議員報酬
議員報酬とは、地方自治法第203条の規定に基づき、議員としての役務の提供に対する給付として支給されるものです。
三鷹市議会議員の議員報酬、期末手当等は、「三鷹市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例」の規定に基づき、支給されます。
主な支給内容は次のとおりです。
議員報酬
| 議長 | 月額 | 640,000円 |
| 副議長 | 月額 | 580,000円 |
| 議員 | 月額 | 550,000円 |
期末手当
| 支給月 | 支給割合 |
|---|---|
| 6月 | 報酬月額×1.2×1.90 |
| 12月 | 報酬月額×1.2×2.05 |
※ ただし、平成22年に限り、期末手当の支給率については6月「1.95」、12月「2.00」とする。
費用弁償
| 日当(1日につき) | 都内 | 1,500円 |
| 日当(1日につき) | 都外 | 3,300円 |
| 宿泊料(1夜につき) | 16,500円 |
※ ただし、隣接地(武蔵野市、府中市、調布市、小金井市、世田谷区及び杉並区)に出張した場合は日当を支給しない。
議長交際費
議長交際費は議長等が議会を代表して行う外部の個人又は団体との交際に要する経費を言い、その支出に当たっては「三鷹市議会議長交際費の支出基準」の規定に基づき支出されます。
三鷹市議会議長交際費の支出基準(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)
議長交際費支出状況
平成24年度
平成23年度
平成22年度
平成21年度
平成20年度
平成19年度
平成18年度
政務調査費
政務調査費は議員の調査研究に資するため必要な費用の一部として、議会における会派(所属議員が1人の場合を含む)に対して交付されるもので、会派の所属議員数に月額27,000円をかけた金額が交付されます。
政務調査費の交付及び使途基準については、「三鷹市議会政務調査費の交付に関する条例」及び「三鷹市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則」に定められていますが、三鷹市議会では「三鷹市議会政務調査費に関する取扱い要領」を定め、使途基準をさらに明確にするとともに、ホームページで実績報告書や領収書等を公開しています。
三鷹市議会政務調査費に関する取扱い要領(PDFファイル形式・新規ウィンドウ)
政務調査費収支実績
平成23年度(4月分)
平成22年度
平成21年度
平成20年度
平成19年度(5月分から平成20年3月分まで)
平成19年度(4月分)
※ 前議員の任期が平成19・23年度4月分は、前議員の任期が4月30日に満了したことに伴い、改選前の議会の会派代表者より実績報告書等の提出を受けたものです。なお、平成23年度の実績報告書等(平成23年5月から平成24年3月までの収支実績)は、平成24年7月以降に公開予定です。

