置以前、こちらでは30日前までに設置と具体的に書いてございますが、市長に提出することを求めてございます。届け出を市にされますと、その後、今度は工事着手の15日前までに説明会を実施すると。同様に、それは市の方に説明会をした旨、届け出をしていただくことになってございます。その他、この条例では、工事の着手、完了など、それぞれについてしっかり届け出をしてもらうということを定めてございます。
  当然、その状況によりましては、市として立ち入りの調査を行ったり、市民から意見書を受けたりというようなことになってまいるところでございます。現行の条例との整合性を図って、そうしたことを定めているところでございます。
  それでは、次のページからございますので、具体的に新旧対照表をごらんいただきたいと思います。5ページでございますけれども、第3条第2号に、事業者としてこの定義の中に加えてございます。従来の「市街地の整備、開発」ということに加えて「解体」ということもその中に加えたものでございます。
  次に、少しページを進めていただいて第5章になります。9ページの左側の真ん中辺に第5章がございます。従来は開発事業だけを対象にしてございましたが、これに「解体事業」を加えているところでございます。
  続きまして、その下、第24条でございます。次のページにお進みいただきますと、10ページの一番下、第3項でございます。先ほど御説明した建築物の範囲を対象の中に加えてございます。詳しくは先ほど申し上げたとおりで、土地の規模で定めるものは除外してございます。
  次に11ページ、第26条の2、解体事業計画でございます。規則で定めることによりまして、事前に解体事業計画書を市長に提出しなければならないと定めてございます。
  次の第28条、説明会の実施等でございます。第1項では開発事業が示されてございます。これに加えて、第2項を改正してございます。第28条第2項でございます。説明会の中に解体事業を範囲として加え、この中では開発事業とは異なりまして、説明の範囲を20メートル、または高さの2倍のいずれか、広い範囲として20メートルという範囲を今回影響の範囲として定めたものでございます。
  その他、15ページ、第36条、市民の意見書の提出等。16ページ、第39条、紛争の予防。同じく16ページ、第42条は勧告。次のページにお進みいただいて第43条、こちらでは指導又は勧告に対する意見でございます。同じ17ページの第44条、公表等でございます。こちらについても、いずれも「等」というくくりで解体事業を対象に加えまして、開発の事業の手続と同様にしていく旨を改正してございます。
  最後でございます。この条例は公布の日から施行することといたしまして、実際の解体事業に着手する日を6月1日以降とする者にはこの条例を適用するということで考えてございます。参考資料等、説明は以上でございます。ほかはごらんいただきたいと思います。以上です。


◯委員長(高谷真一朗君)  市側の説明は終わりました。本件に対する質疑をお願いいたします。


◯委員(永原美代さん)  うちの会派で、この条例をぜひというふうにお願いしたところ、早速聞き入れていただいてありがとうございます。我が市において、この解体の工事というのは年間どのぐらい申請があるのでしょうか。大小あると思うんですけれども。実際、会派の中の者が担当するところで解体があって、本当にびっくりしたということで要望したんですけれども、やっぱり、そこのそばを通るというときは緊張して通るんです。また、特にアスベストを使用したものの解体となると、緊張も多くなると思うんです。
  三鷹市でも、杏林大学とか、そういう大きな建物の中でアスベストを使用しているとか、これはまた解体とは違うんですけれども、それは掌握されていらっしゃるのかなと、ちょっと伺ってみたいと思います。以上です。


◯建築指導課長(坪山雅一君)  解体の実数なんですが、この条例に基づく規模についての統計はちょっとなくて、建築指導課の方に届けられております、建築リサイクル法に基づく建築物にかかわる解体工事ということで数が集計されておりますので、参考に御報告させていただきたいと思います。
  この建築リサイクル法に基づく届け出は、床面積が80平米を超えるもの。ですから、今回の規模は500平米等いろいろありますから、それより小さいものも含まれております。まず、民間の関係で申しますと、平成15年度が270件、公共に関する建物が8件。平成16年度は、民間にかかわるものは299件、公共にかかわるものが7件です。平成17年度は、2月末でございますが、民間が273件、公共にかかわるものが2件でございます。以上でございます。


◯都市計画課長(鈴木伸若君)  少し補足する形で、この条例に関する対象はどのぐらいになるかという視点でお答えさせていただきます。中高層の建築物、あるいは、今回、その中で解体事業が伴ったもの、そのうち、この条例があれば対象になった数、そのようにお答えをさせていただきたいと思います。
  平成15年度、中高層その他という形では42件ございまして、このうち解体事業が伴ったものは27件ございました。この条例がその当時あれば、恐らく14件はこの条例の対象になっていたというものでございます。また、平成16年度においては、中高層建築物等が35件、そのうち解体事業があったものは33件、この条例の対象になったであろう建物が11件。そして、この平成17年度、3月6日までを集計してございますが、中高層建築物等は41件ございまして、解体事業が伴ったものが27件、そのうち、この条例の対象になったであろう建物が11件ございました。以上です。


◯環境対策課長(保谷幹夫君)  アスベストに絡む解体、あるいは改修の件数も含んでしまうんですけれども、アスベストの除去の届け出件数、平成15年度が8件、平成16年度が4件になっています。平成17年度はまだ終わっておりませんけれども、今週、おとといの時点なんですけれども、これまでの届け出件数は、公共施設の改修もあった関係で14件となります。以上です。


◯委員(永原美代さん)  結構な解体の数になっていますね。建てかえの家も多くなってきていますから。14件。この条例があって、届け出なければならないところは10件以上あると。この事業主の人たちに啓発するのは、各会社の方にはもう通達されているんですね。


◯都市計画課長(鈴木伸若君)  この条例を可決していただければ、その後、市報等でお知らせするとともに、関係機関からの要請があれば、こちらから出向いて説明会等に応じていきたいと考えています。


◯委員(島田甲子三君)  この条例の中で、「自己の居住の用に供する住宅の解体を除く」ということですけれども、自己の住居の用に供するということはどういうことなのか。解体業者が使用している住宅なのか、この自己というのは、そういう意味なのかということが1つ疑問にあるわけです。
  それから、以前は環境部の公害対策課で粉じんとか、いろいろな公害問題等々で指定作業場ということで、届け出は環境部にあったのではないかと思うんですけれども、今回は、届け出は建築指導課の方へ届けるんですか。
  それから、今、永原委員が質問したようにアスベストの問題。そのほか、有害建材等が使われている場合があると思うんですけれども、アスベスト以外で有害建材というものがあるかどうかということについて、お伺いしておきます。以上です。


◯都市計画課長(鈴木伸若君)  3点御質問いただきまして、1点目が、この自己の居住の用というものは何かという御質問だと思います。これは、いわゆる御自宅です。マンション等を建設する方が、自宅がそこにあったと。それを除却してマンションにするという場合の、自宅を指してございます。そうしたことで、解体事業者みずからが持っている云々という所有の関係ではございませんので、御理解を賜りたいと思います。
  2つ目といたしましては、実際、この条例に基づく届け出に関することかと御理解させていただきました。この条例の届け出は従来の開発事業と同様に、都市計画課の開発指導の方で担当させていただきたいと考えてございます。
  3点目、アスベスト等、それにかかわらず有害物質等があったらどうかということでございます。冒頭、御説明させていただいた中にも、解体事業計画書を提出するようなことを申し上げてございます。そうした中に、実質、例えばアスベストが含有されるとか、その状況が吹きつけアスベストであるのか、あるいは保温材であるのかというようなことを、具体的に届け出させたいと考えているところです。


◯環境対策課長(保谷幹夫君)  環境対策課の方にも、解体で一定の騒音とか振動を発生する機械を使用する場合には、環境対策課に所定の届け出が必要になります。以上です。


◯委員(島田甲子三君)  わかりました。そうしますと、今、答弁いただきましたけれども、解体の面積とか戸数について、制限というか、共同住宅については15戸以上とか、面積は500平米、延べ床面積が500平米以上ということですね。それ以下でも、アスベストとか有害建材についてとは違う条例という解釈でよろしいわけですね。まだはっきりわからないんですが、有害建材とかアスベスト等については別の条例が施行されているのか。国の方では、その取り扱い等、新聞等で報道されていますけれども、その点についてお伺いしておきます。


◯都市計画課長(鈴木伸若君)  今、委員から御指摘のとおり、これは有害物質に特化した条例のしつらえをしてございませんので、別条例でございます。


◯環境対策課長(保谷幹夫君)  アスベストに絡んだ解体とか改修に関係しましては、大気汚染防止法であるとか、東京都の環境確保条例に基づく届け出が必要になります。また、PCBの廃棄に関しては、特別管理産業廃棄物の関係で東京都への届け出は必要になります。以上です。


◯委員(島田甲子三君)  わかりました。指定作業場については、届け出をしてきて、これが何件ぐらいで、その指定作業場の近隣から苦情があるとか、そういうことは今どのくらいありますか。


◯都市計画課長(鈴木伸若君)  先ほど、中高層建築物云々と含有してお答えさせていただいてございます。そのうちから、マンションを除いた数すべてが指定作業場ということは言えないわけであります。ですから、今、細かく資料の持ち合わせがないわけでありますけれども、おおむね1件から2件程度だというふうに考えているところです。これは、いわゆる開発事業に当たるという範囲の中で、年間1件から2件程度であるということでございます。


◯環境対策課長(保谷幹夫君)  指定作業場の解体の関係の届け出というのは、今、資料を持ち合わせておりませんけれども、月二、三件は届け出がございます。また、苦情の関係ですけれども、大体月に数件。どうしても音とか振動とかの関係で、解体に当たっては、すぐ近くにお住まいの方から、その発生した場所ごとに大体1件、2件、お問い合わせなり、苦情なりが環境対策課の方に寄せられております。以上でございます。


◯委員(島田甲子三君)  解体する場合にはいろいろな条件とか、要件とかがあると思うんです。解体業者はもちろん、これは当然「等」と含まれて解体するわけですから、その業者というのは、市内ではどのくらいいるのか。東京都で資格を取って解体するという業者がどのくらいあって、三鷹市内に先ほど件数がありましたけれども、その業者が携わっている、かかわっているということはどのくらいあるのかということを確認しておきたいと思います。


◯都市計画課長(鈴木伸若君)  この条例のつくり方といいますのは、冒頭申し上げましたように、建築物の建築事業とかかわりまして事業がなされるということが非常に多いわけです。その中で解体だけ単独にやるというのは少ないわけでありますけれども、先ほど申し上げましたような件数が行われることによりまして、周辺の皆さんが何も情報を得ないということで、大きな苦情のもとになるということを想定してございます。
  条例のしつらえの中では、委員御指摘の解体事業者もその対象となるわけですけれども、これは市内業者にかかわらず、建築事業とセットで行われることが大半でございますので、そういう意味では、建築事業者が事業主となって解体されるということもございますので、解体事業者の件数というのは把握に努めなかったところでございます。申しわけございません。


◯委員(栗原健治君)  数点お伺いします。まちづくり条例も開発行為とあわせて解体事業にも拡大するということでは、私どもの会派の議員も随分尽力してきたことなんですけれども、この500平米の規模というのが、開発行為ということで同一規模だということだと思うんですが、すれすれの部分に満たない場合の届け出がされないという中でのトラブルも聞きます。500平米というのは適正な数値なのか、500平米に対しての考え方をお伺いしたいと思います。
  それと、「市長が説明会等を省略することに相当な理由があると認めるとき」とあるんですが、これは具体的に言うとどういう場合なのか、お伺いしたいと思います。


◯都市計画課長(鈴木伸若君)  500平米の考え方につきまして、1点目、御質問をいただきました。これは、まちづくり条例の対象で開発事業が行われて建築されたマンションが、何十年か経過して取り壊されると。その場合には、事前に届け出が必要となるという考えを、前倒ししたという考えでございます。ですから、現在ある500平米を対象に考えているというところでございます。今、開発事業が500平米として対象となっているものについて、その事業範囲を、委員、御指摘のように拡大していくということに視点を置いたものでございます。
  その中には、すれすれのものがあるという話がございました。それは、また視点を変えれば、すれすれのものが開発事業として建築されることがどうかということにもつながってくるのではないかと考えておりまして、今回の対象となる規模とは別の次元で、また議論させていただくものではないかと考えているところでございます。
  2点目、説明会の省略、具体的にはどんなことかと。敷地の規模が大変大きい、例えばICUの中のちょうど中心部で除却が行われるというときに、騒音や振動もそれほど周辺に影響がないということもございます。そうしたことも想定すれば、それは説明会をすることを省略するに足りるのではないかと考えたところでございます。


◯委員(栗原健治君)  実際に開発行為でさまざまなトラブルがあって、その調整をしなければならないこともあると思うんですが、基準に満たない部分での対応をどうしていくのかというのも今後の課題になってきていると実感します。より適正なまちづくりに関しての、市民との協働ができるものへと改善していくことも今後の課題ではないかという気がしますけれども、解体事業が加わることについての大きな一歩だと判断しています。説明会を省略する理由は、学校等、まさにそういう広い場所もあるということなんですが、適正に措置するということで、理解しました。


◯都市計画課長(鈴木伸若君)  再質問をいただいた中で、今後500平米について改善すべきではないかという問題提起をいただいたかと受けとめましたが、現在のところ、これについての規模要件を改善する考えはございません。


◯委員(半田伸明君)  議案第12号、議案第14号はともに何の問題もないから、質問するつもりはなかったんですが、どうしても気になったことがありました。ちょっと絡めて言いますけれども、議案第12号は上の法律ないし政省令が変わりましたけれども、事務方の変更だけで済むレベルの問題なので、これはいいんです。この議案第14号については政策レベルですね。法律ないし政省令が変わったから、変えなければいけないというものではなく、新たにつくったものであるということですね。
  先ほど気になったのは、これは政策法務は関連しているのかどうか。他市の状況を比較したりとか、いろいろ情報を集めたんだと思うんです。そういったのが、例えば主導権をどちらが握ったかだとか、政策法務でできたんだけれども、その政策法務の人たちは、こういったことの仕事はやって当然なんです。どのような連関作業でこの条例の上程まで至ったのか、流れを教えていただきたいんです。


◯都市計画課長(鈴木伸若君)  現実に市民の皆さんから多くの苦情をいただいているのは都市計画課の窓口でございます。これを改善しない限りにおいては、なお一層、今後拡大していくだろうということを冒頭部長より御説明させていただきました。私どもがそうした改善策を発案して、当分のたたき台、これに関しては、委員、御指摘がございましたように、他の区や市の事例などもいろいろ調査する中で考えてきたところでございます。そうした内容を、いわゆる原案というようなものをつくりまして、政策法務と何度となく協議を重ね、最終的に法規としての条例の形態は政策法務がむしろ前面に出て、改正作業をしてきたというところでございます。


◯委員(半田伸明君)  わかりました。


◯委員長(高谷真一朗君)  他にございますか。
                  (「なし」と呼ぶ者あり)
  なければ、以上で本件に対する質疑を一たん終了いたします。
  休憩いたします。
                   午前10時30分 休憩



                  午前10時31分 再開
◯委員長(高谷真一朗君)  委員会を再開いたします。
  議案第12号 三鷹市営住宅条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
  本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  これをもって質疑を終了いたします。
  これより討論を願います。
                  (「省略」と呼ぶ者あり)
  これをもって討論を終了いたします。
  これより、採決をいたします。
  本件を可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                    (賛成者挙手)
  挙手全員であります。よって、本件は可決と決定いたしました。
  続きまして、議案第14号 三鷹市まちづくり条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
  本件に対する質疑を終了してよろしいでしょうか。
                 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  これをもって質疑を終了いたします。
  これより討論を願います。
                  (「省略」と呼ぶ者あり)
  これをもって討論を終了いたします。
  これより採決をいたします。
  本件を可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
                    (賛成者挙手)
  挙手全員であります。よって、本件は可決と決定いたしました。
  休憩いたします。
                   午前10時32分 休憩



                  午前10時47分 再開
◯委員長(高谷真一朗君)  建設委員会を再開いたします。
  15請願第7号 住宅地における墓地造営について、本件を議題といたします。
  本件に対する市側の説明を求めます。


◯都市整備部調整担当部長(藤川雅志君)  それでは、法専寺の墓地の造営の問題についての御報告をさせていただきます。一昨日、3月6日の午後、法専寺の御住職が来庁されまして、体調の方が余りすぐれないということもあって、このまま事業を進捗することができないということで、開発事業の申請を取り下げたいという申し出がございました。私ども、受理をいたしたところでございまして、きょう皆さんの方に写しを配付させていただきました。
  なお、今後の利用方法についてはまだ決まっていないと聞いております。
  また、昨日、住職の方で住民代表の皆さんのところにも同様の申し入れを行いまして、あいさつも済まされたと聞いております。御報告は以上でございます。


◯委員長(高谷真一朗君)  市側の説明は終わりました。本件に対する質疑をお願いいたします。


◯委員(栗原健治君)  三鷹市の方には取り下げの申請があったということですが、正式にこの事業計画が中止ということになるにはどのような手続になるのか──東京都の関係があるかと思うんですが、その点、今、状況がわかっていれば教えていただきたいんですけれども。


◯都市整備部調整担当部長(藤川雅志君)  私どもとしては、墓地の開発事業そのものが取り下げられましたので、もう墓地はできないと考えております。東京都の方にも当然行かれるものと考えております。それ以上のことは申し上げられません。


◯委員(栗原健治君)  今後、都の方の届け出を取り下げることによって、正式になくなるということで理解していいのでしょうか。


◯都市整備部調整担当部長(藤川雅志君)  私どもの方としては、もう正式になくなったものというふうに考えております。ただ、保健所、東京都との絡みは御自身で解決していただくしかないと思います。


◯委員長(高谷真一朗君)  他にございますでしょうか。
                  (「なし」と呼ぶ者あり)
  なしということでございますので、以上で本件に対する質疑を一たん終了いたします。
  休憩いたします。
                   午前10時50分 休憩



                  午前10時55分 再開
◯委員長(高谷真一朗君)  委員会を再開いたします。
  15請願第7号 住宅地における墓地造営について、本件を議題といたします。
  取り扱いはいかがいたしましょうか。
                  (「継続」と呼ぶ者あり)
  継続というお声がありますので、15請願第7号 住宅地における墓地造営については、継続ということでよろしいでしょうか。
                 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  そのように、確認いたします。
  休憩いたします。
                   午前10時56分 休憩



                  午前10時57分 再開
◯委員長(高谷真一朗君)  委員会を再開いたします。
  17請願第6号 コミュニティバス新路線について、本件を議題といたします。
  本件に対する市側の説明を求めます。


◯都市交通担当課長(山口忠嗣君)  コミュニティバス新路線についての請願でございます。この件につきましては、昨年12月に当委員会でその概要報告書について御説明を申し上げたところでございます。その後、調査を進める中で住民の皆さんに対するアンケート、あるいは、直接のグループインタビューというようなものを実施しておりまして、現在、この結果の取りまとめに入ってございます。
  今後、この請願に係る地域の対応も含めまして、報告書の形でまとめてまいりまして、改めて御説明を申し上げる予定でございますので、よろしくお願い申し上げます。


◯委員長(高谷真一朗君)  市側の説明は終わりました。本件に対する質疑をお願いいたします。


◯委員(栗原健治君)  このアンケート、グループインタビューというのは、いつごろの報告になるのでしょうか、お伺いします。
  それと、前回配付された資料で理解し切れなかった部分があるんですけれども、コミュニティタクシー、小型車両による小循環等という計画の、このコミュニティバスの見直しについてあったんですが、このコミュニティタクシーというあり方が今の形態とどう違うのかというのがよくわからなかったので、現時点でのその違い、また、考えていることを教えていただければと思います。


◯都市交通担当課長(山口忠嗣君)  まず、アンケート等の結果がいつの報告になるかというお尋ねでございますけれども、このアンケート調査、あるいはグループインタビューにつきましては、今年度の調査委託業務の中で実施してございますので、今年度内の報告書の中で取りまとめて御報告をさせていただくという形になろうかと思います。
  次に、小型車両が現在のコミュニティバスとどのような形で違うのかという御質問でございますけれども、これは前回、大きな方向性の中で御説明申し上げた中身でございますけれども、1つは道路の幅という絶対的な要素、これについてバスが入れないような地域が三鷹市にはかなりありますので、そういった交通不便地域の解消ということについては、こういった小型車両を用いる必要があるのではないかと。もう一点は、御要望はあるけれども、需要がバス車両を使うほどではない地域というのも同時に存在するということで、そういった地域についても、極力その需要に見合った車両を使って運行していくということも必要なのではないかと。
  大きく2点、この点について、現在のコミュニティバスと言われているバス車両を使ったコミュニティ交通との差異があるのではないかと。
  なおかつ、コミュニティタクシーという言葉が前回出たんですが、タクシーと言いますと、どうしても本当の意味のタクシーとのすみ分け、切り分けが難しくなってきます。名称については、現在また改めて検討しておりますので、そのように御理解をいただきたいと思います。


◯委員(栗原健治君)  アンケートについては、でき次第教えていただきたいと。
  小型車両のバスということで言うと、ルートを通って行くというイメージでいいんでしょうか。それとも、要請があって、そこに直通で利用者に対してサービスを提供するような形を想像すればいいんでしょうか。その辺だけ。


◯都市交通担当課長(山口忠嗣君)  いずれにいたしましても、新たな運行形態の試みということでございます。実証実験の位置づけで、当面はバスのようなルートを想定した形の運行をしていきたいと。これは、実際の需要を見ながら、必要に応じて、また形態の方は検討してまいりたいと考えております。


◯委員(宍戸治重君)  請願者の趣旨が三鷹市だけではなくて他市にわたるということで、武蔵野市が挙げられておりますけれども、そのような他市との関係で何か動きはなかったのか、この1点だけお尋ねします。


◯都市交通担当課長(山口忠嗣君)  請願者の皆さんは、コミュニティバスの開通ということで、ムーバスであるとか、みたかシティバス等ではなくて、今あるコミュニティバスでの開通という御要望と受けとめてございます。グループインタビューの中でも、やはり三鷹駅だけではなくて、武蔵境駅の方にも出たいという御要望も現実にあることは事実でございます。
  非常に限られた地域での運行でございますので、今後につきましては、武蔵野市の所管課とも密接な連絡をとりながら、ムーバスの開設予定というものも念頭に置きながら、もし、そういう話が武蔵野市であれば、優先順位をつけて協力をいただきたいという話は事務レベルではしているところでございますが、前回の段階以上にその話を詰めているというようなことはございません。


◯委員長(高谷真一朗君)  ほかにございませんか。
                  (「なし」と呼ぶ者あり)
  それでは、以上で本件に対する質疑を一たん終了いたします。
  休憩いたします。
                   午前11時01分 休憩



                  午前11時05分 再開
◯委員長(高谷真一朗君)  建設委員会を再開いたします。
  17請願第6号 コミュニティバス新路線について、本件を議題といたします。
  取り扱いは、いかがいたしましょうか。
                  (「継続」と呼ぶ者あり)
  継続という声がありますので、本件につきましては継続でよろしいでしょうか。
                 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  そのように、確認いたします。
  休憩いたします。
                   午前11時06分 休憩



                  午前11時12分 再開
◯委員長(高谷真一朗君)  建設委員会を再開いたします。
  これより行政報告を求めます。(1)都市整備部報告、ア 多摩地域における都市計画道路の整備方針(第三次事業化計画)(案)について、イ 都市計画公園・緑地の整備方針(案)について、ウ 大沢三丁目環境緑地整備地区地区計画(原案)説明会について、エ ベンチのあるみちづくり整備計画(案)について、以上、4件を一括して説明を求めたいと思います。よろしくお願いします。


◯都市計画課長(鈴木伸若君)  それでは、1点目でございます。多摩地域における都市計画道路の整備方針(第三次事業化計画)(案)でございます。これは、昨年、中間まとめがされまして、東京都はこの中間まとめの内容を公表して、都民の皆さんから意見などを求め、今回そうしたことを反映いたしまして、第三次事業化計画(案)というものを策定しているところです。
  それでは、資料1をごらんいただきたいと思います。第三次事業化計画(案)の三鷹市部分を抜粋して拡大したものでございまして、優先整備路線を示してございます。赤い線が三鷹市施行路線であります。具体的には3・4・9号線で、延長750メートル、幅員は16メートルというところが赤で記されてございます。それから、青い線で示してございます、これは東京都施行路線で、図中に4路線、右の下に第三次事業化計画として、青で、それぞれ番号、路線名、施行の区間というのが示されているところでございます。
  市といたしましては、この都施行分の都19という、連雀通りの延長のところでございますけれども、これのうち、現行の連雀通りにつきましては、拡幅整備をするようにということを常に要望してきた路線でございます。今回、その他、示されている路線については、都から事前の相談は市の方にはなく、その旨を都に事情を聞いたところでございます。都としては、外環に関連する東八インターチェンジの整備に向けて、周辺のこうした道路整備をあわせて行う必要があるといたしまして、東京都がみずから判断し、この路線を盛り込んだということでございます。
  それでは、次のパンフレットをごらんいただきたいと思います。今回の案の取りまとめにおきまして、特徴点だけをかいつまんで御説明させていただきたいと思います。2ページをごらんください。真ん中に、要検討路線(区間)の概要と示されてございます。このうちの(2)、下の絵が3つございます。一番右側には、外環ノ2、三鷹3・4・10、三鷹3・3・11、三鷹3・4・13支線1、2と書かれてございます。これは、外環の地下化に伴って、今後検討を要するということから、引き続いて検討する必要があるということで整備された路線でございます。
  3ページ目には、東京都の多摩地域全体の優先整備路線が位置づけをされてございます。都施行分は青で、それぞれの市施行分は赤で表記されてございます。
  特徴点の2点目、7ページをごらんください。環境軸の形成というのがございます。一番下の左側をごらんいただくと位置図を載せてございますけれども、調布保谷線のいわゆる調布区間として、環境軸の形成を具体的に進める路線として位置づけがございます。こうしたことを、新たに位置づけているというのが2点目の特徴点でございます。
  3つ目の特徴点は、8ページの下でございます。都市計画法第53条に基づく「都市計画道路区域内における建築制限の緩和」でございます。これについては、次の資料を活用して後ほど御説明させていただきます。この計画について、東京都では3月15日までパブリックコメントを行っておりまして、現在、都民の意見を募集しているというところでございます。
  続きまして、参考資料をごらんください。都市計画法第53条に基づく、「建築制限の緩和」における三鷹市の考え方(案)でございます。今の方針の方でも御説明したように、優先整備路線と色づけがなかった路線でございますけれども、これについては、今後、当分の間、事業化の予定がない区域として整理されてございますので、都市計画法第53条による制限の基準を緩和するということが議論されてきたところでございます。特徴点の3番目でございます。
  基準といたしまして、現行では木造、あるいは鉄骨づくりなどの構造で2階までというふうになってございます。2階までであれば、道路の計画区域内であっても建築物の建築を許可するということになっていたものについて、1番の検討の経過、今申し上げたようになってございますが、2番、緩和として未着手路線だと、1番、2番については説明したとおりでございます。3番でございます。これらについて、構造は木造などと変更しないで、階数についてのみ現行の2階を3階まで建築することを可能とする内容で、基準を緩和するということで、先ほどの資料にあったように、検討されているところでございます。
  市といたしまして、これをそのまま都が提案の基準どおりに緩和するか否かということについて検討を加えてきたところでございますけれども、住宅地として比較的人気が高い三鷹市でございますので、開発事業者が敷地を細分化して住宅を建設するということで、経済的な対応をすることがあるということを認識してございますので、単に、今回、提案によるように緩和を実施することでは良好なまち並みが創出することができない。
  また、一方では、住宅供給に拍車がかかってしまうということもございますので、この3番にございますように、三鷹市としては、一たん、第一種低層住居専用地域などに最低敷地規模100平米を定めてございますけれども、商業地域はちょっと難しいと考えておりますが、定まっていない以外の地区においても一定規模で最低敷地規模を定めていくと、そうしたことを導入する。それを作業として終えた後、この緩和ということが望ましいのではないかというところで、三鷹市としてはこの考え方に基づきまして、4番のスケジュールにございますように、まず、最低敷地規模を定めた後、この建築制限の緩和を、おおよそこれから1年の後、平成19年4月より実施していくべきだと考えて、今回、こうした御報告をしているところでございます。説明は以上です。


◯緑と公園課長(若林俊樹君)  2番目、イ 都市計画公園・緑地の整備方針(案)について、御説明いたします。この整備方針は、東京都と区、市、町が首都東京にふさわしい緑豊かな風格ある東京の実現を目指して、緑の拠点や軸の中核となる都市計画公園・緑地の計画的、効率的な整備促進と整備強化の早期実現を図るため、既に都市計画決定されているところで、まだ未供用のある公園・緑地等を評価検討し、選定して、2015年までに整備に着手する予定の優先整備区域等を示すなど、事業化計画を取りまとめたものでございます。
  資料2をごらんください。こちらでございますけれども、これは、優先整備区域を含む重点公園・緑地について、三鷹市分を拡大したものでございます。優先整備区域を赤で示しております。緑のところについては、既に供用を開始しているところでございます。野川公園と武蔵野の森公園につきましては都施行の部分となります。それ以外の6公園については三鷹市の施行分となります。なお、三鷹市の施行につきましては、市内の未供用のすべてのところを優先整備区域として位置づけました。
  それと、東京都の施行部分については、三鷹市の緑と水の基本計画において、井の頭公園のところが市民広場と位置づけられていたり、玉川上水緑地につきましては、回遊ルートや牟礼の里との関係がありますので、優先整備区域に入れるように東京都に要望を出しましたけれども、東京都の方としては、既に着手している事業を優先的に整備を進めていくということで、今回、要望が受け入れられなかった経過がございます。
  続きまして、次の資料をごらんください。これは、整備方針(案)の概要版でございます。これを開いていただきますと、都内全域の優先整備区域の位置図と一覧表がございます。赤いところが東京都施行分でございます。黄色が区の施行部分、紫が市・町の施行部分となっております。今のページの真ん中のところを閉じていただいて見ていただきますと、こちらに先ほど都市計画街路の方でもありましたけれども、優先区域以外のところについて、都市計画法第53条の緩和を検討していくという形になっております。これについては、先ほど都市計画課長が説明した形で、公園についても同様の取り扱いをしていきたいと思っております。
  今の概要版の最後のページでございますけれども、ここに昨年12月27日からことし1月31日まで、パブリックコメントを行いまして、都民から約176件の意見が寄せられました。その内容的には、約4割が個別公園に対する意見、その他は公園や緑地に対する管理のあり方等に関する御意見でございました。ただし、その意見要望の中に三鷹市民のものや、三鷹市に関係する公園のものはありませんでした。
  今後の予定でございますけれども、整備方針(案)の最終調整を行いまして、今月、3月28日に今の段階を公表する予定となっております。以上でございます。


◯地区計画支援担当課長(尾原伊久朗君)  それでは、資料3をごらんください。大沢三丁目地内におきまして地区計画の原案がまとまりましたので、御報告いたします。あさって10日に説明会の開催を予定しております、地区計画の原案の説明会用に作成したパンフレットでございます。原案の内容を簡潔にまとめたものでございますので、これに沿って御報告させていただきます。
  場所につきましては、資料3の10ページ目をお開きください。赤い部分が今回、地区計画の原案として御報告させていただく場所になってございます。ルーテル学院大学や国際基督教大学に隣接しております、みずほアセット信託銀行三鷹総合グラウンド、一般に旧安田信託銀行のグラウンドと呼ばれているところでございます。原案作成に至る経緯につきましては、2ページ目をごらんください。上段の方に書いてございますけれども、このたび当該地におきましては、開発事業により、グラウンドの利用から戸建て住宅地への土地利用転換が図られるようになりましたので、周辺地域の恵まれた自然環境と調和を図り、良好な環境を有する住宅地に誘導するために、開発事業者に協力を求めまして協議を重ねた結果、今回の原案となった次第でございます。
  地区計画で定める内容につきましては、概要、同じく2ページ目の下段に考え方として示しておりますので、ごらんください。8つほど項目が並んでございますけれども、まず、開発事業で整備される道路や公園等は、今度は8ページ目をお開きくださいますと計画図が載ってございますが、そちらに示されておりますように、区画道路、歩行者専用通路、あるいは公園といった、開発事業で整備されるものを地区施設に位置づけをいたします。さらに、地区施設は、一番下に関係緑地に丸表示をしてございますけれども、こちらにつきましては民有地の中で設けるものでございます。
  2ページにお戻りください。次に、良好な住宅地の関係性を図るべく、2番目、3番目、4番目なんですが、建築物の用途の制限、壁面の位置の制限、壁面後退区域の工作物の制限などを定め、敷地面積の最低限度を110平米といたします。さらに、5番目、6番目、7番目ですが、道路に面して良好な景観を誘導するために、建築物等の形態や色彩、または意匠の制限、これを周辺環境に調和するものとし、道路に面して垣またはさくを設置する場合は、生け垣、または透視可能なフェンスといたします。最後の8番目に書いてございますが、環境負荷の低減を図り、敷地内緑化の推進及び保全を図るために緑化率の最低限度を15%に定めます。内容の詳細につきましては、3ページと4ページに具体的な数値等が載っておりますので、御参照ください。
  5ページ目に移りまして、こちらは建築物等の届け出のフロー図となってございます。今回の地区計画では、緑化率の制限が定められているために、通常の地区計画の届け出に加えまして、上の左側に緑化率適合証明申請、丸で書いてございますけれども、このフローと、さらに下の方に緑化施設工事完了届のフロー、こちらの方の提出も必要になってくるという流れになってございます。
  7ページ目は、一般的な地区計画の説明となっておりますので、ここでの説明を省かせていただきます。
  最後に6ページ目をごらんください。今後のスケジュールでございますが、あさって10日から24日までの2週間、原案の縦覧を市役所の5階、都市計画課で行います。意見書につきましては、さらに2週間、4月7日まで受け付けをいたします。御意見による修正があれば、修正を加えた後、5月の中旬から2週間、今度は地区計画の案の公告・縦覧、意見書の受け付けを行った後、6月開催予定の三鷹市都市計画審議会に付議いたしまして、7月に決定告示を出したいと思っております。さらに、9月の第3回三鷹市議会の定例会にお諮りして、条例への区域の追加等を図っていきたいと考えております。
  なお、資料3の後に地区計画のパンフレットをおつけしてございます。地区計画の仕組みをわかりやすく紹介した内容となっております。先日でき上がったばかりですので、これから市政窓口やコミュニティ・センターなどへお配りする予定で、説明会の当日にもお配りする予定でございます。後ほどごらんいただければと存じます。以上でございます。


◯道路交通課長(小俣 崇君)  ベンチのあるみちづくり整備計画(案)につきまして、御報告させていただきます。今回の報告内容は、2月6日から2月28日まで実施しました、本計画のパブリックコメントの結果を報告させていただきたいと思います。この計画案の事業の考え方とか、進め方、あるいは寄附制度につきましては、特に変更を求める意見はございませんでした。結果として、資料4でございますが、今回お示しいたしました資料につきましては、前回、12月議会で御報告したものとほぼ同様のものとなっております。
  そこで、パブリックコメントの内容でございますけれども、いただいた意見が総数10件。そのほとんどが進めてほしいという御意見でございました。ただ、1つ、夜になるとベンチの回りで酒盛りをするとか、もう一点は、私どもはそういうことを避けるために1つだけベンチを置きたいということなんですけれども、1つではコミュニティはできないだろうと、何人かの方が座れるようにしないと、できないのではないかという御意見もいただきました。
  ネーミングにつきましては多く、総数40件をいただきました。資料にも1ページのところに書いてありますけれども、いろいろなネーミングで、その中で集約したところ、『ほっと』ベンチということで、御提案申し上げたいと思っております。以上でございます。


◯委員長(高谷真一朗君)  ありがとうございました。市側の説明は以上でございます。
  休憩いたします。
                   午前11時34分 休憩



                  午後1時00分 再開
◯委員長(高谷真一朗君)  委員会を再開いたします。
  まず最初に、行政報告が4本と多いので、1つ1つの質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
  それでは、市側の行政報告が終わりましたので、委員の皆様からの質疑をお願いいたします。まず1本目、多摩地域における都市計画道路の整備方針(第三次事業化計画)(案)について、お願いいたします。ございませんか。
  委員長を交代いたします。


◯副委員長(宍戸治重君)  委員長を交代いたしました。


◯委員(高谷真一朗君)  それでは、質問をさせていただきたいと思います。
  今回の都市計画道路の整備方針なんですけれども、この東京都の優先道路になっております都20、三鷹3・4・12号線なんですが、これは私が小さいころから計画線が引かれていて、本当にこんなところに道路ができるのかなという思いで小学校に通っていたわけですけれども、これが、当初の計画だと16メートルの道路だということでございます。井の頭公園を高架でまたぎ、16メートルの道路をずっと下まで持ってくるという計画です。
  先ほどの御説明だと、外環にあわせて側道というか、通り抜けの道路をつくるためにこれを引いたのだということがございました。しかし、この井の頭地域は狭い道路地区とはいえ、とても16メートルの道路を走らせられるような余裕のない地域でございます。当時と違って住宅も密集しておりますし、地域住民も高齢化が進んできていて、ここにそんな大きな道路を通してしまうと、コミュニティの分断にもつながるという独特の事情とでも言いましょうか、そういったものがあると思います。この件に関して、市側の御見解というものはどういったところなのか、教えていただきたいと思います。


◯都市整備部調整担当部長(藤川雅志君)  先ほど報告の中で行いましたように、私どもも事前に東京都からほとんど協議もなく色を塗られておりまして、まだ、正直言って、どのように考えたらいいのかというところは、答えを出している段階ではございません。外環ができた場合に、東八道路の南側のインターチェンジができるということを想定しますと、南側の部分程度は必要かというような議論はしたことはございます。ただ、上の方については、いろいろな御意見もあるでしょうから、私どもとして、これについてまだ正式に議論したことはございません。
  やはり今、委員長がおっしゃったように、非常に難しいのではないか、厳しいのではないかという考え方もございますし、別の考え方としましては、東京都が数百億円経費を投入して道路整備をしてくれるというプラスの面もございます。そのあたりを、これからどういうふうに考えていくか。そして、現実的に、三鷹市内だけで、武蔵野市の方まで色を塗られていないという中途半端な計画でございますので、これから私どもとしてももう少しよく研究して、地元の意見を聞いて、今後の進め方等を考えていかなければいけないと考えているところでございます。


◯委員(高谷真一朗君)  まだ議論がなされていないということですけれども、今、藤川部長がおっしゃったように、この地域というのは道路が狭隘であるがために必要だという議論もなきにしもあらずなんですけれども、しかし、この井の頭という静かな住環境の地域において、もし、この道路ができてしまうと、例えば地価が下がってしまうとか。普通は、大きな道路が通れば地価が上がるんでしょうけれども、しかし、この地域性から考えると、その住環境が破壊されてしまうということもあります。
  今おっしゃったように、確かに南側の路線は必要な部分も出てくるかもしれませんけれども、この住宅地を通り抜ける大事業というのは、ぜひとも三鷹市としてはよくよく市民の方々とも話し合いをしていただいて、できれば私の個人的な意見としては、ここには通さないでいただきたいという思いもありますので、その辺のところを含めて東京都の方に議論をした上、要望していっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。終わります。


◯副委員長(宍戸治重君)  委員長を交代いたします。


◯委員長(高谷真一朗君)  委員長を交代いたしました。


◯委員(栗原健治君)  私もこの計画を見て、都20、南側の部分も必要ではないかというお話もありましたけれども、実際に、新川の公団の南側を計画されている線というのは、道路のないところ、住宅の上を引かれている計画線で、仙川通りとも分かれている道路なんです。実際に高谷さんの地域では前からそういう計画があったということを知っていらっしゃいましたけれども、この地域のこういう計画があること自体が余り知られていないことなんです。
  外環の道路計画のもとで必要だということで東京都が出してきているという点なんですけれども、地域から見て、本当に問題がある道路だと感じます。このパブリックコメントは、まだ15日まであると思うんですけれども、市民にどれだけこの計画が周知されているのか心配です。どの程度知られているのか、また、広報でどういう形でされてきたのか、お伺いしたいと思います。


◯都市計画課長(鈴木伸若君)  周知の方法などについて、今、御質問をいただきました。その前に、1つは、こちらの道路に関しては、昭和37年から都市計画道路の計画があり、昭和41年には、外環計画と一緒に一部変更されたという経緯がある道路でございます。その段階では、少なくとも三鷹市が将来施行者を予定して決定されていると。先ほど、プラス要因ともなる一面かもしれませんが、それが都は肩がわりして整備するという、ある意味の申し出については、市としてはできる、できないは別として、そういうふうに東京都がやるという意思については一定の評価をするところでありますが、他の問題も含まれているということは、重々理解しているところでございます。
  そこで、そうした道路を含む今回の事業化計画(案)につきましては、市報でもこれをお知らせして、あわせて、今、栗原委員、御指摘のように、パブリックコメントも15日まで行っているということについて周知したところであります。3月5日付の市報で行ったところでございます。


◯委員(栗原健治君)  3月5日付の市報でお知らせしたと。15日までのパブリックコメントを求めていることも知らせたということですけれども、なかなか行き届いていない側面があると感じています。この計画は、市がつくらないで東京都が財政的につくることになれば、プラス面もあるということですけれども、道路の整備という点では、安全対策として、市が本来求めているもっとほかのところがあると思います。地域的に、道路がないところにつくっていくことの影響は、外環だけではなくて、都市計画道路でも、調布保谷線でも経験しているとは思うんですけれども、大きな問題が引き起こされかねません。
  都20、また、関連しているそれぞれの都道が外環関係での整備ということですけれども、市としても、十分な市民への周知の徹底をして、この道路が地域の環境に大きな影響を与えていくという、環境影響評価というのも知らせていかなければならないと思います。今後、これに対しての環境への影響というのはどういうふうに考えているのか、お伺いします。


◯都市整備部長(田口 茂君)  向こう10年間で着手、または整備すべき路線の1つに候補として挙がっているわけですが、ほかの路線の例を見るまでもなく、1つの路線を実際に実行に移すためには大変な手続が要るわけです。これから、個々の路線についての説明会を初めとして、さまざまな手続が必要だということがあります。
  道路のネットワーク、計画論的には、私どもの考えは、現道のないところにこそ優先して道路をつくるべきだというのが、道路ネットワークの基本的な考え方だと思っています。したがって、現道を拡幅していくという部分の道路ネットワークではなくて、こうした全く現道が存在しないところに新たにネットワークを構築していくのが、都市計画道路の整備の手法としての第一の基本原則と考えています。
  しかし、言うはやすく、実行に移すのはなかなか難しいというのが実際ですから、これから関係地権者の方も非常に大勢いらっしゃいますので、具体の事業化に移すまでには相当の年数と、相当のエネルギーと、時間が必要だろう思っています。


◯委員(栗原健治君)  人のいないところに対して、人が中心に据えられていない道づくりというのは、地域のまち壊しにつながる。これは、全国でも大きな道路で起こっている問題だと思います。実際に、外環の道路計画でも、道路計画が先にありきで、まちのこと、その地域の人たちのことを考えていないのではないかと。その声が反映されていないところに、さまざまな矛盾、大きな問題が起こってきている原因があると感じます。この道路計画においても、市民の声を十分反映できるように対応していただきたい。
  実際にこういう形での道路計画というのは、この中身を見てもまち壊しにつながる懸念があるので、とても進める方向で持っていくのには問題があると思います。その点を指摘して終わります。


◯委員(島田甲子三君)  これは、前も外環のときに説明を受けていますけれども、外環がどうなるか、これからどんどん進んでいくのかどうかわかりませんが、交通緩和ということで、これを整備していくんだということも聞いているわけです。この連雀通り、いわゆる三鷹3・4・7号線、これについては、拡幅はここで一たんとめておくということですね。そうしますと、中央道が第4号線の方で事故があったというと、調布からみんなおりてくる。そうすると、この辺が大体渋滞するわけですね。
  もちろん、外環のところのインターチェンジがどうか、あるいはジャンクションがどうなるかと、その辺のところからいきますと、やはり、中央道の事故があった場合には、将来的にこの辺は相当渋滞するということは考えられると思うんです。そういう点について、この東の部分についてはよろしいんですが、西の部分はこれからどうしていくのかということがあります。


◯都市計画課長(鈴木伸若君)  今、委員の御指摘は、中央道の事故で三鷹市内が渋滞した際に、連雀通りのところでとめるべきではないと。もう少し西の小金井市の方まで事業を促進すべきだという御意見、御質問だったと理解しております。
  私どもも全くその意のとおりだろうと思っています。東京都に対して、連雀通り全線を常に整備促進を求めていることは、そのとおりでございますので、早期にその実現が図れるよう、なお一層要望してまいりたいと考えておりますけれども、今回は、都市計画道路事業としてどこをなすべきかという点では、このように意が表明されたところでございます。一部分では西側の地区、交通安全事業などが実施されておりますので、そうした点もあわせて早期に連雀通りが整備されるように、東京都には求めていきたいと考えています。


◯委員(島田甲子三君)  小金井境までの拡幅は大分進んで、吉祥寺まで来ています。三鷹市に入ると狭くなってきているという現状があるわけです。ですから、これは都の方へも私は都議を通じて言っているわけですけれども、この辺は三鷹市の部分がちょっと抜けているかなと。
  この図面を見ますと、東の方はこれから重点事業として整備していくということになるわけですね。そういうことで、できるだけ西の方も、三鷹市全体的に、連雀通りを都市計画が決定しているわけだから、網をかぶっているわけですね。ですから、それをぜひともお願いしたいという要望でよろしいですけれども、お願いいたします。


◯委員長(高谷真一朗君)  ありがとうございました。次の質問者、どなたかいらっしゃいますか。


◯委員(永原美代さん)  何回か御説明いただいて、やっとわかってきました。やっぱり道路というのは、生活していく上で、運転しない人はそんなに関心はないと思うんですけれども、運転する人、また、運搬業に携わっている人たちというのは、いかに早く現地に着きたいかというのが望まれることです。東八道路ができて、本当にすごい勢いで今、工事をやっていただいているんですけれども、三鷹市としても、この外環道路ができるということは、もう今後、後先にも、こんなに大きな道路というのはできないのではないかなと思うんです。
  本当に今は環境第一で計画していただいているので、そのところは信頼して、今このときに三鷹市の道路事情をしっかりと計画していただきたい。今、島田委員もおっしゃったように、西の方はまだ土地がいっぱいあるんです。だから、今のうちにしっかりと計画しておかないと、家が立て込んできてから、ここを通そう、あそこを通そうとなると、また補償問題とか、いろいろ財源もかかりますので、三鷹市としてはこれが精いっぱいだというような計画を立てられるのかどうか、これ以上、もう声は出していけないのかどうか、その辺のところをお聞かせください。


◯都市整備部調整担当部長(藤川雅志君)  計画線自体は、三鷹の市内はこれだけ入っているところでございます。私どもが今一番考えているのは外環道の問題でございます。外環道をつくる、つくらないも含めて、今まだ検討はしておりますけれども、つくった場合に、どこの道路はきちんとつないでおかないと、通過交通インターが吸引する交通等をさばき切れないかどうかというのが、1つ大きな節目になろうかと思っております。
  私どもとしましては、外環道の計画がここでより具体的な段階に入ろうとしておりますので、その段階で外環道のインターができた場合に、最低限どの道路網はきちんとつくらなければいけないかということをシミュレーションしてもらって、出すと。それを1つのイメージにしながら、その先の問題も考えていくというような形で、道路のあり方、つなぎ方というのは、節目、節目で大きな時間軸の流れで変わってまいります。将来を見据えながらも、とりあえず外環ができたときに必要な道路はというようなイメージで、私どもは考えていきたいと思っております。
  それとは別に、東京都は東京都でどうしても整備したい道路という形で色塗りをしてまいりましたので、これはこれで、またきちんと私どもも議論して、市民の皆さんに御迷惑がかからないように十分配慮していきたいと思っております。


◯委員(永原美代さん)  今、三鷹市の方にも高校とか、大沢の方にも明治大学付属高校が進出してくるとか、東西南北に分かれていろいろな施設ができてきているようなので、また、その辺の住民の方々も、学校に来るのに、保護者の人なども車でお訪ねする人も多いのではないかと思うので、そういうことも、将来いろいろかんがみながら御計画いただければと思いますので、要望して、終わります。


◯委員長(高谷真一朗君)  それでは、アの多摩地域における都市計画道路の整備方針(第三次事業化計画)(案)について、質疑を終了いたします。
  続きまして、イ、都市計画公園・緑地の整備方針(案)について、委員の皆様からの質疑をお願いいたします。どなたか御質疑はございますか。
                  (「なし」と呼ぶ者あり)
  よろしいですか、それではそのように確認します。
  それでは、イの都市計画公園・緑地の整備方針(案)について、質疑を終了いたします。
  続きまして、ウ、大沢三丁目環境緑地整備地区地区計画(原案)説明会について、質疑をお願いいたします。


◯委員(島田甲子三君)  これは今までグラウンドとなっていたところで、これを開発するわけですね。毎回言っているようですけれども、天文台の道路、これが西野から大沢までがまだ網かけされていないと。都市計画決定されていないということであります。井口新田から西野までは整備されています。それから、大沢交差点から天文台をおりて、さらに羽沢小学校の手前までが整備されていると。その先はまだ残っていますね。でも、もう買収に入っているということで、拡幅は間違いないと。
  今言った、西野から大沢の交差点、これについて、とにかく網をかけていただきたい。都市計画決定をして、歩道が狭いわけです。とにかく1メートル50センチか、2メートルあるかないか。やはり学園地区ですから、あの辺は自転車が非常に多いです。これについて、自転車もあるし、富士重工は研究施設ですから、それほど多くはないんですけれども、富士重工のところにバス停がありますから、ここの従業員がほとんどあそこのバス停で乗るということもあります。そういうところからいくと、バスベイを含めて歩道の拡幅、これに網をかけていただいて、あいているところですから、これを東京都に働きかけていただいていったらよろしいのかなと思うわけですけれども、その点、お伺いしておきます。


◯都市計画課長(鈴木伸若君)  先ほどの第三次事業化計画とも関連する部分もございますが、連雀通りなどと同じように、やはりこの道路についても短い区間が残されているということもございますので、整備を早期にできないかということについては、私どもも求めてきたところでございます。当該資料3の8ページにございますように、一部は都市計画道路区域にかかりますので、本件の協議の段階でも、東京都にその旨要請してきたところですが、先ほど、資料1で御説明したように、都市計画道路事業としては、次期事業化路線に位置づかなかったというところでございます。
  ただ、この道路の事業手法は、これまでも交差点すいすいプランという事業手法を使って事業をしてきてございます。これは、都市計画の第三次事業化計画の前の第二期、いわゆる前期計画というものにも位置づけはございませんでした。しかしながら、現実として今残される区間は、西野から大沢の交差点の間を除いて、着手、あるいは完了しているところでございますので、そうした面では、委員御指摘の東京都への働きかけということについては、今後も機会があるごとに進めていきたいと考えます。


◯委員(島田甲子三君)  それはよくわかります。毎回同じような答弁なのでわかるんですが、今でも西野から大沢交差点まではちょっとカーブしているんです。富士重工から西にちょっとカーブしています。
  さらに、これは大沢の地主の貸し家が相続が発生して、東京都がいつ、どうしてくれるのかということで、あけてあるんだということです。それから、ピアおおさわ、これは下がっています。そこで、今度、角屋というところ、ちょうど角の酒屋さんがあるんですが、斜めに切ってあるわけです。ですので、バスが人見街道から武蔵境に向かうときに非常に危ないです。
  一方は、大沢の方に向かう車と、大沢の龍源寺の方へ回る車、これが時には飛び出してきているから、バスが大回りして、斜めに切ったところの縁石に乗り上げるんです。私も1回経験したんですけれども、非常に危ない。それと、先ほどの歩道は、結構人が散歩しています。それから、自転車。自転車は軽車両扱いですから、本来なら、おりて人を優先させて行かなければいけない。それができていないというところがあります。
  東側は、緑が雑木林ではなくて一部は生産緑地になっている。ですけれども、南の方は生産緑地になっていない部分もある。ですから、今がチャンスだと思うんです。何とかそこのところをお願いしたいと思うわけです。まず最初に、大沢交差点のこれは相続が発生して、測量も1月か2月に入るということを聞いていたんですが、どうなっているのかということをお伺いしておきます。


◯都市計画課長(鈴木伸若君)  御指摘の点を含めまして、東京都に要請してきたと。要請した時期はそう遠くない時期でございますので、まさにことしに入ってから、今、委員、御指摘のようなことをすべて含んで、バスが歩道に乗り上げてしまうことも従前よりお聞きしてございますので、そうしたことも申し添えながら都に要請させていただきました。特に、今回開発される前に、ここの当該地を買収してもらえれば、事業としては効果的ということもございまして、その点を含めて個別にも交渉した結果がこのような結果であります。ガードはなかなか打ち破ることができなかったというのが現状でございます。
  申し上げましたように、これから先も機会あるごとに要望してまいりたいと考えております。東京都としては、当面、逆に住宅がないので、その必要性が薄いと思っているやに思いますが、委員、御指摘の学校があって、そこを使われる方が多いということも十分話をしてございますので、いましばらくお時間をちょうだいしたいと考えます。


◯委員(島田甲子三君)  そうすると、今回開発するところについては、この破線の部分、ここまでが敷地で利用されるわけですね、囲ってあるところ。そうすると、これは歩道の拡幅までは至らないわけですか。その辺、どういうふうに利用可能かというのを。


◯都市計画課長(鈴木伸若君)  8ページの図面でごらんいただけるように、一点破線の部分が当該敷地になってございます。私どもも、それではこの事業者において歩道形態を拡幅するなどを要請してまいりましたが、事業者としては、経済性の面、その他ございますので、その要請には十分こたえることができないということもございます。一部は、ごらんいただけるように、公園と隣接したりすることを含めて緑地として配されますが、それを除いた部分は、この天文台通り沿いにあっても、個人がそれぞれお買い求めいただくというような形で、個人が所有することになります。


◯委員(島田甲子三君)  そういうことですか。そうすると、このとき、これがいつ開発するかとか、スポーツ施設としてあったわけですが、これをきちんと何らかの形で東京都が先行取得といいますか、そういうことでできないものかと。ここをやっておくことによって、徐々に南の方へ移っていくわけですけれども、全体的な市の考えを東京都へどういうふうに伝えていくか。東京都の計画の俎上に載せていただくということを要望したいわけです。


◯道路交通課長(小俣 崇君)  委員、御指摘の件につきましては、この開発の具体的な協議の中で、御指摘のとおり先行取得が望ましいと。将来に課題を残すということは、歩道拡幅の事業により影響を与えると考えまして、積極的に東京都の北多摩南部建設事務所の方に担当課を含め御相談に上がり、市の考え方を強く訴えてきたところですが、いずれにしても事業化ベースに入っていないというところで、願いは聞き入れていただけなかったというのが実情でございます。以上です。


◯委員(島田甲子三君)  前に、市から都市計画道路について要望していたのが、この天文台道路も含まれていましたね。東京都へ要望した事項の中で、多摩地域の市長と、三水協、そういうところで要望していますね。ですから、ここは、いわゆる天文台道路と呼ばれるメーン道路になっているわけですから、これから努力をしていただきたい。要望で終わりますけれども、お願いいたします。


◯委員長(高谷真一朗君)  他にございますか。
                  (「なし」と呼ぶ者あり)
  それでは、ウの大沢三丁目環境緑地整備地区地区計画(原案)説明会について、質疑を終了いたします。
  続きまして、エのベンチのあるみちづくり整備計画(案)について、御質疑をお願いいたします。


◯委員(島田甲子三君)  これは、バリアフリーとか、ベンチのあるみちづくりとか、公園の整備とかいうので、新聞にも載っていましたね。ベンチを歩道に設置するんでしょうけれども、あるいは、道路沿いの公園的なポケットパークみたいなところに設置するのかどうかわかりませんけれども、1カ所、うちの方にあるのは大国自動車の前、あそこのバス停のところにレンガで囲ってベンチが配置してあるんです。そういうところもあります。
  ですから、やはりまちづくりの1つとして、現存の道路にそれが設置できるかどうかということもあります。それから、警察署の方のテニスコートがあるところにもベンチが置いてあって、高齢者の方が座ったりしているのを見ます。ですから、三鷹市でこういうベンチを配置していくのは、どういうところがあるのかについてお伺いしておきます。これから計画として、あるのかどうかについてもお願いします。


◯道路交通課長(小俣 崇君)  この整備計画(案)の中にお示ししています事業の考え方で、3つの考え方を持っています。1つは、市内の主要な道路をまず連続的に整備する。主要な道路といいますと、1つは、歩道が設置されているということで、歩く方が安心して歩けると。また、広い道路につきましては、街路樹、植栽帯等がございますので、既存の植栽帯の中に一部ベンチを設置することで、一定の間隔ごとに設置することが可能ではないかということでございます。
  また、2点目としましては、地域内の面的整備ということで、ここでお示ししておりますけれども、これにつきましては、コミュニティ住区の単位で考えていただければと思います。地域において、公園とか、いろいろな空間的な場所があると思うんですが、そこを地域の方と御相談しながら、どういうところに設置していったらいいのかということで、住民協議会等の代表、そのほかの市民団体の皆さん等、それぞれ市と協議させていただいて、設置する場所についても検討し、一緒に協働していただくということでございます。
  もう1つは、河川空間、もしくは遊歩道を利用して設置していくというものでございます。これは、既存の河川と、整備されている遊歩道の中に、地域の皆さんと一定程度、またこれもお話し合いをさせていただく中で、設置箇所を検討してまいりたいと考えております。以上でございます。


◯委員(島田甲子三君)  そうしますと、とにかく歩道がある道路、三鷹市の中でこのベンチをつくれるような歩道がどこにあるのかと今考えているところですけれども。三鷹通りなどは設置してありますし、当然その辺のところはできるかと思います。
  あと、設置については、場所等々、これから考えていく、調査研究していくんですか。これを出すことというのは、そういう意味合いですか。


◯道路交通課長(小俣 崇君)  委員がおっしゃいましたとおり、まだ設置場所はすべてが確定しているわけではございません。先ほども申しましたとおり、地域の皆さんとお話し合いなどをしながら、一定程度、道路に面して公共施設がございます。公共施設の利用とか、その敷地の利用、それと、民間の方でベンチを置く程度の土地は提供していただけるという方がいらっしゃいましたら、そういう方の御協力も仰ぎたいと思っています。以上です。


◯委員(永原美代さん)  1つだけ。この2番の寄附制度なんですけれども、うちの会派でも話し合ったんですが、寄附行為になるので議員は個人名はだめだと。例えば、三鷹市議会公明党という、党で寄附はできるのかどうかというところを確認させてください。


◯道路交通課長(小俣 崇君)  ただいまの件につきましては、選挙管理委員会の方とよく調整させていただいて、具体的にお答えしてまいりたいと考えています。きょうのところは、そういうことでよろしくお願いいたします。


◯委員長(高谷真一朗君)  では、後ほどよろしくお願いします。よろしいでしょうか。


◯委員(永原美代さん)  はい。御協力を前提として、よろしくお願いします。


◯委員長(高谷真一朗君)  他にございますか。
                  (「なし」と呼ぶ者あり)
  委員長を交代します。


◯副委員長(宍戸治重君)  委員長を交代しました。


◯委員(高谷真一朗君)  今のお話だと、設置場所も含めて、住民協議会とともにいろいろ決めていくというお話ですけれども、この中にボランティアの部分があります。雨ざらしのベンチは、やはり鳥のふんがついてしまったり、土足で乗ってしまったりだとか、すぐに汚れてしまうという面もあるんですけれども、そのボランティアの具体的な考え方、それも住協に任せてしまうのか、あるいは、また、市民の別のグループにお任せするのかというところは、どういうお考えで進めていくんでしょうか。


◯道路交通課長(小俣 崇君)  今後のメンテナンスのお尋ねかと思います。ボランティアの制度、現在幾つか、公園とか、道路とかでございます。また、これのメンテナンスにつきましては、主体的には市でと考えておりますけれども、道路の清掃等、いろいろなボランティアの方々に御協力を新たにしていただけるということであれば、本来はそういう形が望ましいと思っています。ベンチを市民と一緒に、みんなで利用して、みんなで守っていくという形がつくり上げられたら、非常に理想的な形かと思っていますので、そういう意味で、メンテナンスについては広い視野で取り組んでまいりたいと考えております。


◯委員(高谷真一朗君)  今、小俣課長がおっしゃったとおり、ここの市民の役割のところにそれを大きく前提として載せている以上、できれば、ベンチを大切に、末永く愛してもらうためにも、そういった方向でぜひとも取り組んでいっていただきたい。最初の御答弁だと、ここには載せているけれども、市がやることになってしまうのではないかというような、ちょっと弱気な御発言もあったんですけれども、そういうことではなくて、後段の方の市民とのよりよいボランティア関係を築いていっていただけるように要望いたしまして、質問を終わります。


◯副委員長(宍戸治重君)  委員長を交代いたします。


◯委員長(高谷真一朗君)  委員長を交代いたしました。
  他に御質疑ございませんか。
                  (「なし」と呼ぶ者あり)
  それでは、エのベンチのあるみちづくり整備計画(案)について、質疑を終了いたします。
  休憩いたします。
                   午後1時45分 休憩



                  午後1時47分 再開
◯委員長(高谷真一朗君)  建設委員会を再開いたします。
  所管事務の調査について、本件を議題といたします。
  まちづくりについて、本件について、引き続き調査を行っていくということで議会閉会中の継続審査の申し出を行うことに御異議ございませんでしょうか。
                 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  それでは、そのように確認いたします。
  続きまして次回委員会の日程ですが、本会議最終日とし、緊急の場合は正副に御一任いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  それでは、そのように確認いたします。
  その他、何かございますか。
                  (「なし」と呼ぶ者あり)
  なければ、これにて建設委員会を閉会といたします。
                   午後1時49分 散会